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青少年の労働搾取が深刻...事業場の85.8%が違反

民主労総「労働部の認識と対処は不十分、一時的な問題ではない」

チョン・ヨンギル記者 2013.03.12 17:46

労働部の勤労監督を実施した結果、青少年アルバイトの勤労条件違反が深刻な 水準であることが明らかになった。

労働部が冬休み期間(1.7〜2.28)に年少者、大学生を多数雇用する事業場919か 所を対象に、労働関係法違反の有無について監督を実施した結果、違反件数は 2756件で、違反事業場は789箇所所(85.8%)に達した。

具体的には勤労条件明示違反595件、金品関連違反307件、勤労時間制限関連違反 64件、最低賃金周知義務違反584件、セクハラ予防教育義務違反331件、その他 876件だ。

これについて労働部は、摘発された事業場に対して未支給の金品支給措置などを 是正指示し、履行しなければ司法措置する計画だと明らかにした。

また、2013年の監督対象を3800箇所に拡大し、常時的な勤労監督を実施して、 アルバイト申告センターを大学、青少年保護団体などに拡大、設置する計画だ。

[出処:ニュースミン資料写真]

3月12日、民主労総は論評を通じ、労働部のこうした措置は「基本的なこと」とし 「労働部の認識と対処は不十分で、問題の深刻性も無視している」と指摘した。

民主労総は「アルバイト労働の問題は、昔のように休みの間に小遣稼ぎをする 一部の青少年だけの問題でもなく、啓蒙水準で対処するようなことでもない」 とし「先に指摘された賃金未支給および最低賃金違反は明白な労働搾取であり、 稚拙な犯罪として厳しく処理しなければならない」と強い措置の必要性を説いた。

続いて「ぜい弱な雇用市場を口実として低賃金非正規職が量産されており、 『アルバイト天国』というアルバイト紹介所広告が空中波に乗るほどで、今は 成人も広く従事するアルバイトは、厳然たる低賃金非正規職業群としての位置 を占める様相になっている。学生の一時的な問題をすでに越えている」と指摘 し、「アルバイト労働を構造化された低賃金非正規職職業群の一つとして重く 認識しなければならない」と主張した。

一方、青少年労働者が不当な処遇を受けた時は、労働部が運営するオンライン メディア(法守らない職場申告しよう〜青少年申告代表電話1644-3119度)と アルバイト申告センター、地方雇用労働官署に申告すれば良い。(記事提携= ニュースミン)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-03-13 02:47:26 / Last modified on 2013-03-13 02:47:27 Copyright: Default

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