「4/2発電労組関連労政合意案」に対する反駁文 | |||||||
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パクフン弁護士による「4/2発電労組関連労政合意案」に対する反駁文 番号:18945 とてもじっとしていられません。 どんなに考えてみても、これはないと思います。 合意案を挑出した指導部が、その成果をどんな方式で話そうと、それは本当に 間違いない成果を強弁しているに過ぎません。 段炳浩委員長は今回の4.2.ゼネストを激励するための獄中メッセージで、「質 的に発展する機会を掴んでも、これを現実化することができなければ、私たち の運動は途方もない代価を払い、かえって危機に陥ることを歴史は教えている。 もしこのような運動エネルギーを現実のものにすることができなければ、われ われは高い代価を払うことになるだろう。発電闘争の敗北は、労働運動全体に 対する弾圧を呼ぶに違いない。歴史的要求に相応できない時に払う代価はあま りにも苦痛なものになるだろう」と正確に話しました。 ところが、段委員長の憂慮は現実になったと考えます。現在の民主労総指導部 は、存在している運動エネルギーを現実のものにしないまま、とんでもない合 意案を挑出しました。 ここで一度、合意案全文をそのまま移してみます。 「労使は今回のストライキにより国民におよぼした被害に丁重に謝罪を申し上 げ、今後このような不幸な事態がまた発生しないように法と原則を遵守し、労 使和合を基礎として発電産業の未来のために共同で努力することに約束し、次 の通り合意する。
「ストライキにより国民におよぼした被害に対する謝罪だなんて、これはどう いうことですか!」 ストライキがおきれば、当然生産は止まり、損害は発生します。しかし、これ
は資本家の損害であり、スト権の行使による損害は、当然甘受するように労組
法第3条は明示しています。 「法と原則を遵守するとは、これはまた何という話ですか!」 発電やガス、鉄道など、いわゆる必須公益事業場のスト権を顕著に制限してい
る悪法を遵守するということですか? 悪法は決して勝手になくなりません。悪
法は悪法だと言って、同時にその悪法をなくすために行なわれる行動によって
のみ、悪法をなくせるということをわれわれはあまりにもよく知っています。 原則を遵守するというのはどういう意味ですか。公企業私有化の問題は、経営
権の問題だから労働者はこれに干渉してはならないという原則なのか、それで
なければ単に言っただけですか。本来、合意案を書く時に、前文は重要ではな
いので、そのまま無神経に書いたのですか。 「発電所民営化関連交渉は議論対象から除外する。」 これはいったいどういう意味ですか。
「民事・刑事上の責任と懲戒が適正な水準で解決されるように努力して必要な 場合これを関係当局に建議する。」 本当にこういう合意を何故するのか理解できません。 「労組はストライキを中断して即刻会社に復帰する」 復帰すれば、そのまま静かに私たちの間で言えばいいようなことを文書化して どうするのですか。いったい何を得ようとして、こういう話にもならない文句 を書くのは資本と政権に力を与え、組合員と民衆にわれわれは敗北者だという 認識を持たせることで、本当に理解できません。 もう結論を言うべき時になったようです。 民主労総と発電労組の指導部は、「現実に存在している運動エネルギー」を過
小評価してこれを現実的な力に転換させる意志と能力も無く、資本と政権に
「降参」をしたのです。組合員等の動力がどうだとか、指導部の立場では止む
を得ない現実的判断だったとかいう話は、そこまでにすべきです。 したがって、このような合意案を挑出してゼネストを自ら無にした指導部は、 これに対し応分の責任を負うべきです。 今は新しく強力な闘争をまた準備するべきです。!!!!! http://cham4.jinbo.net/maybbs/viewgongji.php?db=baljeon&code=gongji&n=501&page=27 Created byStaff. Created on 2002-04-04 06:57:02 / Last modified on 2005-09-05 08:14:19 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |