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イーランド・ストライキの掲示物は「名誉毀損ではなく公共の利益」

新労働弾圧申告を受け付けます

チョ・スビン記者 bination@jinbo.net / 2007年09月18日17時15分

8月中旬頃、(株)イーランドワールドが主要ポータルサイトに掲示されたイー ランド・ストライキ関連の掲示物に対して「会社の名誉を傷つけた」という理 由で要請した臨時措置に対し、情報通信倫理委員会(情通倫)は「該当しない」 という決定を下した。

ポータルサイトのダウムは今回の件について情通倫に対して審議を要請した。 情通倫は8月末頃に「掲示文は公共の利益に近く、この程度は社会的に知られ てもよい内容」とダウム側に通知したという。

ポータルの臨時措置は、情報通信網利用および促進に関する法律(情報通信網 法)第44条2項(情報の削除要請など)に基づいて実施されたもので、「情報通信 サービス提供者は、情報の削除などの要請を受けた時には遅滞なく削除、臨時 措置など必要な措置を取ること」を規定している。削除を要請した側の主張に 対する法律的判断が下される前でも、掲示物に対するブラインド措置すなわち 事実上の削除措置が下されるため、社会的少数者の表現の自由を侵害する措置 だという批判が人権団体等から提起されていた。

ダウムなど主要ポータルが今回のイーランド・ストライキ関連掲示物に対する 臨時措置を下した直後、37の人権団体で構成された人権団体連席会議は「ポー タルサイトが民事上の損害賠償責任を避けるため、広範囲な削除が行われてい る」とし「その結果、今回の事件のように法律、企業、ポータルが労働者の正 当な主張をインターネットから削除することが行われている」と指摘した。人 権団体連席会議は「臨時措置はインターネットを通して自分の声を知らせてい く労働者庶民にあまりにも苛酷な制度だ」とし「もちろん名誉を傷つけたり個 人のプライバシーを侵害する掲示物は制限されなければならない。だが、その 判断が恣意的であってはならない」と主張していた。

主要ポータルでは、臨時措置が名誉毀損、表現の自由など、権利が相反する時 に可能な最低限の措置だと主張してきた。しかし今回の情通倫の審議の結果で、 企業の名誉毀損と社会的弱者の表現の自由が相反する概念ではないことが確認 されたわけだ。

一方、イーランド事態が長期化していた8月中旬、主要ポータルサイトは(株) イーランドワールドの名誉毀損の主張により、イーランド・ストライキ関連の 掲示物数十件を『臨時措置』し、利用者かの抗議で1週間後に復旧した。

当時、人権団体連席会議は「イーランド事件に対してネチズンが自発的に討論 し、自分のブログに書き込んだ内容がなぜ名誉毀損になるのか」とし「今回の 事件は、イーランド資本が自分の誤りを隠すために、いかに卑劣なことをして いるのか、また全国民に認識させる契機になった」と批判した。

サムソンコレノ民主労組推進委員会カフェが閉鎖されるなど、企業のサイバー 上労働弾圧の問題が深刻になっているが、人権団体連席会議はEメール申告処 (delete@jinbo.net)を用意してポータルサイトの臨時措置による労働者とネ チズンの被害事例を収集している。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-09-22 06:49:26 / Last modified on 2007-09-22 06:49:28 Copyright: Default

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