保健医療労使自主的交渉妥結
保健医療労組、
全面ストライキを終了して支部別交渉に
イコンマム記者
iliberty@jinbo.net / 2006年08月25日15時58分
24日、労使実務交渉で合意文を導出
24日07時から全面ストライキに突入した保健医療労組が25日の午後2時、使用
側との交渉を妥結させ、全面ストライキを終えた。
23日から進められた終盤の交渉で合意できなかった保健医療労組は24日07時を
基点に全国112の支部が産別全面ストライキに突入した。全面ストライキ初日
の24日午後3時から、ソウル地方労働庁ソウル西部支庁で再開された実務交渉
で最終暫定合意案が導出され、劇的に妥結した。
暫定合意の内容は、△2006年末までに使用者団体を構成、△医療公共性強化の
ための政府支援対策を共同で推進、△医療公共性を強化するための医療労使政
府委員会の構成、△病院内の健康保険相談センターの運営、△病院食堂で国産
米を使用、△直接雇用非正規職の段階的な正規職化、△間接雇用非正規職の雇
用継承の努力、△週5日制の労働時間短縮による必要人材を即時補充、△出産、
養育の国家的責任と社会的負担ための社会的支援要請、△労働災害予防努力、
△賃金引き上げ3.5〜5.54%だ。
終盤の交渉まで争点に残された賃上げについては、△私立大病院4.5%引上げ、
△民間中小病院3.5%引上げ、△地方医療院5.54%引上げ、△国立大病院、大
韓赤十字社、特殊目的公共病院は、労使の自主交渉引上げ率調整などで最終合
意した。
保健医療労組、「産別交渉と労使関係の安定的な発展土台作り」
交渉の妥結について保健医療労組は「保健医療労組建設から8年で産別五大協
約を締結したことで、きちんとした『産別協約書』を締結することができた。
産別交渉と労使関係を安定して発展させる土台を築いた」と評価した。
また職権仲裁に回付させず、労使が自主的に合意したことについて、保健医療
労組は「職権仲裁は、むしろ病院側の不誠実交渉の姿勢をあおり、自律妥結を
防ぐ障害だということが確認できた」とし「職権仲裁に回付せず労使間の交渉
で自律妥結が可能だということを確認させた」と評した。
これにより保健医療労組は全面ストライキを終了し、25日の午後2時から麻浦
病院協会14階の大会議室で仮調印した。以後、支部交渉に突入する予定だ。
[全文]保健医療労使暫定合意書
民主労総全国病院労働組合連盟全国保健医療産業労働組合(以下‘組合’とい
う)と保健医療産業関係使用者(保健医療産業産別交渉に参加する使用者一同、
以下‘使用者’という)は、国民健康権実現と新しい労使関係定立のために、
憲法と労働関係法の基本精神により労働条件を維持・改善することで組合員の
経済・社会的地位を向上し、さらに病院と保健医療産業全体の民主的発展に資
するためにこの協約を締結し、相互の信義と誠実な遵守・履行を確約する。
・産別基本協約
- (唯一交渉団体)
使用者は全国保健医療産業労働組合が該当組合員を代表して交渉する唯一
の労働団体であることを認める。
- (均等処遇)
使用者は性別、婚姻の有無、国籍、信仰、身体障害、社会的身分などを理
由とする労働条件の差別的処遇をしない。
- (使用者団体構成)
(1)使用者は2006年末まで代表性のある使用者団体を構成して2007年の産別
交渉では‘保健医療使用者団体’名義で応じる。
(2)使用者団体構成前に産別交渉発展および保健医療産業発展のために‘労
使共同実務委員会’を構成し運営する。
ア. 委員会は労使同数とし、労使各々5人内外で構成する。ただし、委員
会が正式に構成されるまでは2006年の労使実務交渉団が議論を行う。
イ. 委員会は毎月1回の開催を基本とするが、労使の合意 より臨時会議
を開催できる。
ウ. 委員会は産別交渉対象と案件、方式などを議論する。
- (協約の適用範囲と優先適用および既存の労働条件低下の禁止)
本協約は、勤労基準法、支部団体協約、就業規則と規定などのその他の個別の
勤労契約に優先する。ただし、支部が既に合意している事項と支部団体協約が
本合意を上回る場合はそれに従う。
- (産別的労組活動保障)
使用者は、保健医療労組委員長名の公文書による保健医療労組中央委員会、
代議員大会、支部長会の時間を保障する。
- (有効期間)
本産別協約の有効期間を締結日から1年とする。
- (自動延長)
本産別協約の有効期間が満了しても更新締結時まで本協約の効力は持続する。
・保健医療協約
- (医療の公共性強化)
医療公共性強化と保健医療産業発展のために保健医療予算拡大、健康保険保障
80%拡大、国家公共保険医療体系構築、公共保険医療拡充、医療機関週5日制施
行による政府支援対策などを労使が共同で推進する。
- (患者・保護者ためのサービス向上)
病院環境の改善および患者・保護者の便宜施設拡充など、患者・保護者のため
の医療サービスを向上させ、患者中心の病院にするために労使が共同で努力す
る。
- (健康保険相談センター設置)
使用者は患者便宜と公的保険の強化のために、健康保険公団の要請があった時は
病院内健康保険相談センター運営に協力する。
- (国産農産物の使用)
使用者は、病院事業場が患者の生命を扱う特殊な機関であることを考慮し国産
米を使い、その他の農産物についても国産農産物を使うよう努力する。
- (医療産業発展と医療公共性強化のための労使政特別委員会運営)
(1)組合と使用者は「医療産業発展と医療公共性強化のための労使政特別委
員会」を構成運営する。
(2)組合と使用者は政府(保健福祉部)に「医療産業発展と医療公共性強化の
ための労使政特別委員会」参加を要請する。ただし、政府が参加するま
では一時的に基本協約第3条第2項による産別交渉発展のために労使共同
実務委員会を通じて議論を行う。
(3)同委員会では、健康保険制度改善、医療機関公共性強化、保健医療予算
拡大、公共医療拡充方案など医療公共性強化方案を議論する。
- (医療機関の公共的役割強化と社会的寄与拡大)
国内外で災害事故が発生した時は、労使は産別基本協約第3条第2項による労使
共同実務委員会の議論を通じて緊急医療支援活動などの支援対策を樹立する。
・雇用協約
- (非正規職雇用)
(1)使用者は直接雇用非正規職の賃金および勤労条件改善のために努力し、
直接雇用非正規職を段階的に正規職化するように努力する。
(2)使用者は臨時契約職、時間制労働者など、直接雇用した非正規職の雇用が
保障されるように努力する。
(3)使用者は間接雇用非正規職の雇用安定のために外注業者を変更する場合、
以前の外注会社職員の解雇問題が発生する場合、新しい外注会社に採用
されるように、契約締結時に反映されるよう努力する。
・賃金協約
- (正規職賃金)
正規職組合員の賃金は次の通り。
ア. 私立大医療院の場合総額4.5%を引き上げる。
イ. 民間中小病院の場合総額3.5%を引き上げる。
ウ. 地方医療院の場合2005年度合意(公務員との賃金格差を解消)による
2006年度特性協議結果を反映するが、2006. 7. 30. 第7次協議会議録
に記載された‘使用者側受け入れ案’による。
エ. 国公立病院(国立大病院、大韓赤十字社、原子力医学院、韓国報勲福祉
医療公団)は、支部労使が自主的に決定する。(産別交渉暫定合意時点
前に支部別に合意した場合は支部労使暫定合意に従う)
- (非正規職賃金)
(1)直接雇用非正規職労働者賃金と正規職労働者賃金の格差を減らすために
努力する。
(2)2006年の非正規職賃金引き上げは正規職賃金引き上げ率以上になるよう
にする。
・労働過程協約
- (1日8時間、週40時間週5日制実施)
(1)使用者は勤労基準法付則第1条(施行日)から1日8時間、週40時間の週5日
制を実施し、土曜日は休業日とする。
(2)2004年、2005年気施行事業場は週5日制施行により土曜日外来診療を最
小化する。ただし、週5日制導入にともなう患者の不便を最小化するた
めに1年を限度に休日診療対策への具体的な施行方案を各病院または事
業場別に支部と協議する。
(3)2006年施行事業場は1年以内に一時的に50%以下に土曜外来診療を縮小す
るが、具体的な施行方案は各病院または事業場別に支部と協議して施行
する。
(4)使用者は週5日制労働時間短縮による必要人材を即時補充し、補充にあっ
ては各病院および事業場別に組合(支部)と協議して施行するが、病院に
勤務する直接雇用非正規職を正規職として優先的に採用するように努力する。
(5)使用者は完全な週5日勤務制のために可能な交代勤務者の週休2日連続休
暇を保障し、既存の勤務時間別人員(duty当たり勤務人数)を縮小しては
ならない。
- (勤務形態)
使用者は交代勤務者の勤労条件改善のために、勤務と勤務間の十分な休息と夜
間勤務の最小化に努力するが、細部事項は各病院および事業場と支部と協議し
て施行する。
- (延長勤務手当)
使用者は基準労働時間を超える労働時間に対して勤労基準法第55条による延長
勤務手当を支給する。(50%の割り増し率)
- (年月次休暇および年次手当て)
(1)既存の勤労基準法による月次休暇と年次休暇を廃止し、改正勤労基準法
を適用する。
(2)2006年施行の事業場は、施行日現在在職する職員に対し、既存の年月次
算定日数から改正された勤労基準法による年次算定日数を除く日数を賃
金として保全するが、計算式は以下の通り。施行日基準で金額を確定し、
手当て(通常賃金から除外)として保全する。{ (既存近畿法相年・月次
休暇合算日数-改正勤基法で算定した年次休暇日数) ×期補償基準}
※ 既補償基準は各病院と事業場別に施行した補償基準を適用する。
(3)2006年施行事業場は、施行日現在の在職期間が1年未満の職員に対して
年次休暇発生時点を基準に算定し手当てを支給する。
- (生理休暇)
(1)使用者は女性労働者に月1回の無給生理休暇を付与する。ただし、使用
時は月基本給に30分の1に該当する金額を控除する。
(2)使用者は女性労働者に月基本給の30分の1に該当する金額を確定し、
月極め額の保健手当て(通常賃金から除外)として支給する。
(3)の上(2)の保全基準を上回る事業場では既存の支給額を維持する。
- (賃金および勤労条件の維持)
使用者は労働時間短縮を理由として既存の賃金水準と時間当りの通常賃金を低
下してはならない。
- (出産と養育の社会的負担強化のための努力)
(1)病院労使は出産と養育に対する国家責任と社会的負担を強化するために
出産、養育支援のための職場保育施設拡大、育児休職実質的使用保障な
どの段階別推進計画を議論し、労使共同で社会的支援を要請する。
(2)出産・育児休職が雇用不安につながらないようにする。
- (労働者健康と労災予防対策)
使用者は、労働者健康維持および生活の質の向上のために、脳、心血管疾患、
過労死などの労働災害予防と快適な業務環境造成に努力する。
原文(チャムセサン)
翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容(仮訳)に従います。
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Created on 2006-08-27 22:25:08 / Last modified on 2006-08-27 22:25:08 Copyright:
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