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News Item 20050928sexwork
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「性売買女性の『法外労組』も不可」

与党女性議員、 「性売買を前提とする『団体協約』も無効」

性売買女性が労組を結成し、使用者団体と団体協約まで締結〈23日付記事参照〉 したことに対して、チョべスク議員などのヨルリウリ党に所属する女性議員 10人は、27日の午前に記者会見を開き「性売買女性の『法外労組』は認められな い」と主張した。

昨年『性売買特別法』の制定において中枢的な役割をした与党女性議員が 『性売買労組不可』の立場を明らかにしたことで、今後『性売買女性の 労働者としての法的権利』保障をめぐる論争は避けられない展望だ。

チョ議員などはこの日の会見で、「法外労組を標榜する『民主性労働者連帯労 働組合』(全性労連・委員長イヒヨン)が事業主と結んだ団体協約は現行法上、 不法行為を前提としており、当事者の同意とは無関係に無効であり、性労働者 としての宣言的規定もまた認められない」と主張した。

特に、『性売買を条件とする』先払い金を女性たちが事業主に必ず返すという 団体協約の内容について「女性の勤労環境を改善するという表向きの名分を掲 げてはいるが、結局は事業主の利益を保護するために宣言されたパフォーマン スにすぎない」と非難した。

また、全性労連が性売買特別法を「国家が一人一人の性的自己決定権に干渉す る前近代的なファシスト法」と非難していることについて、これらの議員は、 「性売買特別法は国際法および先進国の法事例と一致する人権保護法だ」と語った。

クウニ記者press79@labortoday.co.kr 2005-09-28午前9:13:24入力(c)毎日労働ニュース

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2005-09-29 03:25:11 / Last modified on 2005-09-29 03:26:13 Copyright: Default

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