本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:「通常賃金」大法院公開弁論、労使の法理戦熾烈
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1378400191965St...
Status: published
View


「通常賃金」大法院公開弁論、労使の法理戦熾烈

定期賞与金が含まれる、団体協約効力をめぐり相異なる主張

ユン・ジヨン記者 2013.09.05 19:51

定期賞与金が通常賃金に含まれるかどうかを決める大法院全員合議体の公開弁論で労使が互角の激突になった。

大法院全員合議体は9月5日午後2時から約3時間、大法院大法廷で通常賃金事件 の公開弁論を進めた。この席で使用者側は、通常賃金の範囲を所定勤労により 1か月以内に支払われる(1賃金算定期間内支給)固定的、定期的、一律の賃金と 規定し、定期賞与金は通常賃金に含まれないと主張した。

しかし労働側は、通常賃金が延長、休日勤労などの長時間労働を抑制する機能 であるべきで、現在の定期賞与金は所定勤労により支払われるので通常賃金の 拡大が必要だと対抗した。

労使が通常賃金に含まれる手当てを団体協約で合意したことが有効かどうかに ついても意見が分かれた。使用者側は労使が対等な交渉力を持ち、慣行的に続 けてきた労使合意は尊重されるべきだと主張し、労働側はこれまで労働者は 定期賞与金は通常賃金に含まれるということを認識できない状態で団体協約を 締結したので、労働法がこれを保護すべきだと反論した。

[出処:大法院]

通常賃金範囲めぐり労使の意見対立伯仲

今回の公開弁論で使用者側は、通常賃金が「所定勤労の代価」という点を強調 した。所定勤労とは、法が明示する1日8時間、週40時間労働で、定期賞与金の 代価は「所定勤労」ではなく、会社への寄与度などのさまざまな理由を含む 「総勤労」の代価とみるべきだということだ。

会社側訴訟代理人のイ・ジェホ弁護士は、「通常賃金は所定勤労の代価として 1か月ごとに一律的、固定的に支払われるもので、定期賞与金は通常賃金に含ま れないのは明白だ」とし「所定勤労時間の代価だけを通常賃金に含めなければ ならない」と主張した。

続いて彼は「通常賃金は平均賃金の70%程度だが、原告の主張のとおり通常賃金 に賞与金を入れると、平均賃金と通常賃金が同じになるという不当な結果にな る」とし「また休暇の費用、キムチボーナスなどを通常賃金に算入すれば、 勤労者が退職した時、事後払い戻しの問題が発生する」と指摘した。

定期賞与金の固定性の問題も提起した。会社側の参考人になったパク・チスン 高麗大法学専門大学院教授は、「通常賃金は変動の可能性がない固定性が最も 核心的な要件だが、賞与金は勤務日数と勤続期間などを考慮して決める」と説明した。

しかし労働側は定期賞与金も「所定勤労の代価」に該当し、所定勤労によって 固定的に支給されるので、通常賃金に当たると反論した。

労働側訴訟代理人のキム・ギドク弁護士は「所定勤労による通常賃金は定期的 賃金にならざるをえないが、定期賞与金も1年間の所定勤労に対し600%などと決 めて支払っている」と説明した。賞与金の性格が変わり、現在の定期賞与金を 「総勤労」の代価と見ることはできないという意見も提起された。

キム・ホンヨン成均館大法学専門大学院教授は「70〜80年代の賞与金は、日本 やアメリカのように会社が裁量的に賞として与えるものだったが、現在は一部 経営成果賞与金などへと変化した」とし「最近の成果給は、勤務実績や企業への 忠誠度、寄与度も考慮せず、あらかじめ決められているもので、総勤労の代価と 見ることはできない」と説明した。

続いて「通常賃金に関する雇用労働部の例規算定指針の内容は、勤労基準法の 委任根拠なく勝手に作られたもので、法規性が認められない」と主張した。また 1賃金算定期間内の支給基準も、労働者の生活安定のためのものであり、1か月を 超える賃金を通常賃金から除外する法理的な根拠はないと主張した。

特に労働側は、通常賃金の概念が長時間労働を抑制するためのものなので、この ような趣旨により判断すべきだと繰り返し強調した。キム教授は「通常賃金が 延長勤労手当てと休日手当てなどの時間外手当の算定基準として使われている」 とし「延長、休日勤務手当てを除き、あとの勤労契約上の義務を果たせば支給 が予定されのが通常賃金の本質」と強調した。

労働側「定期賞与金が通常賃金に入るか知らずに団体協約締結」
使用者側「労使が対等な交渉力で労使合意...尊重すべき」

労使が通常賃金に含まれる手当てを団体協約で合意したことが有効かどうかも 大きな争点になった。

イ・ジェホ弁護士は「労使間に定期賞与金が通常賃金に含まれないという認識 が共有されていたし、これに対する信頼を保護する必要がある」とし「また、 過去と違い、変化した労使関係によって労使が対等な交渉力で労使が合意し、 労使賃金総額を基準に計算をしたので原告には実質的な不利益がない」と合意の 有効を主張した。

パク・チスン教授も「現行法は、通常賃金範囲などを提示しておらず、団体協約 無効化のための強行規定が明確でないので、労使が対等な地位で自主的に通常 賃金を定めたのなら、尊重されなければならない」と話した。

これに対してキム・ギドク弁護士は「該当団体協約は、労働者が政府の言葉を 聞いて、定期賞与金が通常賃金に含まれるかどうか知らないまま合意した」とし 「それでも韓国の労働法は、労働者の権利主張を保護しなければならない」と 説明した。

また労働側は「勤労基準法の趣旨は、労働者が享受できる正常な生活保護と、 これに対する最低の基準を定めること」とし「基準を越える部分は労使自治が 認められるが、最低値に違反するのは無効」と主張した。

また定期賞与金が通常賃金に含まれる場合、企業が3年間の遡及分を支払うため 38兆に達する負担を負わなければならないという経営界の主張についても、 「通常賃金の問題が原則的に解決されれば、企業が勤労時間を縮小する好循環が 生まれる」とし「48時間の勤労時間が40時間に修正されれば、110万人以上の 雇用増進効果が現れると予想している」と明らかにした。

また労働側はまとめの弁論で「通常賃金を判断するにあたり、経済的な論理が 考慮されてはならず、むしろ数百兆ウォンもの未払い賃金を受け取ることが できない労働者が考慮されなければならない」とし「大法院の確定判決を通じ、 週40時間勤労だけで原告が人間らしい生活を送れるようにしてくれ」と頼んだ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-09-06 01:56:31 / Last modified on 2013-09-06 01:58:57 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について