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韓国:高裁、性暴力事件の一方的合意の試みに制動
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高裁、性暴力事件の一方的合意の試みに制動

民主労総性暴力事件、「被害者の意思に反するすべての行為に厳罰」

キム・ヨンウク記者 batblue@jinbo.net / 2009年11月13日15時27分

高等法院が民主労総性暴力事件で性暴力加害者側が一方的に合意を試みる慣行 に制約を加えて注目される。これまで、今回の事件の性暴力被害者は加害者側 の合意の試みに苦痛を訴えてきた。

ソウル高等法院刑事7部(部長判事イ・グァンボム)は11月13日、李錫行(イ・ソ クヘン)前民主労総委員長の逃避を助けた全国教職員労組所属女性組合員を性暴 行した前民主労総幹部金某氏に原審と同じく懲役3年を宣告した。この事件の性 暴力被害者支持する会は「被害者の意思に中心をおいた判決」として歓迎の意思 を明らかにした。

「性暴力事件の供託はむしろ被害者を恥ずかしくさせる」

裁判所は判決文で「すべての性犯罪は被害者の立場で熟考しなければならない」 とし「被害者の意思に反するすべての行為は厳しい処罰を受けなければならな い」と明らかにした。裁判所は続いて被告が酒に酔った状態なので減刑してく れという要求には「原審で酒に酔い、心身微弱を認めたが減軽要素として作用 してはならない。酒を飲んだことは加重される要素に値しなければならない」 とし「原審の3年は多くない」と明らかにした。

裁判所はまた「被告人は相当な金額を供託したが、性暴力犯罪にあって供託は 謝罪の意味にはなっても、被害者を恥ずかしくさせる」とし「性暴力犯罪は金 銭賠償で解決してはならず、被害者が金銭賠償を頑強に拒否しており、減刑の 理由にならない」と量刑の理由を明らかにした。

こうした裁判所の判断をめぐり性暴力被害者支持する会は「無理な合意推奨と 供託が被害者の立場でもう一つの被害になるという事実を認定した」と評価した。

原審と上告審など裁判が進められる間、被告人金某氏の夫人は被害者の職場と 家を訪問し、合意を要求してきた。支持する会は「被害者が被告人側に合意の 意思がないことを明確にしているのに、家と職場に連絡もなく何回も訪問し、 大衆の前で耳目を集中させる行動で合意を要求してきた」と明らかにし「これ は被害者の苦痛を治癒する被害補償をしたり真心に充ちた反省を表現する行動 とはあまりにかけはなれている」と指摘した。

支持する会によれば、被告人側のこうした合意の要求で被害者は引っ越し、職 場でも被告人側が現れた後、深刻な緊張とストレスの中ですごした。このよう に被害者が合意しないので、加害者側は11月12日に供託通知書を被害者に書留 で送った。被害者が合意を望まないので代わりに法院に供託金をかけたのだ。

支持する会は「これまでの刑事事件の裁判で、慣行的に損害賠償額の供託は合 意が形成されたこととほぼ同等に評価され、減軽的な量刑要素に反映された」 と指摘し「合意の試みと供託制度を性暴力事件被害者の立場で判断したという 点で、今回の判決は意味が大きい」と評価した。支持する会は「今回の判決を 基点に、合意しないという被害者の意思と家と職場で安心してくらしたいとい う被害者の最低の要求は必ず守られるべきで、無理な合意推奨の慣例はなくさ なければならない」と明らかにした。

支持する会は続いて「韓国社会の裁判所が性暴力事件の特殊性と被害者の脈絡 を考慮して、被害者中心主義に立脚し、『この事件で苦しんだ多くの人々の苦 痛を考えても、被告人がきちんと刑を受けて責任を負うこと』を強調した」と し「今回の結果が今後の性暴力事件の判決で基準と方向として提示されなけれ ばならない」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-11-19 02:09:17 / Last modified on 2009-11-19 02:09:18 Copyright: Default

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