韓国:投票する時間を拒否する事業主には罰金 | |
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大統領選挙投票する時間を拒否する事業主には罰金1千万ウォン労働部、「非正規職・日雇いも投票に参加を」
チェ・イニ記者
flyhigh@jinbo.net / 2007年12月11日13時23分
12月19日の大統領選挙の日に事業主が「投票のために必要な時間をくれ」とい う勤労者の請求を拒否すると、2年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に 該当する罰を受けることになる。 労働部は11日、「勤労者が正規職か非正規職か、日雇いか常用職か、身分とは 無関係に誰もが19日の17代大統領選出の投票に参加できる」と発表し、 「すべての勤労者は19日に必ず大統領選挙投票をしてくれ」と要請した。 勤労基準法第10条は「使用者は、勤労者が勤労時間中に選挙権、その他の公民 権の行使または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、拒否で きない。ただし、その権利の行使や公の職務の遂行に支障がなければ請求した 時間を変更することができる」となっている。 また公職選挙法第6条には「他人に雇用された者が選挙人名簿の閲覧または投票 のために必要な時間は保障されなければならない。これを休業または休業と見 てはならない」と明示されている。 労働部はこのような法条項を上げて「勤労を提供できない時間に対する賃金の 支給については勤労基準法は特に規定していないが、公職選挙法上、選挙に必 要な時間を保障しなければならないばかりでなく、その時間に対しは有給で処 理することが妥当だ」と説明した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2007-12-14 06:24:37 / Last modified on 2007-12-14 06:24:38 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |