韓国:裁判所、サムスン電子サービスA/S労働者の過労死を労災認定 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(11/13) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(11/22) ・ブッククラブ(10/12) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/14) ●川柳「笑い茸」NO.157(2024/9/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10) ●「美術館めぐり」第4回(2024/10/28) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
裁判所、サムスン電子サービスA/S労働者の過労死を労災認定裁判所が「労災不認定」の勤労福祉公団の判定を逆転
チョン・ヨンギル記者 2016.03.28 07:25
サムスン電子サービスのアフターサービス技術者として働き、 過労で命を失った労働者が労災を認められた。 ソウル行政法院(第12部裁判長チャン・スヌク)は3月24日、 2013年の9月27日に重症の脳出血で死亡したサムスン電子サービスのサービス技術者、 故イム・ヒョヌ氏(当時36歳)の遺族が勤労福祉公団を相手に提起した 「遺族補償および葬儀費不支給処分取り消し」訴訟で労災認定判決を出した。 勤労福祉公団は2014年6月17日、 故人の死亡が業務上の病気と認められないと判断し、遺族が請求した遺族給与と葬儀費を支払わなかった。 ▲2013年9月27日脳出血で死亡したイム・ヒョヌ氏。サムスン電子サービスセンター大邱漆谷センターで働いていたイム氏は過多な業務と実績圧迫のストレスに苦しんだ。8月から健康に異常を感じていたが、倒れた26日にも資材返却のために出勤準備をしなければならなかった。 イム・ヒョヌ氏は2011年にサムスン電子サービス漆谷センターに入社し、 2013年9月26日に脳出血で倒れるまで働いた。 イム氏は最大で週67時間働くなど、過労と労働組合設立以後の会社側の労組脱退の勧誘によるストレスを受けてきた。 イム氏は過度なストレスで亡くなる一か月前に会社に無給休業を要請したが、差し戻された。 また、死亡二日前に訪問した病院から入院を勧められたが、修理資材の返却のために会社で出勤を準備している時に倒れて慶北大病院に運ばれ、翌日脳出血で命を失った。 裁判所はイム氏が持病のベーチェット病の症状が累積した過労と会社の常時評価による過度なストレスにより悪化して死亡したという原告の主張を認め、 業務上の災害に該当すると判断した。 裁判所は「この事件は、 会社の外勤職サービス技術者として働き、累積した過労と顧客応対のストレスにより、 すでに病んでいたベーチェット病が自然な進行の速度以上に悪化し、 それにより脳室内出血を発病して死亡したと見るのが相当」とし 「脳室内出血による亡人の死亡は、故人の業務と相当な因果関係がある業務上の災害に該当するので、 そうではないとした被告(勤労福祉公団)のこの事件の処分は違法だ」と明らかにした。 ▲故人の携帯電話に残したメッセージ。労組設立前に業務に関するメッセージを10通以上受け取った。 裁判所はイム氏と同じセンターで働いていた職員による 「故人は資材受領のために07:30頃に出勤したことも何度かあった」、 「最後の顧客の家からセンターに戻り、業務を整理して退勤する時間が反映されていない」といった証言を認め、 「追加で働いた時間を特定することはできないが、 記載されている勤労時間以外にも追加でさらに働いていたと推定される」と明らかにした。 また、裁判所は顧客からの評価の反映などが労働者に過度なストレスを与える可能性があることを指摘した。 裁判所は「修理を終えた後に顧客の評価を受けるようになっており、 評価点数が低いと対策報告書の作成、チーム長との面談などをすることになっていた点に照らし、 顧客との応対によるストレスも相当だった」と明らかにした。 最後に会社がイム氏の休暇申請を差し戻したことについて裁判所は 「診療を受けた日に会社から『早く復帰して働くように』という内容の携帯メールを受けるたことから見ると、 過重な業務によりベーチェット病の悪化を防止する十分な診療を受けられなかったものと見られる」と明らかにした。 遺族と労組(金属労組サムスン電子サービス支会)は 今回の判決を歓迎している。 イム氏の兄イム・ソンウ(44)氏はニュースミンとの通話で 「漆谷センターやサムスン電子で弟が死亡した当時に責任回避を続けてきた部分についてはまだ怒りが静まらない」とし 「今回の判決でくやしく命を失った弟の魂を少なくともなだめ、 サムスン電子サービス労働者たちの勤務環境が良くなる契機になれば良い」と話した。 イム氏と一緒に働いていたイム・ドッキュ氏(金属労組サムスン電子サービス支会漆谷分会)は 「業務と労組弾圧によるストレスが死ぬ程つらかったことが確認された。 そのために烈士2人(故チェ・ジョンボム、ヨム・ホソク)も命を自ら断つほかはなかった」とし 「これ以上、怪我をせず死なずに働いて、 労働組合活動ができることを希望する」と話した。 付記
チョン・ヨンギル記者はニュースミンの記者です。この記事はニュースミンにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2016-04-01 07:59:04 / Last modified on 2016-04-01 07:59:05 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |