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韓国:最低賃金が紛糾、民主労総「最低賃金制度の改善闘争」
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最低賃金が紛糾、民主労総「最低賃金制度の改善闘争を行う」

7、8月の国政監査、聴聞会開催ための対国会闘争を宣言

ユン・ジヨン記者 2011.07.04 12:10

7月1日、最低賃金委員会の全員会議で労働者委員と使用者委員が全員辞任する という初の事態が起きた中で、民主労総はこれから最低賃金委員会の制度改善 闘争を行うと発表した。

民主労総は4日午前、民主労総大会議室で記者会見を行い、現行の最低賃金決定 の方式は法律違反だとし、「政界は初の最低賃金決定の破綻について責任の所在 をはっきりさせる聴聞会と国政監査を行え」と要求した。

また憲法と法律の趣旨と基準に合わせて最低賃金決定制度を改善するための 立法に着手すべきだという点を強調した。

この席で民主労総のキム・ヨンフン委員長は、「最低賃金は市場の売り物のよ うに駆け引きするものではなく、労働者の生存権であり、国民の権利、政府の 義務」とし「だが公益委員は物価上昇率や標準生計費、生産性など、どこにも 根拠のない案を出し、使用者はこうした公益委員の案さえ捨てる局面」と批判した。

続いてキム委員長は「民主労総は寿命が尽きた最低賃金委員会を即刻解体し、 新しい運営方式を導入するなどの制度改善のための国民賃闘を展開する」と宣言した。

6月29日、最低賃金委員会の全員会議で公益委員は時給換算で最低4445ウォン〜 最高4790ウォン区間の仲裁案を提出した。また、民主労総所属労働者委員全員が 辞任した中、翌30日に再開された全員会議で公益委員は、最終仲裁案として4580 ウォン〜4620ウォンを提出した。

だがこれに対して民主労総は、公益委員が提示した案は、最低賃金法の第4条に 規定された最低賃金の4つの決定基準のうち何も反映していないと主張している。 最低賃金法第4条『最低賃金の決定基準と区分』によれば、最低賃金は勤労者の 生計費、類似勤労者の賃金、労働生産性および所得分配率などを考慮して決め ると明示されている。

そのためキム委員長は「公益委員が適法な委員会運営をすれば、それに沿って 積極的に対応するが、市場の駆け引きのように最低賃金を駆け引きする方式は もう無意味だ」と明らかにした。

また、闘争計画に関して「即刻、7、8月の臨時国会招集を要求し、国政調査と 聴聞会を要求する対国会闘争を行う」とし「もしそれでも公益委員選出方式や 最低賃金算定基準改善などがなければ、労働者平均賃金50%法制化闘争に突入す る予定」と明らかにした。

一方、今回の事態をめぐり民主労総は7月4日午前、緊急産別代表者会議を開き、 対策を議論して、今後、具体的な制度改善闘争の計画をたてる方針だ。また、 チョン・ホヒ報道担当は「今日、韓国労総とも会って今回の事態について緊密 に協議をしていく予定」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-07-05 01:44:25 / Last modified on 2011-07-05 01:44:28 Copyright: Default

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