韓国:[宅配労働者の真実(4)]われわれはパク・ジョンテだ | |
[MenuOn] Home | ニュース | イベント | ビデオ | キャンペーン | 韓国 | コラム | About | Help [login ] | |
宅配、働かせる時は労働者、不利なら社長?[宅配労働者の真実(4)]「われわれはパク・ジョンテだ。労働者と認められるまで戦う」
メディア忠清/ 2009年06月04日16時30分
故パク・ジョンテ支会長の遺体安置所が作られた大田中央病院の裏手に、大韓 通運宅配分会組合員が集まって座った。「言葉だけは事業主で、出退勤時間ま で決めている」と言い、一束の書類を取り出す組合員たち。彼ら宅配労働者は 「私たちは事業主ではなく労働者」と話し始めた。 「仕事が早く終わって、5時に会社に帰ると、会社がまた出て行けと。それでは 5時に入った人も出てきて、また一時間回って6時に帰らなくてはなりません。 会社が時間まで強制する、これは十分私たちが労働者であると認めると思います」。 「会社と結ぶ契約は形式だけ、大韓通運とわれわれは従属関係」
『労働者』ではなく『自営業者』に分類される宅配労働者は、『宅配貨物取り 扱い委託契約』書という書類を持ち出して「すべての責任を私たちが負うよう にした不公正な契約書」と指摘した。キム・ソンニョン氏は「会社と結ぶ契約 は形式だけ、大韓通運とわれわれは従属関係」と主張した。金氏は会社と契約 が締結されると同時に、その会社の物だけを扱うようになっている点と、出退 勤時間、勤務時間まで会社に規制される点を上げた。 ▲大韓通運宅配貨物取り扱い委託契約書の営業時間[出処:メディア忠清] ▲大韓通運宅配貨物取り扱い委託契約書の業務代行[出処:メディア忠清] 1年単位で結ばれた契約書のあちこちには、配送関連の事故や物品の損傷に対し、 会社や営業所ではなく宅配労働者が負担するように明示されていた。宅配労働 者は7時以前に会社で出勤し、6時以後に会社に戻って残った業務を終えなけれ ば退勤できない。会社は出勤から退勤まで宅配労働者が持っているPDAで1人1人 の日課を手の平を見るように知っている。また宅配労働者が傷つけたり車両の 故障などなどの事情で貨物の配送ができない時は第三者に代行するが、諸般の 費用は労働者の持分だ。その上、会社のロゴを塗装する費用も労働者が負担し、 「事業主対事業主なら決してできない」と非難した。 宅配労働者たちは「出勤時間が遅れればリストにチェックして物を積む時、車 両を後にして時間がかかるようにする。また毎週月曜の朝には挨拶のようなサー ビス教育時間もある。実際には作業の指示統制すべてして、不利な時は労働者 ではないと言うのは無理」と強調した。 使用主と使用人の関係にはないが、委託者の解釈により適用
▲大韓通運宅配貨物取り扱い委託契約書の契約の解釈[出処:メディア忠清] また「委託者(会社)と受託者(労働者)の関係は、使用主と使用人の関係にない」 と明示されている一方、「明示されていない部分は会社の業務基準と宅配標準 約款を適用して...委託者の解釈に従う」と解釈されている。労働者たちはこれ について「すべての決定権は会社が握っていて、私たちは労働者ではないと言 うのはひどい」と主張した。 労働者たちは「免許証と車両さえあれば、働いただけ金が稼げるというので始 めたが、不利な契約で毎月ペナルティが発生して1か月の手数料まで差し引かれ る」と説明した。彼らは委託者の解釈の例としてペナルティによる手数料減免 をあげた。 手数料減免は主に顧客の不満事項、配送遅延、破損、配送料未決済などで形成 される。労働者たちは「委託者の大韓通運は、クレームが発生すれば前後の事 情は問わずにただペナルティを賦課して手数料を削る。私たちはこの事実を手 数料が出る1、2か月後に内訳書を見て知る」とし、会社の便宜次第あらゆる事 を解釈すると憤慨した。特に「物を運ぶ幹線車両が遅れて配送が遅れてもペナ ルティが適用される」とし「会社自身の循環が遅れたことには会社が責任を取 るべきで、私たちに責任を負えというのは不公正だ」と指摘した。 彼らは「契約書を書いたが、全てが統制され監視される。その上、1か月間働い ていくつか配送したかによって手数料が計算され、会社の内規で手数料が取ら れて、これも他の労働者が受け取る月給ではないか?成果給」と笑い出した。 続いて「私たちが毎月の手数料が一定ではないが、他の労働者たちのように毎 月決まった月給を取れれば貯蓄もして未来を設計できるのに。ある程度正規職 に近い賃金体系や、ある程度同等な契約関係にならなければならない」と述べた。 「戦って労働者と認められるのならわれわれは無条件戦う」
▲9日大韓通運大田支社前[出処:メディア忠清ペク・スンホ現場記者] また、宅配業界が生き残りたければ手数料単価の規制が必要だと主張した。彼 らは「宅配選定の過程で間に挟まっている斡旋段階の業者をなくし、配送料も 最低単価を法的に規制しなければ手数料の低さの問題は解決しない」と代案を 提示した。「大韓通運で働いても所属は他の物流会社に登録されている。自分 が働く会社と直接契約するべきだ」と強調した。また「消費者の歓心を買うた めに企業が配送料をただにしたり他の業者より低くしているが、これは結局、 サービスの質の低下につながる」と指摘した。労働強度は上がっても手数料は 低いので、長く働く人が減り、業務に影響をおよぼすということだ。 業務中の災害も指摘された。書類では自営業者に分類される特殊雇用労働者の 彼らには労災保険も適用されず、本人が自ら費用を負担している。これに対し て「物量が多くて、常に飛び回っているので、よく事故が起きる。手術を受け てすぐ、横にもならず働かされ、その費用を私たちに払えという」と説明した。 続いて「会社の仕事で起きた災害や疾病は会社が責任を持つように変えなけれ ばならない」と強調した。 宅配労働者たちは「故パク・ジョンテ支会長が言ったのは、まさに私たちを自 営業や事業者ではなく労働者と認めろということ」だと口をそろえた。続いて 「宅配だけでなく、貨物、学習誌教師、キャディーなど、契約を結んで働いて 賃金を受け取る人すべてが労働者だということを、だから労組も作れ、事業者 に要求もでき、少なくとも勤労基準法だけでも適用しろと始まったので、最後 まで行かなければならない」と力説した。(チョン・ユンミ記者) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2009-06-07 15:30:18 / Last modified on 2009-06-07 15:30:19 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |