偽装請負事件・関西トランスポート分会が勝利判決 | |||||||
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兵庫県芦屋郵便局被免職者の高見元博です。以下報告します。 偽装請負事件・関西トランスポート分会勝利判決を勝ち取りました 9月28日、「偽装請負」が焦点となっていた関西合同労組関西トランスポート分会の解雇事件で神戸地裁にて画期的な勝利判決を勝ち取りました。分会員4人全員の解雇撤回という判決です。4人の組合員全員を労働者として認め、解雇の取り消しとさかのぼって賃金の支払いを命令しました。「偽装請負」を完全にぶち破ったのです。裁判官が判決を読み上げた瞬間、傍聴席は喜ぶ顔であふれかえりました。次々と読み上げられる内容は会社に対しては完膚なき勝利です。喜び合う組合員と共闘の労働者のなかを、会社側は青ざめた表情で肩をせばめて退場していきました。 この事件の、そもそものきっかけは、兵庫県加古川郵便局で小包の配達を受託していた関西トランスポート会社に労働組合が出来たことでした。郵政公社と関西トランスポート会社は、労働組合を嫌い全員解雇の暴挙に出ました。明らかな不当労働行為です。にもかかわらず会社と公社は「請負だから労働者としての権利はない」と開き直ったのです。関西トランスポート分会は争議を開始しました。神戸地裁での地位保全の仮処分決定では2人は労働者と認めましたが自車持込の2人については請負であるという決定でした。兵庫県労働委員会では4人全員を労働者と認める勝利決定を勝ち取りました。 今回の神戸地裁勝利判決では4人全員が労働者と認められました。『解雇は組合員が1人から8人に増えたことを嫌悪したものであり』不当労働行為であって無効であるとされたのです。 労働者として働きながら「偽装請負」とされ労働者としての権利も一切認められないということが社会に蔓延しています。関西トランスポート分会の勝利はそのような社会の状態を打ち破る大きな勝利です。『請負』という業態が偽装であり、本当は労働者としての権利をもっているのだという判決は画期的なものです。「請負」として無権利状態におかれている労働者が労働者としての権利を勝ち取っていく大きな根拠となるものです。いま多くの若者が無権利状態に置かれています。「偽装請負」、派遣、日雇い、パート、アルバイトなど非正規雇用が半数に達するというワーキングプアの状態を打ち破るにはどうするか、多くの若者が闘い始めています。そのなかでの今回の勝利は後に続く労働者に大きな勇気を与えるものとなることでしょう。 不満が残るのは郵政公社の使用者性を認めなかった点です。実際には郵政公社の指揮命令下で働いているのに使用者性を認めないというのは不当なことです。組合ではこの点で控訴する予定だそうです。 Created by staff01. Last modified on 2007-09-29 22:04:02 Copyright: Default |