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発電労組、不法逮捕・住居侵入・復帰書強要など、人権侵害論議
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発電労組、不法逮捕・住居侵入・復帰書強要など、人権侵害論議

「単に労務を拒否している平組合員に業務妨害罪を適用、現行犯で逮捕する のは強制労働と同様の前例がないこと」

出処:人権一日消息

発電労組のストライキが半月を超えても労組員等の業務復帰率が上がらず、警 察が組合員を強制連行し、復帰覚書を強要する等、各種の人権侵害が発生して いる。去る11日から、仁川、一山、加平など京畿道一帯で組合員が投宿する旅 館や民宿に警察が侵入し、陳述書作成を要求し、これに応じないと不法に拘禁 したり警察署に強制連行するなどが相次いだ。

11日の午後3時頃、警察は「素直についてこないと逮捕する」という調子でソ ウル火力組合員8人を脅迫し、一山警察署に連行した。警察は組合員に「会社 に復帰する」と陳述書に書くように要求、2人がこれを拒否すると同じ文句を 書くように再度強要した。以後、組合員は会社側幹部に渡され、復帰を推奨さ れた。

これに対して捜査2係長は「任意同行だった」と主張したことが知らされた。 だが、任意同行は当事者の同意の下に捜査機関に行くことで、クォンドゥソプ 弁護士(民主労総法律院)は「今回の場合、事実上の強制連行」と反駁した。

12日の昼3時頃、加平の民宿から警察署に連行され、夕方7時頃に解放された唐 津火力所属組合員10人あまりも「任意同行でなく任意同行」と陳述書強要など、 類似の過程を体験した。

また、11日の夜、仁川のもう一つの旅館でも同様の状況があった。「警察署で もない所で陳述書を要求できるのか?」、「これは不法拘禁ではないか?」とい う組合員等の抗議にも、仁川中区署に所属する警官が会社側がくるまでの3時間 を引きのばして旅館から出て行かなかった。

12日には、組合員が任意同行と陳述書作成を最後まで拒否すると、警察が無理 に業務妨害罪を適用して現行犯で逮捕することもあった。蔚山火力に所属する 組合員9人が朝7時頃、仁川の富平警察署に、仁川火力所属のナジョング氏など の組合員7人が朝10時15分頃、カンファ警察署で各々逮捕・連行された。キム ナムン弁護士によれば、富平警察署では会社側人を呼んで組合員に「復帰誓約 書を書け。さもなくば拘束し続ける」といったという。

これに対してクォンドゥソプ弁護士は「事業場を占拠したわけでもなく、単に 労務を拒否している平組合員に対して業務妨害罪を適用し、現行犯で逮捕する ことは強制労働と同じ前例がないこと」だと指摘した。

また、「社規違反に過ぎない平組合員等の未出勤に対して警察が介入し、復帰 覚書を強要するのは、憲法が保障する良心の自由と強制労働を禁止するILO協 約に違反する」と批判した。

警察が、令状無く家宅捜索をした事実も、組合員家族等の情報提供で知らされ ている。去る8日、警察は麗水の発電労働者集団居住地域で発電労組のチョン スンウク南東組織局長を探すと言って令状無く20余の家を捜索した。続く9日 にも、令状を見せずにソウルと仁川の各々1戸を捜索した。

特に、ソウルでは、今週出産予定の夫人と妻弟の二人だけがいたが平組合員の 家を警察が捜索をすると言って廃墟にしたという情報提供がきたと発電労組の 李秉広報室長は語った。

このような人権侵害と関連、13日朝11時、被害労働者と担当弁護士は、国家人 権委を訪問し、△任意同行の名目での強制不法連行、△警察による復帰誓約の 強要、△不法監禁、△捜索令状無しの住居侵入などを申請する予定だ。

先立つ11日と12日の2度にわたり、発電労組は△強制家宅捜索時、令状の要求、 及び住居侵入の申告、△不審検問時、警察官の所属と身分の要求、△任意同行 拒否・逮捕令状の要求、△強制連行時、復帰書拒否などの対処方法を組合員に 知らせた。[イジュヨン]

記事入力日:2002年03月13日

編集室chamnews@jinbo.net http://news.jinbo.net/show/show.php?p_cd=0&p_dv=0&p_docnbr=19318


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