サムスン電子サービス労組組合員、雑巾棒で暴行される
永登浦センターの事後措置なく...「労組嫌悪感を表出する白色テロ」
チョン・ジェウン記者 2013.10.07 11:08
サムスン電子サービスセンター協力社の管理者が、雑巾棒と推定される凶器を振り回して全国金属労組サムスン電子サービス支会の組合員を暴行したことが明らかになり、衝撃を与えている。
非組合員の加害者と組合員の被害者が一緒に働いているソウルのサムスン電子
サービス永登浦センター側は「双方の合意」を理由として、被害者の保護や
加害者の懲戒など、何の事後措置もなかったことが取材の結果、明らかになった。
特に、事件発生の20日ほど前に永登浦センター側が労組組合員を相手に不利益
を与えたこともわかり、労組活動への管理・統制の中で暴行事件が起きたと見
られる。サムスン電子サービス支会は非組合員の上級者が上司という優越的な
地位を利用して、部下職員の労組組合員に「白色テロ」を加えた事件だとして
激しく反発している。
非組合員の上級者が労組組合員を暴行
加害者「集団・凶器などによる傷害」の疑い...被害者は入院治療中
被害者のパク某(41歳)氏は9月23日午前8時頃、永登浦センター3階の事務室で、
加害者のパク某氏から雑巾棒と推定される凶器で頭後部と腕などを攻撃された。
暴行後、動転した被害者は周辺の同僚が止めている隙に警察に通報した。
警察が出動し、被害者は病院に運ばれ、加害者は永登浦警察署で調査を受けた
後、現在は現場に復帰して勤務している。警察は、暴力行為など処罰に関する
法律違反(集団・凶器など傷害)の疑いで加害者を不拘束立件した。
目撃者の同僚の陳述によれば、加害者はあらかじめ凶器を準備していたと見ら
れる。被害者のパク氏は「加害者は、会社の駐車場からテープでまとめられた
棒2本を持ち出し、テープを取るのを見たと話した」とし「後で警察が確保した
CCTVを見たが、加害者は(駐車場から)上がってくるとすぐ、何も言わずにすぐ
私の後頭部を打ちつけた」と話した。
脳震蕩、腕骨折などの診断を受けた被害者は現在、入院12日目になる。病院側
は、脳震蕩の後遺症、外傷後ストレス障害などを心配している。被害者は「頭
がぼうっとする症状は良くなったが、痛みは頭の下に降りてきている」と苦痛
を訴えた。
一方的人事異動で組合員不利益
サムスン電子サービス支会は、今回の暴行事件が「単なる個人的事件」にして
はならないと換えられないと主張した。支会によれば、協力社の永登浦センター
側は7月にサムスン電子サービス支会が結成された後の9月初め、一方的に人事
異動を断行した。
一般の会社では組長、課長等の職責と似た概念のセル長(あるセルに13〜15人の
職員が属し、普通一社に3〜5個のセルがある)の職級で働いていた組合員が大挙
「セル員」に降格された。その代わりに非組合員がセル長に昇進して、永登浦
センターの管理者になった。暴行事件の加害者と被害者もこうしたケースだ。
累積した対立は業務対立につながった。
被害者は「セル長は20万ウォン程の職級手当があり、セル員の勤務スケジュール
を調整したり代表として協力社社長と共に会議をする。業務の特性を考慮すると、
一方的な人事異動は疑問」とし「くやしいことだと雇用労働部に問い合わせたが
会社の『人事権』に当たる懸案なので特別な方法はないという答弁を聞いた」
と伝えた。
それと共に彼は「9月17日頃、加害者と業務で対立した。しかし個人的な対立は
根本的な問題ではない」とし「加害者と私は5〜6年ほどひとつの釜の飯を食べ
た間柄だ。だが私は生命の威嚇を感じている」と苦々しさを隠さなかった。
ウィ・ヨンイル サムスン電子サービス支会長は「非組合員をセル長につける
一方的な人事異動による組合員への不利益は、元請のサムスン電子サービスが
9月30日に発表した『協力社共生支援方案』が虚構であるばかりか、現実的に
全く適用されていないことを見せる」と批判した。
永登浦センター「双方で合意する問題...加害者の懲戒なく」
「単純な業務対立ではなく、労組への拒否感と嫌悪感が表出された事件」
暴行事件が発生した後、永登浦センター側の行動も問題になった。支会によれ
ば、永登浦センター社長は事件発生当日、被害者が入院している病院ではなく、
加害者がいる警察署に行った。加害者が現場で勤務をしているなど、現在まで
特別な事後措置はない。
永登浦センターの関係者は、メディア忠清との電話通話で「双方間で合意して
いないが、互いに合意する問題であって、会社が介入する問題ではない」とし
「今回の事件の事後処理や懲戒はない」と明らかにした。
だが入院治療中の被害者は、現場復帰を恐れている実情だ。協力社社長に電話
して進行の経過を聞くと、「電話で話す事項ではないので、退院して出てきて
話せ」という回答しかなかったと被害者は伝えた。
ウィ・ヨンイル支会長は「暴行事件が起きればまず被害者の所に行くのが人の
常だが、協力社の社長は加害者を探して警察署に行った」とし「また暴行事件
で大騷ぎになったが、協力社の社長は現れなかった。警察が事件解決に出て、
その時になって警察署に行った」と明らかにした。
続いて彼は「普通、暴行事件が発生すれば使用者側が懲戒委員会を招集して
加害者を懲戒するが、全く事後措置をしていない」とし「一連の流れを見ると、
使用者側が事実上、事件を幇助して黙認した」と主張した。
被害者は「報復行為も恐ろしく、会社に行くこと自体が恐ろしい。くやしい」
とし「今でも眠っている時に驚いたり、何か動けば動転する。生命の威嚇を感
じるようなことが会社内で発生したというのは背筋が寒くなる」と話した。
民主弁護士会のクォン・ヨングク弁護士は「社内で上司が部下の職員に暴行
した事件が懲戒の対象ではないという使用者側の主張はまったくおかしい。
使用者側が非組合員のセル長をかばう名目でしかない」とし「こんな主張は
使用者側が組合員を牽制・抑圧するために、非組合員をセル長に発令したのだと、
むしろ疑われるだろう」と批判した。
続いて彼は「警察が集団・凶器などによる傷害罪容疑で検察に事件を送検した。
道具を使った暴行は厳重に罰せられる」とし「今回の事件は単純な業務対立で
はなく、使用者側の労組への拒否感と嫌悪感が表出された事件だ」と規定した。
(記事提携=メディア忠清)
原文(チャムセサン)
翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可( 仮訳 )に従います。
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Created on 2013-10-07 20:46:52 / Last modified on 2013-10-07 20:46:52 Copyright:
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