韓国:現代車蔚山第1工場、装備墜落後にライン停止 | |
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現代車蔚山第1工場、装備墜落後にライン停止安全事故か、装備故障事故か、労使に立場の差
チェ・ナヨン記者 2015.07.10 17:53
▲3日午後12時30分頃、現代自動車蔚山第1工場の装備が壊れて作業者の椅子側に落ちた。[出処:現代車労組] 現代自動車蔚山第1工場の労使が 装備墜落事故をめぐり対立している。 7月3日午後12時30分頃、現代自動車蔚山第1工場で装備の溶接部位が折れ、 作業をしていた勤労者A氏の上に落ちた。 A氏は病院で2週間の診断を受けた。 現代車労組によれば、A氏は落ちてきた装備に直接あたらなかったが、 逃げようとして腰を傷つけた。 現代車労組はこれを「安全事故」と見て、事故の後に生産ラインを止めた。 現代車の団体交渉によれば、安全事故が起きれば労使間の合意でラインを稼動することができる。 労組のある関係者は「『安全事故』であれば、労組が合意書を書くまではラインを止められる」と言う。 だが会社は該当事故を「装備故障事故」だとし、ラインの再稼働を要求している。 労組によれば、会社は物理力でラインの再稼働を試み、 この過程で衝突が発生して組合員二人が怪我をした。 1人は退院したが、1人は病院で入院治療中だ。 会社は事故発生時に該当職員が負傷しなかった点を根拠として、 この事故は「装備故障事故」だと主張した。 会社は「事故発生直後に緊急措置を取り、該当職員に『怪我をしていない』とはっきり確認した」とした。 これについて労組の関係者は「装備墜落の過程で明らかに人が怪我をし、 装備であれ何であれ、人にとっての危険要素であればそれは安全事故と見られる」と言う。 この関係者は「事業主は作業中の勤労者が墜落する危険がある場所などには、 その危険を防止する必要な措置を取る」と明記された産業安全保健法23条(安全措置)3項などを根拠に上げた。 民主労総蔚山支部労働法院のチョン・ギホ弁護士は 「直接装備にぶつかっていなくても、人がいる側に装備が落ちてくれば 十分に事故の危険があった」と言う。 彼は「素早く逃げれば装備事故で、逃げられなければ安全事故なのか」とし 「これは常識的にも安全事故」だと述べた。 事故の後、労使は安全事故対策協議を数回開いたが、 立場の差により失敗に終わった。 労組の関係者は「代議員は数回対策協議を開いたが、 使用者側は装備事故と主張するだけで、 安全事故を認めずに対策協議は失敗に終わった」とした。 一方、会社は「ラインの稼動が止まり、無労働無賃金が適用され勤労者の被害が発生している」とし 「早くラインが正常化するように職員の関心と協力を頼む」とした。 付記
チェ・ナヨン記者は蔚山ジャーナル記者です。この記事は蔚山ジャーナルにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2015-07-15 06:45:54 / Last modified on 2015-07-15 06:45:55 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |