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毒性物質を表示しなくても罰せられない韓国産業現場化学物質資料の61%はでたらめ、労災後進国
キム・ヨンウク記者/ 2010年04月29日11時42分
金属労組(委員長パク・ユギ)が全国34の事業場から集めた3695の物質安全保健 資料の61%がでたらめであることがわかった。物質安全保健資料(MSDS: Material Safety Data Sheet)とは化学物質の名称、物理・化学的特性、毒性に 関する情報、爆発・火災時の対処方法、応急措置要領などを記載した化学物質 の取り扱い説明書だ。
金属労組(委員長パク・ユギ)は発ガン物質診断事業の意味で、3月22日から4月 19日まで全国34の事業場を標本に、3695の化学物質のMSDSを集めた。金属労組 によれば、MSDS改正日が5年以上になるところが52.7%、含有量が50%未満が 14.0%、物質名が不明か固有番号が脱落しているのが19.4%と明らかになった。 また不良基準の重複まで考慮すれば、問題の資料は61.2%にもなり、物質安全 保健資料として意味がないことが把握された。 金属労組は物質安全保健資料の信頼性を検証するために、△作成および改正日 の基準、△含有量基準、△成分情報の正確度を見た。化学物質の毒性は、それ まではわからなかったものが新しく明らかになったりもするので、韓国産業安 全公団では少なくとも1〜2年に一回、物質安全保健資料を改正するよう勧告し ている。これにより最新の情報を提供しなければならない。何より化学物質の 成分の含有量を合わせれば100%になるはずだが、そうでなければ資料に表記さ れない物質が存在するという意味だ。また化学物質の構成成分は正確な名称で 表記されるべきで、物質の固有番号(CAS番号)が提供されなければならない。
金属労組は「今回回収したMSDS資料は、ほとんど3つの基準を満足せず、特に2 年以内に改正されたものと含有量の合計が100%のものはほとんど見つからなかっ た」と明らかにした。韓国は化学物質の製造会社や流通社に物質安全保健資料 作成の義務を付与した後、化学物質使用事業主には物質安全保健資料の備置と 教育の義務を付与しなければならないが、責任は明らかでない。最近ヨーロッ パではリーチ(REACH)という化学物質登録および管理制度を新しく導入し、化学 物質の毒性情報を作成して提供する責任は化学物質の製造者にあるという原則 を定めた。韓国でも至急、こうした原則を確立することが必要だという指摘だ。 金属労組は今回の調査結果を基礎に4月26日、でたらめ物質安全保健資料を提出 した事業場に補完資料を提出するよう要求する文書を発送した。また5月10日か らは発ガン物質、変異原性物質(突然変異を起こす物質)、生殖毒性物質、環境 ホルモン、人体残留性物質などの使用現況を直接現場調査する予定だ。韓国は 物質安全保健資料に問題があっても処罰を受けない。金属労組は今回の調査結 果を根拠に化学物質製造会社に化学物質の毒性情報提供義務をはっきり強制し、 情報が不十分なら処罰できるように法の制度改善闘争をする計画だ。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2010-05-03 13:12:03 / Last modified on 2010-05-03 13:12:04 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |