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LNJ Logo 処分撤回を求めてNO.9〜全面勝訴「闘ってよかった」
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News Item 0922-01
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東京・全国の仲間の皆さん被処分者の会近藤です。

「処分撤回を求めて(9)」を送信します。長いメールですが、最後までお読み下さ い。 原告・弁護団「声明」を送ります。職場、地域で増し刷り、配布して 下さい。

勝利の「美酒」で帰宅が遅くなり、報告が深夜過ぎになってしまいました。 お詫び申し上げます。

私たち原告401人(都立学校教職員)は、ついに勝訴判決を勝ちとりました。本当 に闘って良かった!

これまでの東京・全国の仲間の皆さんのご支援に心から御礼申し上げます。

●本日(正確には昨日)、東京地裁民事36部(難波裁判長)は、予防訴訟(国歌斉 唱義務不存在等確認請求訴訟)で原告全面勝訴の画期的・歴史的判決を下しました。

●この判決により東京・全国に「激震」が走りました。この判決について小泉首相も コメントを求められ「(判決を)理解できない」というような発言をしたようです。 教育基本法改悪を臨時国会の「最優先議題」とする安倍新内閣には痛烈な打撃になり ました。

●10.23通達を発出し、前代未聞の大量処分を強行した石原都政・都教委は司法 の場で厳しく「断罪」されました。

●逆に、教育基本法改悪反対を闘う全国の仲間には大きな激励となりました。

●私たち被処分者にとっては、不当処分撤回の展望を切り開くものになりました。

●9月26日から開会される臨時国会での教育基本法の国会審議にも良い意味で重大 な影響をもたらすことは必死です。

以下、判決のエッセンスを配信します。

■都教委の10.23通達及び校長の職務命令は違憲・違法。違法な職務命令に基づ く懲戒処分は違憲・違法。精神的苦痛に対して損害賠償金3万円を原告全員に支払 え。

●判決主文(要旨)

1.本件通達(10.23通達)に基づく校長の職務命令に基づき、原告らが勤務す る学校の入学式、卒業式等の式典会場において、会場の指定された席で国旗に向かっ て起立し、国歌を斉唱する義務のないことを確認する。

2.本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、原告らが勤務する学校の入学式、卒 業式等の式典会場において、会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及 び国歌を斉唱しないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。

3.原告(音楽科教員)が、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、勤務する学 校の入学式、卒業式等の式典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏義務のないことを確認す る。

4.被告都教委は、上記原告(音楽科教員)が勤務する学校の入学式、卒業式等の式 典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏をしないことを理由として、いかなる処分もしては ならない。

5.被告都は、原告らに対し、各3万円及びこれに対する平成15年(03年)10 月23日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。

6・7 略

●判決文要旨(被処分者の会事務局Sさんのメモより)

(1)本訴訟は事前救済を求めるものであるが、通達および職務命令によって、懲戒処 分、再発防止研修、嘱託職員の不採用などの不利益が生じることが推察でき、侵害を 受ける権利の性質を考えると「回復しがたい重大な損害」を生じさせるおそれがある と認められる。よって、事前救済を行うことは適法である。

(2)「日の丸君が代」は、その利用における歴史的経過から、その是非ついて未だ論争 のあるものであり、中立性を有するものとは言えない。 (判決文引用「日の丸、君が代は、明治時代以降、第二次大戦終了までの間、皇国 思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い 歴史的事実であり、・・・」)

(3)起立・伴奏行為について、外部的行為と内心は密接な関係を有しており、切り離せ るものではない。外形的行為に対する職務の公共性等による制約は、必要かつ最小限 度の制約にすべきであり、起立斉唱・ピアノ伴奏はその制約の限度を超えている。

(4)通達は、学習指導要領にもとづくというが、旭川学テ訴訟最高裁判決によるところ の「必要かつ合理的規準の範囲」にはない。各学校(校長)の裁量はほとんどなく、 起立斉唱を強制したものと評価できる。通達は、教育の自由を侵すものであり、教育 基本法第10条に違反する。また、一定の観念を強制すると解することができること から、「教育の機会均等」を阻害するものである。よって、起立・斉唱・ピアノ伴奏 義務があると解することはできない。

(5)卒業式等において国歌斉唱を妨害したり、不斉唱を扇動するような行為は許されな いが、斉唱するか否かの自由がないとはいえない。国歌斉唱の際に教員が起立をしな くても、式の進行をことさら妨害することはなく、学習指導要領の目的(国旗国歌条 項)は達成できる。

(6)国歌の指導を音楽の授業で行うことはあるが、式は音楽の授業ではない。また、式 においてはピアノ伴奏の代替は可能である。(代替措置は)伴奏者に事前に確認して おけば済むことである。国歌斉唱が全員で行われないことに不満を持つ者もいるだろ うが、憲法は相反する世界観も許容し合うことを求めているものであり、問題はな い。

(7)以上のことから、懲戒処分はしてはならいと命ずるのが相当である。

(8)精神的損害に対する国歌賠償請求は3万円相当を下らない。(よって被告に支払い を命ずる)

(9)国旗国歌法の下で、国旗国歌を尊重する態度は大切である。式において国旗掲揚・ 国歌斉唱をやることは有意義なものである。しかし、起立・斉唱・伴奏したくない者 に、懲戒処分を加えてまでやらせるのは、国旗国歌法の制定趣旨に照らして、違法で ある。

その他は、各種報道も盛んに行われていますので、参考にしてください。

■■明日、原告・弁護団、都教委申し入れ・・・多数の参加を■■ この判決を受け、原告・弁護団は、9月22日、都教委申し入れを行います。 急ですが、原告の皆さん多数が参加して下さい。

●日時・場所 9月22日(金)11時15分、都庁第2庁舎1Fロビー集合 11 時30分申し入れ

●申し入れ内容 1.10.23通達を撤回せよ。 
          2.不当処分を取り消せ。

          3.高裁に控訴するな。

■都教委の控訴を断念させよう!・・・全国から都教委に要請して下さい。

都教委へ、控訴断念を訴えるメールを出そう!

東京都教育委員会意見・要望入力画面はこちら↓

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/mail.html

東京都宛はこちら↓

https://cgi.metro.tokyo.jp/cgibin/cgi-bin/fmail_input_disp.cgi?dep_id=ts02&s cr_id=f001⟨_opt=00 東京都宛直接送信アドレス↓ koe@metro.tokyo.jp

ファクス(03-5388-1233)

郵送(〒163-8001東京都庁「都民の声総合窓口」あて)

■9月26日、国会前へ!・・・教育基本法改悪を阻止するために! 教育基本法の改悪をとめよう! 9・26国会前集会

日時 2006年9月26日(火) 18時〜19時 場所 衆議院第二議員会館前 主催 教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会 (注)この日、「大泉養護ブラウス裁判」(16時、東京高裁809号)が、ありま す。 終了後、17時〜、有楽町マリオン前、で教基法改悪反対の宣伝行動が、アイム’8 9・東京教育労組の呼びかけであります。

◎人事委員会審理陳述集「『不服従』―それぞれの思い」(大判379頁。1000 円)・・・好評発売中 被処分者百数十名が、自ら執筆しています。 注文は下記、近藤まで。メール又はFAXにて。

「日の丸・君が代」不当処分撤回!教育基本法改悪阻止!改悪案廃案を! 「改憲手続き法案(国民投票法案)」を廃案に!共謀罪反対!

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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会

事務局長 近藤 徹

携帯:090−5327−8318

e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp

被処分者の会HP:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/index.html

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