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韓国:「二酸化炭素漏出による労働者の死はサムスンの責任」
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「二酸化炭素漏出による労働者の死はサムスンの責任」

パノルリムなどがサムスン電子(株)を業務上過失致死、産安法、消防法違反で告発

キム・ジョンヒ記者 2014.04.11 11:28

サムスン電子水原事業場で労働者が窒息死した事故についての徹底した捜査とサムスンの処罰を要求する声が高まっている。 4月10日午前、サムスン正す運動本部とパノルリム、民主社会のための弁護士の会、サムスン労働人権守備隊、韓国労働安全保健研究所をはじめとする団体と労働界は、 雇用労働部京畿支庁の前で「サムスン電子(株)の業務上過失致死、産業安全保健法、消防法違反に対する告発および徹底した捜査と処罰を要求」する記者会見を行った。

[出処:ニュースセル]

3月27日、サムスン電子水原事業場技術研究所地下の空調室付属の変電室で、 消防設備の誤作動により夜間に働いていた労働者が二酸化炭素の放出により窒息死する事故が発生した。 サムスンは事故直後「二度とこのような事故を起こさない」と言論に発表した。

しかし記者会見の参加者たちは 「今回の二酸化炭素漏出事故は、サムスンの安全不感症と消防管理不良が呼んだ人災」とし 「火災と誤認して消防設備が誤作動したというサムスンの主張と違い、火災を感知する前に二酸化炭素消化設備が作動した」と明らかにした。

また「二酸化炭素が放出された時に労働者を緊急待避させなかった点、 事故2分後にサムスン社内消防隊の3119救助隊が出動したが、死亡者の発見に1時間以上かかった点など、事故の未解決の疑問点がある」とし 「不十分な消防施設管理実態、見せかけだけの総合精密点検など、今回の二酸化炭素放出事故の全般的な責任はサムスンの管理監督不良にあるのは明らかだ」と提起した。

告発状を提出した団体らは 「昨年の2回のフッ酸漏出事故と頻繁な有害化学物質漏出事故を考えると、果たしてサムスンは本気で対策を取っているのか疑問を拭えない」とし 「今回の事故を契機としてサムスンの事業場に対する内実ある点検と調査を行い、本気で再発対策を作ることが急がれる」と要求した。

記者会見が終わった後、参加者らは雇用労働部京畿支庁に 「サムスン電子株式会社と代表理事権五鉉(クォン・オヒョン)、消防施設など姓名不明の安全管理責任者を業務上過失致死、産業安全保健法違反、消防施設設置・維持および安全管理に関する法律違反」 で告発措置した。

パノルリムなどが明らかにした告発状要約より

〈業務上過失致死の点〉

被告発人らは消防設備などの安全管理に関する業務上注意義務、消防安全管理に関する業務上注意義務、事故危険切迫時ないし事故時に迅速かつ有効で適切な待避措置関連の業務上注意義務、安全・保健措置をする業務上注意義務、安全保健教育をする業務上注意義務、有害物質に対する情報を提供する業務上注意義務、安全保健管理監督をする業務上注意義務、危険性評価をする業務上注意義務などがあるのに、 その義務をきちんと履行せず、一方で二酸化炭素の漏出が確認された05:09頃に機械室に到着し、 迅速に作業者の被害者の生死を確認して有効かつ適切な措置をするように指示、確認、監督などの措置を取らないまま、 何と1時間以上遅れたことで上の注意義務を疎かにし、被告発人らの上記のような共同過失で05:09頃、 二酸化炭素が一気に漏出し、当時地下機械室で働いていた被害者が上の機械室から抜け出せずに死亡に至ったことは、これは業務上過失致死罪に該当します。

〈産業安全保健法違反の点〉

被告発人らは産業安全保健法第23条、第24条の安全保健措置に違反して、勤労者を死亡に至らせ(産業安全保健法第66条の2)、 産業安全保健法第26条に違反して労働災害が発生する急迫した危険がある時、または重大災害が発生した時、直ちに作業を中止させて勤労者を作業場所から待避させるなど必要な安全保健措置を取らず(産業安全保健法第67条第1号)、 産業安全保健法第29条第5項に違反して有害物質を製造・使用・運搬または保存する設備を改造するなど、安全・保健上有害または危険な作業を請負う者は、 該当作業を遂行する受給人の勤労者の労働災害を予防するために安全・保健に関する情報を提供するなどの必要な措置を取らず(産業安全保健法第68条第2号)、 産業安全保健法第29条第1項に違反して、受給人の勤労者に対する安全保健措置を取りませんでした(産業安全保健法第70条)。

〈消防施設設置・維持および安全管理に関する法律違反の点〉

被告発人らは消防施設設置の維持および安全管理に関する法律第9条第3項に違反して機械室と消防施設などに閉鎖、遮断などの行為を行い(同法第48条)、 同法第25条に違反して消防施設などの独自の点検などをきちんとせず(同法第49条第4号)、 同法第20条に違反して消防施設安全管理者を選任しませんでした(同法第50条第5号)。

付記
キム・ジョンヒ記者はニュースセル記者です。この記事はニュースセルにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-04-12 16:23:22 / Last modified on 2014-04-12 16:27:03 Copyright: Default

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