韓国:違法な残業をすれば「労災」承認? | |
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違法な残業をすれば「労災」承認?雇用労働部の「労災補償保険法改正」、労災承認率むしろ低くなるか
ユン・ジヨン記者 2013.04.01 17:22
雇用労働部が2月26日、「労災保険法および勤労基準法施行令改正案」の立法を 予告した。曖昧な基準で問題になっていた慢性的な長期間勤労認定基準に業務 時間を明記し、職業性ガンの種類と誘発物質を大幅に拡大し、労災承認を拡大 するという趣旨だ。 だが労働部の改正案をめぐる専門家の反応は冷笑的だ。これまで労災不承認率 が高かった直接の原因だった労働者への立証責任転嫁や認定基準の問題、疫学 調査に対する依存度、労災隠しなどの対策は何もなく、改正案が労災承認率の 増加には全く影響しないという指摘だ。 特に改正案の詳しい内容にも、過労認定基準が高すぎること、体面を保つだけ のような職業性ガンの種類と誘発物質の拡大などが問題と指摘されている。 違法な残業をしたら「労災認定」…「労働部が不法を幇助」雇用労働部は改正案で、曖昧な基準で問題になった慢性的な長期間勤労の認定 基準に業務時間を明記し、具体化した。 改正案によれば、慢性過労の場合「業務時間が12週間で週平均60時間(4週間で 平均64時間)を超過する場合は業務と発病の関連性が強い」という基準を新設し た。現行の慢性過労の認定基準は「日常的な業務より重い肉体的、精神的負担 が発生した場合」と明示されている。 しかし現行の勤労基準法には週40時間制を基本としていて、法定延長勤労時間 は12時間が限度と規定されている。つまり不法延長勤労をしなければ、「労災 認定」は不可能だ。 労災保険研究フォーラムのシン・ヒョンジョン労務士は4月1日、国会で開かれ た「労災保険『業務上病気認定基準改正案』に対する評価討論会」で、「今回 提示された過労認定基準は、週40時間を限度とする現行の法定労働時間制の 50%加重」とし「つまり法で決められた基準を越えて延長勤労をした場合しか 労災と認められない」と指摘した。 「短期過労」の認定基準も混乱が深まる恐れがある。改正案によれば、発病前 1週間以内に日常業務より30%加重された時、短期過労を認定する。だがこれは 常時過労の労働者の労災認定をさらに難しくする面が含まれている。 シン・ヒョンジョン労務士は「日常業務が8時間の人は10時間半働かなければ (労災)認められず、日常業務が10時間で過労だった人は13時間以上仕事を しなければならないという矛盾が発生している」と批判した。 続いて彼は「その上、短期過労はこれ(慢性過労)に加えて、さらに4時間超過 した場合に限り、過労と認定するということは、雇用労働部が不法を幇助して、 労働者保護を放棄しているようなもの」と声を高めた。 職業性ガン認定範囲拡大、「国際基準」に合わせただけ
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