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編集2002.03.12(火)18:57

発電ストライキ、警察力乱用で物議

発電労組のストライキが16日目に立ち入った中で、警察が労組員を連行し業 務復帰書を強要したり押収捜索令状なし労組員の家を捜索する等警察の公権 力行使が程度を越えているという指摘が起きている。

12日、仁川富平警察署は富平駅近隣旅館に投宿中だった発電労組蔚山支部労 組員11人を業務妨害嫌疑で逮捕した。また京畿江華島摩尼山付近民宿に宿泊 していた発電労組員17人もこの日、警察40人あまりに囲まれて業務復帰自白 書を要求され、これを拒否すると業務妨害嫌疑で逮捕された。

労組側はこれに対して「警察が『業務復帰誓約書を書けばすぐ帰す』と言っ て自白書作成を強要している」と主張した。警察は「発電労組のストライキ が不法ストライキと規定されていて直ちに現行犯逮捕が可能で、会社に復帰 する機会を与えるために参考人陳述調書と業務復帰書を書けと言った」と明 らかにした。

これに先んじ、去る10日には警察が押収捜索令状もなく、手配中の発電労組 員の自宅を捜索して物議をかもしている。ソウル麻浦警察署は発電労組員の 夫を持つ権某(30・ソウル麻浦区城山洞)氏家を訪ね、「手配犯人がひそんで いるという情報提供があった」と言って捜索を行い、この過程で令状提示を 要求する臨月の権氏とのトラブルがあったことが伝えられた。去る8日の午 前にも、全南麗水市米平洞麗水火力賃貸社宅10余世帯に私服警察5〜6人がき て令状のない捜索作業を行ったと発電労組は伝えた。これに対して麗水警察 署は「令状はないが、家の主人に趣旨を説明して同意を受けた後で捜索した」 と解明した。

これに対して民主労総法律院のクォンドゥソプ弁護士は「任意同行は参考人 の許諾を受けなければならない」としながら「現行犯で逮捕すると脅迫し復 帰書を書けと強要するのは明白な不法連行であり、憲法に保障された良心の 自由まで侵害している」と話した。発電労組と民主労総は警察と会社側の不 法逮捕・監禁と不法家宅捜索などの事例を収集する一方、該当の警察署長と 警察庁長官を相手に国家人権委員会に申請する方針だ。

チェヒェジョン記者idun@hani.co.kr

http://www.hani.co.kr/section-005000000/2002/03/005000000200203121857889.html


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