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営利不許可・改作許容2.0
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注:この文書は、韓国の「情報共有連帯IPLeft」により開発された「情報共有ライセンス:営利不許可・改作許容2.0」の仮訳です。原文は韓国語で、原文は http://freeuse.or.kr/license/2.0/yg/index.htm を参照してください。

情報共有ライセンス2.0 営利禁止

要約

利用者は非営利目的で著作物(その複製物含む)を
(1)複製、公演、放送、送信、展示、配布し
(2)編集著作物作成やデータベース製作に利用でき
(3)実演、レコード製作または放送番組製作に利用でき
(4)2次著作物を作成できます。

利用者の義務は次の通りです。
(1)著作物に著作者の氏名を表示するなど著作人格権を尊重しなければならず
(2)著作物(2次著作物を含む)に情報共有ライセンスを表示しなければならず
(3)著作物(2次著作物を含む)に技術的な保護措置をかけることができず
(4)2次著作物に原著作物と同じ条件のライセンスを適用しなければなりません

原文

情報共有ライセンス2.0 営利禁止ライセンス全文仮訳

原文はhttp://freeuse.or.kr/license/2.0/yg/index.htmを参照のこと。


情報共有ライセンス2.0の著作権は情報共有連帯IPLeftが持ちます。誰でもこの ライセンスを複製、配布、送信するなどの方法で自由に利用することができま すが、題名や内容を変更することはできません。

第1条(目的)

情報共有ライセンス2.0:営利禁止(以下、『このライセンス』という)は著作物 の自由な利用範囲を広げ、すべての社会構成員が知的創作物を自由に享有でき るようにするために作られ、利用者が著作物を自由に利用できる範囲と条件を 著作権者が提示できるようにするところにその目的があります。

第2条(定義)

(1) このライセンスで使う用語の定義は以下の通りです。

  1. 著作物: 文学、学術または芸術の範囲に属する創作物をいいます。このラ イセンスで著作物とは、このライセンスに規定された条件により利用許諾 の対象になる著作物を指します。(「著作物」)
  2. 著作権者: このライセンスで著作権者とは「著作物」の著作権を持つ者で このライセンスに規定された条件に従って「著作物」についての利用を許 諾する個人や団体を指します。
  3. 利用者: このライセンスで利用者とは、このライセンスによって「著作物」 を利用する個人または団体をいいます。
  4. 著作隣接権: 実演者、レコード製作者、放送事業者に与えられた権利を指 し、著作隣接権の対象である実演、レコード、放送を『著作隣接物』と呼 びます。著作隣接物がこのライセンスの対象になる場合、別途の規定がな い限り、「著作物」は著作隣接物、著作権は著作隣接権と見なします。

(2) 次の各号の用語は、著作権法第2条および関連規定で定義された用語で、著 作権者と著作物の利用者がこのライセンスを簡単に理解できるように参考とし て記載するものであり、今後著作権法が改正され、新しく用語が定義された場 合はそれに従います。

  1. 2次著作物: 原著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映像製作その他の方法 で作成された創作物を指します。(編集著作物やデータベースを除く)
  2. 著作者: 著作物を創作した者を指します。
  3. 著作人格権: 著作者が著作物について持つ公表権、氏名表示権、同一性維 持権などを指します。
  4. 著作財産権: 著作者が著作物について持つ複製権、公演権、放送権、送信 権、展示権、配布権、2次著作物、編集著作物作成権などを指します。
  5. 編集物: 著作物や符号、携帯メール、音声、音響、映像その他の形の資料 の集合物を指し、データベースを含みます。
  6. 編集著作物: 編集物としてその素材の選択、配列または構成に創作性があ るものを指します。
  7. データベース: 素材を体系的に配列または構成した編集物で、その素材を 個別にアクセスまたは検索できるようにしたものを指します。
  8. データベース製作者: データベースの製作またはその素材の更新、検証ま たは補充に人的または物的に相当な投資をした者を指します。
  9. 共同著作物: 2人以上が共同で創作した著作物で、各自の担当部分を分離 して利用することができないものを指します。
  10. 送信: 一般公衆が個別に選択した時間と場所で受信したり利用できるよ うに、著作物を無線または有線通信の方法により、送信したり利用に提 供することを指します。
  11. 複製: 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形物に固定 したり有形物に製作しなおすことを指し、建築物の場合はその建築のた めの模型または設計図書によってこれを施工すること、脚本、楽譜その 他のこれと類似の著作物の場合はその著作物の公演、実演または放送を 録音したり録画することを含みます。
  12. 配布: 著作物の原作品またはその複製物を代価を受け取り、または受け 取らずに一般公衆に譲渡または貸与することを指します。
  13. 公演: 著作物を公演・演奏・歌唱・演術・上演その他の方法で一般公衆 に公開することで、これの複製物を再生して一般公衆に公開することを 指し、同一人の占有に属する連結した場所で行われる送信を含みます。
  14. 実演: 著作物を演技・舞踊・演奏・歌唱・演術その他の芸能的な方法で 表現することを指し、著作物ではないものをこれと類似の方法で表現す ることを含みます。
  15. 放送: 一般公衆が同時に受信できようにする目的で無線または有線通信 の方法により音声・音響または映像などを送信することを指します。
  16. 技術的保護措置: 著作権やそのほかの著作権法によって保護される権利 に対する侵害行為を効果的に防止するために、その権利者や権利者の同 意を得た者が適用する技術的な措置を指します。

第3条(基本利用許諾条件)

(1) このライセンスは『営利禁止』のバージョン2.0のライセンスです。

(2) 『営利禁止』ライセンスは、著作人格権を認め(著作者氏名表示、著作物同 一性維持)と、「著作物」の利用を非営利利用で限定するという制限事項を特徴 とするもので、2次著作物の作成と利用が許されたライセンスです。

(3) 著作権者がこのライセンスを「著作物」に適用するという表示をすること は、利用者にこのライセンスの利用許諾条件に従って「著作物」を利用するこ とを許諾することで、利用者が「著作物」を利用するにあたりこのライセンス の利用許諾条件に従って「著作物」を利用することに同意することです。

第4条(著作権法などの権利)

このライセンスは、このライセンスに明確に規定されていることを除き、著作 権法やその他の法律によって認められる著作権者や利用者の権利を縮小、制限 したり禁止しません。

第5条(利用許諾の内容)

(1) このライセンスの条件により、著作権者は利用者が「著作物」の全てまた は一部を地域や国家の制限なく、無償で、永久に、すべてのメディア(今後新し く登場するメディアを含む)に以下の通り利用することを許諾します。

  1. 「著作物」(その複製物含む)の複製、公演、放送、送信、展示、配布
  2. 2次著作物の作成と利用。『利用』とは2次著作物(その複製物を含む)の複 製、公演、放送、送信、展示、配布を含む
  3. 編集著作物の作成やデータベース製作に利用すること、および利用された 「著作物」(その複製物を含む)を編集著作物やデータベースとして複製、 公演、放送、送信、展示、配布すること
  4. 「著作物」を実演、レコード製作、放送物製作に利用すること、および利 用された「著作物」(その複製物を含む)を著作隣接物として複製、公演、 放送、送信、展示、配布すること
  5. 「著作物」および編集著作物やデータベースまたは著作隣接物に含まれた 「著作物」のその他の著作権法上の利用

(2) 第1項の「著作物」が実演であり、著作権者がその実演の実演者である場合、 第1項第1号は「実演(その複製物を含む)を複製、放送、伝送する権利」とします。

(3) 第1項の「著作物」がレコードであり、著作権者がそのレコードの製作者で ある場合、第1項第1号は「レコード(その複製物を含む)を複製、配布、伝送す る権利」とします。

(4) 第1項の「著作物」が放送であり、著作権者がその放送の放送事業者である 場合、第1項第1号は「放送(その複製物を含む)を複製、同時中継放送する権利」 とします。

第6条(著作人格権の尊重)

(1) 利用者は「著作物」に表示された著作者の氏名(実名または筆名)を表示し なければならず、2次著作物の場合は2次著作物に原著作者および原著作物を利 用したことを表示しなければなりません。ただし、「著作物」の性質、その利 用目的または形態などからみてやむをえない場合は、これを表示しないことが あります。

(2) 利用者は「著作物」を利用する時、利用の目的や形態からみてやむをえな い場合でなければ「著作物」の同一性を害しないようにしなければなりません。

第7条(利用許諾の制限-同一条件利用許諾)

(1) 利用者は「著作物」を非営利で利用しなければならず、商業的な利益また は金銭的な代価を主な目的として「著作物」を利用することはできません。

(2) このライセンスによる「著作物」を原著作物とする2次著作物の作成者(2次 的著作物に関する著作権者を含む。以下同じ)は、このライセンスと同じ条件に 従ってのみ2次著作物(その複製物を含む)を公演、放送、送信、展示、配布する ことができます。

(3) 2次著作物の作成者が2次著作物をこのライセンスと異なる条件で利用しよ うとする場合、著作権者から別途の許諾を受けなければなりません。

第8条(再利用許諾)

利用者が「著作物」、「著作物」を利用した2次著作物、編集著作物、データベー スまたは著作隣接物を配布または伝送する場合、著作権者は利用者から配布ま たは伝送された者にこのライセンスによって許諾された条件と同じ条件により 「著作物」(2次著作物の場合は原著作物)の利用を許諾します。したがって利用 者は利用を許諾された「著作物」を第三者に利用許諾することはできず、利用 者から「著作物」を配布または伝送された第三者がこのライセンスによって 「著作物」を利用する場合は第三者は著作権者から直接このライセンスによっ て「著作物」を利用する権利を得た『利用者』になります。

第9条(利用者のライセンス表示義務など)

(1) 利用者は「著作物」を複製、公演、放送、送信、展示および配布の方法で 利用する場合、「著作物」または複製物(レコード、放送などを含む)に利用さ れるメディアに適した方法でこのライセンスを表示しなければなりません。利 用者は、本項による表示をこのライセンスを象徴的に表現するロゴまたはシン ボル(またはロゴとシンボルの結合)で表示することができます。ただし、本項 による表示にあたり顕著な技術的な困難または経済的な制約があるなどやむを えない場合には表示しないことがあります。

(2) 利用者が「著作物」を編集著作物やデータベースまたは著作隣接物に含め て利用する場合も、このライセンスが適用される「著作物」には利用されたメ ディアに適した方法でこのライセンスの表示をしなければなりません。ただし、 本項による表示にあたり顕著な技術的な困難または経済的な制約があるなどや むをえない場合には表示しないことがあります。

(3) 利用者は「著作物」にこのライセンスのメタデータを含めることができます。

(4) 利用者はこのライセンスの内容および表示のいかなる部分も除去または変 更したり新しい事項を付加することはできません。

第10条(著作権者のライセンス適用表示など)

(1) 著作権者はこのライセンスが適用される「著作物」に『情報共有ライセン ス2.0:営利禁止』の方法で表示することができます。

(2) 著作権者は「著作物」にこのライセンスのメタデータを含めることができ ます。

(3) 著作権者が情報共有ライセンスのバージョンを明示しない場合には著作権 者が「著作物」に情報共有ライセンスを適用した当時に配布されていた最新版 の情報共有ライセンスが適用されます。ただし、情報共有ライセンス1.0だけが 配布されていた当時にバージョン号を明示していなかった場合は、情報共有ラ イセンス2.0が適用されます。

第11条(技術的保護措置禁止)

利用者はこのライセンスの条件に違反して「著作物」(2次著作物含む)に対する アクセスや利用を制限する技術的な保護措置をかけて「著作物」(2次著作物を 含む)を複製、公演、放送、送信、展示または配布してはいけません。

第12条(利用許諾の終了)

利用者がこのライセンスの条件や利用者の義務事項に違反した場合、このライ センスによる利用許諾契約は自動的に終了し、利用者は直ちにすべての形態の 「著作物」の利用を中断しなければなりません。ただし、利用者から「著作物」 を利用した2次著作物、編集著作物、データベースまたは著作隣接物を配布また は伝送された第三者に対する利用許諾は、第三者がこのライセンスの条件と利 用者の義務事項を履行する限り終了しません。

第13条(利用許諾の撤回または変更)

(1) 著作権者は、このライセンスによる利用許諾を撤回したり他の種類のライ センスまたは他の条件による利用許諾に変更することができますが、このよう な撤回や変更は将来に対してのみ効力があります。

(2) すでに成立した利用許諾を撤回したり変更したい場合、著作権者はその内 容を利用者に個別に伝えなければならず、撤回や変更の意志表示は個別に通知 された範囲内で効力を持ちます。ただし、2次著作物、編集著作物、データベー ス、著作隣接物に利用された「著作物」に対する利用許諾は、個別の通知によっ ても利用許諾を撤回したり変更することはできません。

第14条(保証および免責)

(1) 著作権者は次の各号の保証なく 担保責任や損害賠償責任を負担しません。

  1. 第三者の権利を侵害しない(編集著作権者、著作隣接権者、2次著作物の著 作権者が知っていたか知ることができたにもかかわらず素材の著作物の著 作権者や原著作権者からこのライセンス適用の同意を受けない場合は除く)
  2. 「著作物」内容の正確性
  3. 利用者が利用しようとする特定の目的に「著作物」が適していることなど

(2) このライセンスの作成または配布者はこのライセンスに関していかなる保 証もせず、担保責任や損害賠償責任を負担しません。

第15条(準拠法)

このライセンスは韓国法により規制されます。


Created byStaff. Created on 2005-06-01 19:04:35 / Last modified on 2007-12-04 19:05:21 Copyright: Default

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