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韓国:[インタビュー]金属労組チョン・ギュソク委員長
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「不法派遣関連の代議員大会決定の翻意や再議論ではない」

[インタビュー]金属労組チョン・ギュソク委員長

キム・ヨンウク記者 2015.01.16 08:12

1月13日、金属労組のチョン・ギュソク委員長が機関紙「金属労働者」新聞に書いた 「組合員同志に差し上げる文」の波紋が大きくなっている。 チョン・ギュソク委員長名義のこの文が昨年11月24日の金属労組代議員大会で通過した 不法派遣関連の修正同意案の内容を翻意したということだ。

チョン・ギュソク委員長の文が出ると、 聯合ニュースなどをはじめとする多くの経済紙が 「上級団体の金属労組が効力をめぐり議論がある『正規職化特別採用合意』を認めるという立場を表明した」と大々的に報道した。 蔚山・牙山現代車の非正規職労働者たちも強く反発した。 蔚山非正規職労組(支会)執行部などは金属労組事務室で委員長の謝罪、 関連中央執行委の決定廃棄、金属労働者新聞の廃棄を要求して抗議座り込みに突入した。(関連記事=〉 金属労組大会決定関連談話文に現代車非正規職抗議座り込み )

11・24代議員大会(大会)は、現代車使用者側と現代車正規職支部、牙山・全州非正規職支会の2014年8月18日の特別交渉での8・18合意は承認できず、 効力がないという趣旨の評価内容を修正同意案で採択した。 8・18合意は現代車使用者側に不法派遣の免罪符を与えたも同然であり、 不法派遣特別交渉の合意書として不適切だという趣旨だった。

議論の核心は、チョン・ギュソク委員長の文が大会の決定事項を翻意して事実上、 8・18合意の内容をまた認めたのではないかということだ。

これに対してチョン・ギュソク委員長は、そもそも中央執行委(中執)での大会過程の評価で、 大会決定を翻意したり再議論をするという方式では議論しなかったと強調した。 金属労組の最高意思決定機構である代議員大会の決定事項はそのまま尊重されるべきだという基本原則も確認したと言う。

ただし誤った交渉結果が出たとしても、交渉を進める手続きそのものが間違っていたのかをめぐり、 組織内に議論と対立要因が存在し、この部分は評価が提起されたと説明した。 金属労組は通常、交渉権を委任された者が交渉をするが、 交渉権の委任手続きなしで支会が合意した場合、 今後、金属労組の承認を受ける慣行が大会決定事項と食い違うということだ。 また当時、大会を円滑に進められなかったことについて、 大会議長として過程に対して謝罪したものと釈明した。

チョン・ギュソク委員長は意図や過程がどうであれ、 その文が別の議論を生み、現場に混乱を与えたという指摘に 「大会決定事項を翻意する意図という趣旨ではないということと、 組織内の対立を終息させるという中執決定事項を再確認する」と再度強調した。 チョン委員長は現代車不法派遣闘争主導者の意見がまとまらないという現実的な困難も存在するといった。

チャムセサンは1月14日夜、チョン・ギュソク委員長と会い、 今回の謝罪文形式の文が出てきたことの過程と議論の背景、 この問題をどう解いていくつもりなのかを聞いた。 以下はチョン・ギュソク委員長とのインタビュー全文だ。

チョン・ギュソク委員長インタビュー全文

[出処:資料写真]

単刀直入に尋ねる。 金属労働者新聞に掲載された委員長名義の「組合員に差し上げる文」の波紋が大きい。 こうした謝罪文性格の談話文が出てきた背景は何か

「組合員に差し上げる文」の核心は、11月24日の定期代議員大会(大会)で現代車非正規職不法派遣に関する議論が発生し、 それを大会で修正同意案で処理する過程で、組織で内容についての討論もして全体を集めていくべきだったが、 そうできなかったという指摘が出た。 意見の差が表出された状態で修正同意案を処理したため、議論が発生した部分があった。 それで組織的に混乱が発生したことについて、(代議員大会の)議長として組織的混乱を招いたことについての謝罪の性格がひとまず中心だった。 謝罪の内容は代議員大会で十分に討論し、議論するべきだったのに、 全体の進行上それが出来ず、十分な組織内での討論過程を踏むことができず、 性急に議事進行中心で会議が進められたことについての謝罪が核心だと見てほしい。

今回の文が出されたのは 中央執行委員会(中執)の決定だと聞いた

普通、代議員大会が終わると評価をする。 大会進行での全般的な運営の問題や、発生した意見の差などを組織内で評価をするが、 とにかく修正同意案が提出され、案の性格についての異論も発生し、 手続きと過程が規約と規定に違反しているのたかについての議論が出てきた。 そのような過程が修正同意案では全体でまとめて処理され、 組織内に別の議論を生むような修正同意案の処理過程が発生した。

中執ではそれによる規約と手続き違反、民主主義毀損の事実関係を確認する必要性が提起された。 8・18交渉全体の経過が十分に大会で説明されず、中執の構成員が 「とにかく大会に上がった評価案が中執と中央委を経て確定した内容だが、 大会で修正同意案が出てきたこと自体、組織的にこれらについての過程が不足していたのではないのか」という問題提起が一軸にあった。 それで中執はこの問題について全般的に評価せざるをえない過程にきた。 代議員大会(大会)が終わって12月4日に初めて中執を開いたが、 その時から定期大会の評価に関して中執内部で異論が出て議論が発生した。

どんな異論と議論だったか

修正同意案には「交渉権を委任しておらず、締結権も委任していないのに、 現代車支部と牙山・全州支会が合意したのは規約と規定手続き違反であり効力がない」 という修正同意案が1番案件として発議された。 それと共に事実関係を確認する必要があるのではないかといった議論があった。

議論があったとしても とにかく大会ですでに修正同意案が通過された状況で、 別の見方をすれば最高議決機構で通過した事項を中執で問題提起をしたのではないのか

中執で議論があったが、核心的には代議員大会決定を翻意したり再議論をするという方式で中執が議論することはなかった。 最高意思決定機構の代議員大会決定事項はそのまま尊重されるべきだということが基本原則だというのが中執の基本立場だった。 その原則をはっきり確認した。 それでも規約と手続き違反については事実関係が必要ではないかという話が出て、 金属労組は通常交渉権を委任された者が交渉するが、一般的な慣行として支会が合意すれば今後、承認を受けるという過程で進められた。 こうした金属労組の一般的慣行があったことが問題になった。

現代車蔚山非正規職支会(非正規支会)は 現場が衝撃的と受け止めているという。 金属労組が非正規支会を捨てたという話もある

8・18合意や現代車全体の過程でどこを排除するとか捨てるというのは組織運営の生理上、そのような接近もできず、そう接近してもいけない。 8・18合意が出てくる経過が(全州・牙山と蔚山非正規職支会)主導者の見解の違いにより一本化されず、 交渉に入ることについては相互に尊重することにした。 その過程により交渉が進められて8・18合意が出てきたので、 中執は手続的な意味としての8・18合意を尊重しなければならないということだった。 内容的な意味ではないということが中執でも確認された内容だ。 だから手続的な意味なのであって、内容的に8・18合意を中執が認め、代議員大会を翻意した、そういうように話すのは「組合員に差し上げる文」に対する過度な解釈だ。

その文を読むと「手続的に効力がある。 しかし裁判所の判決により闘争する」という内容だが、 8・18合意に手続的な効力があるというのは、 手続きに効力があるから合意内容も効力があると解釈するほかはないのではないか

どの労組でも交渉をすれば内容的に同意できる交渉結果が出ることもあり、 内容的に結果に同意できない合意が出ることもあるが、 交渉までの経過は認められるという意味だ。 8・18交渉が手続的には尊重されるべきだということであり、 内容的な意味ではないということだ。

だが非正規支会はすでに大会で8・18合意が廃棄されたのに、また尊重するという自体が8・18合意を認めることだと映り、 それと共に新規採用で入社したのも闘争の結果だと認めることになるという説明をしている。 形式的に大会決定事項がひっくり返ったわけではないが、内容的には結果がひっくり返ったのではないか? 談話文の内容自体が修正同意案をすべてひっくり返したものだと評価している

談話文の内容は、核心的に大会運営上での組織内的混乱を招いたことについて謝罪と手続きと、 過程において内部的に規約と規定を整備すべきことなどを確認したものだ。 それを今後、どう正すのかという課題を一面で残した。 別の一面は手続きを正して行くのかについての課題を残したもので、 手続きと過程において8・18合意についてそうした手順を踏んだことについての認定であり、 それが内容的な意味で承認するという問題ではなかったということだ。 実際、大会では8・18合意は廃棄すべきだという修正同意案が整理されたので、 これを翻意したりという問題ではないということだ。 そのような解釈は困るということだ。 中執内では、こうした過程を通じ、これ以上8・18合意について議論をするのではなく、 9月18日と19日の裁判所の非正規職全員不法派遣判決による正規職化闘争を要求することを全面化して戦わなければならないという立場を取り、判断する。

3月3日に臨時大会が予定されていて、 現代車はずっと新規採用を進めている状況だが、 結局3月初めの大会まで何もせずに待てということではないかという問題提起もある

主導者の意見が集められず、現実的な困難があるが、 主導者が裁判所の判決による闘争を計画し、それを準備することについては金属労組も共感している部分だ。 闘争をどう全面化するのか、共に意見をあわせて話を集めていくべきだが、 相変らず内部は8・18合意が廃棄されれば闘争ができ、廃棄されなければ闘争できないというような論理で接近しているようだ。 私はこれがさらに大きな問題だと考える。

説明のとおりなら、 談話文に対する非正規支会の反応は金属労組に対する不信の反映ではないのか? 9・18-19判決以後、金属労組は力強い闘争をできなかったのではないかという 闘争計画の不足を反映しているのではないか

金属労組は判決が出てきてから間接雇用撤廃の議題を拡張し、闘争計画を進めているところだ。 しかし現代車不法派遣特別交渉について(闘争)主導者間の意見が合わずに内部が分裂して、 それと同時にどこかの主体だけで闘争動力を作っていくのは現実的に困難がある。 それで金属労組は議論するより判決について3支会の主導者の意見を一致させ、 それによる交渉の要求と闘争の配置が必要だったと思うが、 それがみな破片化され、そのように接近できないことが現実的限界であった。

主導者間の意見の差というが、説明することができるか

7期(前金属労組執行部)の2年目の末にやっと不法派遣特別交渉が合意段階に達したが、 内部的に問題になって8期(現チョン・ギュソク執行部)に送られた。 2013年12月末に不法派遣特別交渉についてまた意見を集約し、交渉を再開すべきだという基本原則を確認し、 2014年4月に本交渉を開いてまた6月に本交渉を開始して交渉が行われた。 金属労組の基本的な立場は、主導者が同意して合意する交渉方式で合意することが基本原則だったが、 これがこじれると交渉が進まず、合意もできないという原則的な立場を話しながら交渉が進められた。 その渦中で蔚山非正規支会が「全員正規職化でなければ、これ以上交渉する意味がない。 裁判所の判決を見て今後対応していく」と交渉不参加を宣言した。 しかし牙山と全州支会は内部条件から見て、どんな判決が出るかわからず、様々な間接部署の組合員もいるので、 判決まで行くと不利になることもあるという現実的な判断をした。 それと共に、蔚山非正規支会は交渉に参加せず、牙山と全州非正規支会は交渉を続けるべきだという立場が対立することになる。 結局7月20日、3支会が集まって代議員大会を開き、 そこで主体の条件がそれぞれ違っていることを確認し、それぞれの違いを相互に尊重することにして、 蔚山は抜け牙山と全州だけで交渉が進められるという過程があった。

今回の談話文が出された中執での議論の過程で、 現代車支部はどのような立場だったか

現代車支部は牙山・全州非正規支会と自分たちの交渉に最善を尽くした結果だと話している。 その後の判決については具体的に整理されていないが、8・18合意はその当時の主導者の判断だとすればその判断と認定するほかはない条件で、 9月18日、19日の裁判所の判決による状況と情勢変化による交渉を要求し再開することが現代車支部であれ、牙山・全州の合意主導者であれ、要求されている情勢だと見ていて< これからそのように計画を持っていくべきだと判断している。

他の見方をすれば8.18合意の廃棄が大会で決定されたのに 大会の決定事項は承服できないという問題があるのではないのか?

また申し上げるが、この議論は大会決定事項を中執で翻意すると言うものではない。 中執、中央委、支部、現場討論まですべて行って大会評価案が提出されたが、 大会で評価案と違う修正同意案が処理されたので、この過程で発生した認識の差と事実関係を確認することが必要だというのが中執の議論だった。 その過程で組織内で慣行的に規約と規定が適用されていたという問題と、 全体的に事実関係を一方的にどこかにだけ適用することについての現実的な困難を確認した。 それでこれらを補完すべきだということだった。 「組合員に差し上げる文」は、交渉の過程で相互尊重の意味で合意が出てきたということについての手続的な認定でしかない。 大会で組織が十分に討論して整理できなかったことについての問題があったので、 そのような形式的な論理により文章で表現した。

だが談話が出るとすぐ、聯合ニュースや保守言論が大々的に談話は大会結果の翻意だと報道した。 そして非正規支会もそう受け止めている。 ひとまず保守言論が文章の意図と異なる報道をしたことはどう見るているか

保守言論はわれわれ内部の問題をいつも文言だけを拡大解釈したり、(使用者側に)有利な側に解釈してきた。 保守言論が歪めていることについては後で別に対応を検討するつもりだが、 基本的に中執の判断は、組織的に起きた議論を一段落させ、 当面の労働法改悪闘争に組織的に体制を整えて準備しようということだ。 これで内部的な大会評価関連の議論を終息させようということと連動して「組合員に差し上げる文」が出てきた。

中執の意図と違い、非正規支会も反発して抗議座り込みに入るなど、新しい議論が始まったのは事実だ

内部の団結で不法派遣、非正規職撤廃闘争や労働法改悪情勢に対する組織的気勢を集めて行くための決定と判断で、中執が整理した意味が破壊されないことを望む。 こうしたことを基礎として不法派遣交渉も再交渉を進めたり再開し、非正規職撤廃闘争を続ける計画がある。 当面の情勢として、現在の労働法改悪阻止闘争態勢も準備しているので、大きな枠組みで接近してほしい。

中執が混乱を防ぐために結論を出したというが、別の議論を生んだわけだ。 今日の面談も結論が出なかったと理解する。 これから非正規支会の要求事項をどう解いていく計画か

中執でまたひとまず事実関係の確認をしたい。 大会決定事項を翻意する意図と趣旨ではないということ、 組織内の対立を終息させるという中執の決定事項をまた確認して、 非正規支会の主導者にも確認する計画だ。 それに連動して、9・18-19裁判所判決による社内下請全員正規職化の闘争を支部と共に交渉再開と連動した闘争を配置する計画だ。

中執に非正規支会主導者が参加するということか

中執の決定事項について、主導者の問題提起と抗議座り込みがあるので中執に報告をしなければならない。 報告をして、中執で決定したい。 中執に非支会の仲間たちが参加して、主導者が直接発言もして、 また中執会議で確認することが必要ではないかと判断する。

今回の談話文を根拠として、 あるいは次の大会で修正同意案をひっくり返すような現場発議案が出てこないだろうか

出てくるかもしれないが、そのように行ってはいけない。 これは翻案同意だから2/3で、誰がやっても大会の決定事項を翻意するには手続的に難かしい。 また8期1年目の事業評価に対する問題なので会期が終わっているという問題があり、手続的に再議論は難しいのではないかと判断する。

結局、金属労組がこれまで信頼と主導権を持って 新規採用を拒否した非正規職労働者をどう受け止めて闘争を率いて行くかの問題ではないのか

現代車支部と非正規主体がまた意見を集め、判決による交渉再開の要求と全員正規職化の要求、 これが受け入れられなければ、それによる強力な闘争を配置することが労組が解決する最善だと考え、 そうした勢いをつけるために金属労組が中心になってするべきだと見る。

抗議籠城団の3項目の要求がある。 金属労働者の回収、中執決定の廃棄、謝罪だが、どう解くのか

組合員に差し上げる文が出ることになった経緯について、 どんな意図と意味を持っているのかを主導者に確認させる過程を踏む。 それでもだめなら今後、再議論が必要でないかと思う。

再議論とは中執の決定事項を再議論するということなのか

中執の決定事項を再議論することはできない。 議決単位内ですでに決定したことをまたその議決単位内でまた議論しなおすのは適切ではないだろう。 中執で確認したことについての議論が続くと、上級議決機関の中央委や大会で議論が触発されるという限界があるが、 できるだけ中執で非正規支会主導者を説得するのが正しいのではないかと思う。 中執の決定事項の事実関係を確認して、大会決定の翻意ではないということ、 そして当面の情勢に照らして内部的に闘争を準備する時期なので、そう判断して準備し、 非支会の仲間たちに決定した事項に同意してくれと話すことが必要だと見る。 そこで説得できなければ、その時は出された意見について話さなければならないだろう。 今はすべて整理できない。利害関係が違う部分がある。

結局、現代車支部のイ・ギョンフン執行部と蔚山非正規支会の根本的な立場の違いから発生したのではないのか。 支部の強いパワーに金属労組が押されているのではないかという指摘もある

そう言うこともできるが、労組の意思決定過程は中執で十分な討論と合意を経て決定するので、そう見るのは行き過ぎという面がある。 8・18合意関連の核心は、現代車支部と牙山・全州支会で、 修正同意案の通過後も内部的な混乱が一番大きいところだったので、 そうしてあらわれた面があるが、労組は大きな支部や力がある支部により運営されたり整理されるのではない。 そのような誤解はしないでほしい。

最後に言いたいことがあれば

文章が出て、また議論が触発されたが、中執の決定事項は代議員大会の決定を翻意して廃棄しようというものではない。 組織内で大会での議論を確認して、その過程で規約・規定上の問題が何かを確認し、 これからこうした間違いがないようにするということを立場で整理した。 内容的意味で8・18合意の認定に言及したことが間違っても歪曲された面がある。 裁判所の判決より後退した8・18合意を認めるかのように言われるが、 中執の決定はそのような内容ではないということを確認してほしい。 不法派遣正規職化の闘争は、絶え間ない労働者闘争の課題であり、 間接雇用撤廃を通じ、社会二極化の問題を変えるためにも持続的に闘争をして、 頑強に戦線を展開したい。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-01-18 02:07:31 / Last modified on 2015-01-18 02:07:33 Copyright: Default

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