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『バイク便運転手』労災適用...「適用は15%以下」

『事業主との専属性』で適用方式区分、実効性は疑問

ユン・ジヨン記者 2011.11.04 14:00

雇用労働部が常ね事故の危険に苦しむ宅配、バイク便の運転手にも労災保険を 適用するという方針を明らかにしたが、事実上、労災適用が可能な労働者は 15%程度で実効性の論議がおきている。

[出処:チャムセサン資料写真]

雇用労働部は4日、『労働災害補償保険法施行令』改正案を立法予告して、今後、 宅配ドライバーとバイク便運転手にも労災保険が適用されると明らかにした。 雇用労働部は「今回の措置は、これまで長時間(一日平均12時間以上)の勤務で 事故の危険が高く、民間保険への加入も難しいバイク便運転手のために制度的 な保護装置を用意したという点で意味がある」と明らかにした。

だが実質的にほとんどのバイク便運転手が労災適用を受けられるかは未知数だ。 雇用労働部が労災保険適用方式を『事業主との専属性』により区分しているからだ。

労働部はバイク便運転手が一社に専属の場合にのみ、宅配ドライバーのような 方式で事業主と保険料を半々に負担することになると明らかにした。これとは 反対に、さまざまな会社の注文物量を配送する場合は、個人事業者とみなされ、 中小企業事業主特例方式により保険料を本人が負担する。

地域クイック、広域クイック、準広域クイック、個人クイックに区分される バイク便労働者のうち、一社に専属するケースは、通常、地域クイックに該当 する。だが、2010年の勤労福祉公団労災保険研究センターの調査によれば、 地域クイック従事者は全体の14.3%に過ぎないことが明らかになった。

そのため、このような政策が適用されると、実際労災保険が適用されるバイク 便労働者は15%にもならないと見られる。また最近クイック サービス業者の PDA使用が拡大し、競争が加速したことで、一社に専属する労働者はさらに 少なくなっている傾向だ。

これに対して民主労総は11月4日、声明書を発表して「今日、労働部が発表した バイク便労働者労災保険適用方案は、バイク便労働者の胸にまた一度大釘を打 ち込む行為」と批判した。

民主労総は「日雇い建設職の労働者や荷役労働者の場合、毎日事業主が変わり、 ある時は一日にいくつもの事業場で働くが、労災保険適用を受けている」とし 「だがバイク便労働者が一つでも多く配達業務をするために他社の仕事をすれ ば、特殊雇用労働者労災適用対象から除外される」と指摘した。

また、彼らは労災保険法の特殊雇用労働者特例条項は、『主に一つの事業に』 と明示されているが、労働部はバイク便労働者労災保険適用を『一業者に専属 する場合』に制限しており、むしろ専属性の基準を後退させているとし△政府 はバイク便労働者の労災保険適用方案立法予告を即刻撤回すること、△政府は バイク便労働者と真摯な協議を通して、業種特性に合った実質的な労災保険適用 方案をまた用意することを要求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-11-05 06:45:05 / Last modified on 2011-11-05 06:45:14 Copyright: Default

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