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KT、続々と非人間的な名誉退職強要

[チャムソリ]労組・使用者側野合で最大規模人員削減..先に'指向不良者'面談など名誉退職強要

イム・ジェウン(全北平和人権連帯)/ 2009年12月23日14時58分

KTが2003年の5千人の人員削減以後、最大規模の特別名誉退職を始めた。KTは、 労組が『組合員が名誉退職を望む』とし、いわゆる特別名誉退職施行を要求す る形式を借りて、名誉退職に入った。

KTは労組と事実上の野合でこうした形式を借り、労組の反発も、経営上の緊迫 した理由も、解雇回避の努力もなく、最大規模の『構造調整』をしている。

これまでKTは労働者の不当労働行為、監視と差別、業務要求誓約書強要など労 働人権を日常的に侵害して、非難されてきた。こうしたKTが特別名誉退職を実 施し「職員の新しい人生を設計する機会を与える」だとか「深刻な青年失業解 消のため」などを口にするのだからさらに卑劣だ。

ところがさらにあきれるのは労働組合が使用者側に先に名誉退職を要求したと いうことだ。御用労組の先鋒に立つKT労働組合が「人為的な人員削減はない」 と言い放ったKTイ・ソクチェ会長の意を知り、まず敬ったのだ。

名誉退職は事実上の整理解雇と違わない企業の人員削減手段だ。それだけでな く労働組合活動家など、使用者側には頭の痛い人々を追い出す手段として悪用 されてきた。それでも労働者の権利と利益を保護すべき労組が使用者側と手を 握り、まず名誉退職を要求して労働者を追い出す手先の役割をしている。

ci▲チーム長と支社長に発送された社内通信メッセージの一部

今回の名誉退職を実施し「民同会と114未転換者(普段指向不良者含む)面談が始 まりました」という社内通信メッセージが発見された。このメッセージはKTが 各チーム長と支社長に送ったメッセージだ。

このメッセージには、彼らは面談の過程で録音するので「会社が強要したとい う内容が録音されれば騒々しくなる」ので肝に銘じろと記されている。

このメッセージで言及された民同会は、民主労組活動家で形成された現場組織 だ。さまざまなKTの不当労働行為と監視、差別の対象になってきた。KTの立場 では労組の選挙で必ず落選させる対象だった。また114未転換者はKTが114業務 を全面外注化する過程で外注業者に行かず、がんばった女性労働者たちだ。

このメッセージでKTが〈指向不良者〉に『特別な管理』をしていること、彼ら に対する名誉退職の意志を見ることができる。

名誉退職は労組活動家だけに向かっていない。実際に今回の名誉退職は労働者 の間に『とにかく多ければいいようだ』という話が出るほど、KT内労働者に対 する使用者側の名誉退職強要は執拗に進行している。

名誉退職拒否者の机をなくし、業務剥奪をして、チーム長との面談で名誉退職 拒否の意志を明らかにしたのに他の同僚職員に名誉退職を勧めさせるなどで強 制退職を強要している。

▲KT不当労働行為根絶対策委1人デモ

面談の過程で労働者に非縁故地発令、業務変更、考課反映など不利益が加えら れる圧迫は必須だ。一日面談をしたり家まで訪ねてくる誠意を見せて、名誉退 職を強要している。これを拒否すれば勧告辞職を施行するという脅迫もはばか らないでいる。

内勤業務の労働者を現場業務に転換させ、この労働者の机上に名誉退職希望書 をおいたりもする。それだけでなく勤務時間や退勤後の接触、休日自宅訪問で 退職を強要するなど、労働者を締めつける非人間的で不法な名誉退職強要事例 は推し量ることもできない。

文字通り、名誉退職は労働者の自発的申請で行われる。強要による退職は実質 的には不当解雇であるにもかかわらず、堂々と名誉退職を装い労働組合の暗黙 の支援と非人間的で残酷な労務管理で不法かつ反人権的な強制退職が強行され ている。

KT不当労働行為根絶対策委では、労働者人権を侵害する名誉退職強要に対応し KT労働者に使用者側の名誉退職強要対応要領を広報している。また1人デモとキャ ンドル文化祭で名誉退職を強要事例を受け付ける活動を繰り広げている。

しかし何よりも重要なことは、ただ静かにしているKT労働者たちが労働権侵害 に抵抗する声をあげることだ。

KT民主同志会のサイトに一日にも数十件、名誉退職強要による苦しみ、数十年 働いた会社から出て行けという話を聞いてくやしがる理由、不法名誉退職強要 があるから労組が立ち上がれという呼び掛けが上がってくる。

労働者の叫びが聞こえるようだ。こうした労働者の声が会社の顔色を見て ただの嘆きと悪口で止めれば、KT労働者の権利は継続後退するほかはない。

特別名誉退職不当な強要にはこう対応する

何より重要なのは本人の確実な意志表明です。

  • 管理者との面談時、特別名誉退職に対する拒否意志をはっきり表明しなければなりません。
  • 同僚職員による強要があった時は拒否の意志をはっきり言います。
  • 特別名誉退職を受け入れなければ以後、非縁故地発令や業務変更、考課反映などの不利益を加えるという圧迫があるかもしれません。しかし自主的に選択する特別名誉退職拒否を理由として人事上の不利益を与えることは不法行為です。退職する意思がなければ、どんな場合も断固拒否しなければなりません。
  • 女性だという理由で退職圧迫をするのは男女差別の不法行為です。勤労基準法は整理解雇の時も性別を理由に差別してはならないとしていて、男女雇用平等法にも反する行為です。退職する意思がなければどんな場合も断固として拒否しなければなりません。
  • 特別名誉退職は事実上整理解雇と違いません。ところが会社は整理解雇による法的負担を回避する意図で特別名誉退職という名分で装っているだけです。名誉退職をするより、いっそ労働組合が先頭に立ち、整理解雇反対闘争をしていくのが正しく、各労働者も特別名誉退職を拒否して整理解雇と闘うことで長期勤続者を退出させる慣行を防げます。
  • 特別名誉退職の面談が予想されれば必ず録音の準備をしましょう。本人が本人と相手方の対話を録音するのは公開的にしようが非公開的にしようが合法的な行為です。きちんと録音さえすれば、会社の不当な退職強要を防いで勤務を続けるのに多いに役立ちます。

特別名誉退職強要は、労働権を侵害する行為です。本人だけでなく、他の労働 者が不当な強要にあった事例を知っていれば下の番号にご連絡下さい。

063) 278 - 9331 (全北平和と人権連帯)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-12-24 04:03:42 / Last modified on 2009-12-24 04:03:44 Copyright: Default

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