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伊藤彰信です。
今行われている労働法制の改悪は、労働法を労働者保護法ではなく、労働力商 品の取引法にすることだとと思います。労働法を社会法ではなく、市場経済の中 に位置づけることです。労働ビッグバンの意図は労働者を市場競争のなかに放り 込むことにあると思います。表向きは使用者と労働者は対等な立場で契約してい ることを前提にしています。しかし、労働者は団結して、そして争議権を持つこ とによって初めて使用者と対等に交渉し、契約することができるのです。労働ビッ グバンとは労働者の団結を否定することです。 来年の労働法制改悪は、まさに労働者の尊厳と団結をかけたたたかいになると 思います。レイバーネットが労働法制改悪反対闘争の情報拠点となるようにした いと思います。 私が、月刊「労働組合」1月号に投稿した原稿を紹介します。「偽装請負」の 合法化とは何かと言う問題ですが、「言い過ぎだ」と批判されることを承知で敢 えて書いてみました。 ―ココカラ― 「偽装雇用」とは、形式上は請負であるが実際は元請会社が請負会社の従業員にたいして指揮命令する働かせ方である。「偽装雇用」を指摘されたキャノンの会長である日本経団連の御手洗会長は「現行法が悪い」と開き直り、労働者派遣法の見直しを主張している。2007年通常国会に労働者派遣法の改正案を提出することは見送られたが、一年間、研究会を設けて十分に改正内容を検討することになったようである。派遣労働者の直接雇用義務の廃止、事前面接制度の導入などが改正項目として挙げられているが、「偽装」を「合法」化するには、職業安定法第44条にある労働者供給事業の禁止の条項を変えなければ不可能なことである。 労働者供給事業とは、自らの従属関係にある労働者を他人に使用させることである。労供労組協は、正式名称を労働者供給事業関連労働組合協議会と言い、労働組合にのみ許された労働者供給事業をおこなっている労働組合などが集まった組織である。労働者派遣業種がネガティブリスト化(原則自由であり禁止される業種を表示する)された1999年改正のとき、私は当時の労働省の担当者とこんなやり取りをした。私が「労働者派遣事業とは、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業を労働者保護の一定の要件を満たした場合に限って例外的に解禁した制度である。例外を原則にするのなら、職安法第44条を変えなければならないのではないか」と質問したら、その人は「労働法の憲法第9条とでも言うべき労働基準法第5条の強制労働の禁止、第6条の中間搾取 の排除が存在する限り、職安法第44条は変えることはない」と答えた。 今回、厚生労働省も職安法第44条に手をつける決断をしたらしいが、労働基準法から第5条、第6条を削除しなければできないことである。強制労働の禁止は憲法を根拠としている。日本国憲法第18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束もうけない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定している。自由民主党の新憲法草案は奴隷的拘束及び苦役からの自由を残しているが、御手洗発言は憲法第18条を変えろと言うことに他ならない。 有事法制が制定され、自衛隊法第103条の戦争従事命令の手続きが規定された。戦争従事命令に罰則規定を設けることができない理由は、憲法第18条があるからと言うのが政府答弁であった。強制労働の禁止を解除することは、戦争への強制動員を可能にする道なのである。 Created by staff01 and Staff. Last modified on 2006-12-25 12:42:02 Copyright: Default |