韓国:現代車セクハラ被害者の孤独な闘争 | |||||||
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現代車セクハラ被害者の孤独な闘争...損害賠償請求人権委セクハラ認定の決定を無視?...加害者と会社は無返答
チョン・ジェウン記者 2011.03.02 15:16
国家人権委員会のセクハラ決定にもかかわらず、現代車牙山工場下請業者の セクハラ事件は解決の兆しを見せない中で、被害者が加害者を相手にソウル 中央地法に6千万ウォンの損害賠償を請求した。 弁護団はクミャン物流中間管理者でセクハラ加害者のチョン某氏と李某氏が、 被害者にそれぞれ1千万ウォン、2千万ウォンを支払い、クミャン物流社長イム 某氏と現代車(株)代表理事に同じ責任を問い、加害者が支払うべき損害賠償金 に連帯責任を負えと主張した。 これとは別に、社長のイム某氏には、セクハラ加害者を処罰せず、むしろ被害 者を懲戒解雇した責任を問い、被害者に3千万ウォンを支払えと要求した。 ▲被害者は毎週火曜と木曜に忠南、天安、牙山、唐津、瑞山の現代車営業所の前で12時から1時まで1人デモをする。 「加害者だけでなく、業者の社長と現代車にも責任」被害者によれば、加害者のうちチョン氏は2002年から性関係を要求するなどの セクハラを行った。弁護団は被害者の精神的苦痛に対し、慰謝料を支払う義務 があるとし、「社会通念上、日常的に認められる単純な冗談や好意的な言動の 範疇を越え、被害者に性的屈辱感や嫌悪感を感じさせる職場内のセクハラはも ちろん、被害者の社会的評価を低下させ、勤務環境を悪化させるなど人格権を 侵害した」と明らかにした。 事業主、上級者または勤労者が職場内の地位を利用したり、業務に関して他の 勤労者に性的言動などで性的屈辱感または嫌悪感を感じさせたり、性的言動ま たはその他の要求などに従わなかったという理由で、雇用における不利益をあ たえる『職場内セクハラ』は、法で厳格に禁止されている不法行為だ。 加害者のイ氏に対しても2009年からセクハラを繰り返してきたとし、被害者の 精神的苦痛による損害賠償を請求した。 また、社長のイム氏には加害者のチョン氏、イ氏の使用者としての責任と不法 行為を問題にしている。イム氏はセクハラが発生してから加害者に対する即刻 懲戒措置をせず、むしろ被害者を二回も懲戒した。イム氏は昨年9月30日、二回 目の懲戒の時に被害者を解雇し、すぐに業者を廃業した。 [男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律(以下「雇平法」]によれば、 事業主は職場内セクハラで被害を受けた勤労者またはセクハラ被害発生を主張 する勤労者に、解雇などその他、不利な措置をしてはならない。違反すれば、 3年以下の懲役を法定最高刑とする重大な刑事犯罪と規定している。 現代車使用者側の不法行為も問題にしている。弁護団は「現代車社は事実上、 加害者のチョン氏、イ氏を指揮、監督しており、加害者の不法行為責任に連帯 債務を負担すべきだ」と主張した。 一方、被害者と『現代自動車牙山工場セクハラ事件問題解決のための忠南地域 連席会議』は、セクハラ被害者に対し、逆に雇用上の不利益を与えたとして、 今年の1月20日、クミャン物流社長のイム氏を労働部に告訴した。また、同日、 イム氏と現代車会社は雇平法違反として、過怠金処分を要求する陳情をした。 [出処:メディア忠清資料写真] 国家人権委員会も昨年12月6日、セクハラが認められると結論した。これに伴い、 加害者のチョン氏、イ氏に人権委が主宰する特別人権教育を受講するよう勧告 した。被害者が受けた精神的な被害に対する損害賠償金として加害者にそれぞ れ300万ウォン、600万ウォンを被害者に支払うよう決定した。また、社長イム 氏が900万ウォンを被害者に支払えと決めた。 被害者は昨年8月から本格的に闘争を続け、人権委の決定があっても、加害者と 会社側は相変らず黙々無返答だ。 現在、被害者は毎週火曜と木曜に忠南、天安、牙山、唐津、瑞山の現代車営業所 の前で12時から1時まで1人デモをしている。(記事提携=メディア忠清) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-03-02 20:40:37 / Last modified on 2011-03-02 20:40:37 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |