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『夜昼二交代』で働いても最低賃金が受け取れない労働者

最低賃金が適用されない警備労働者、「同じ権利を」

ユン・ジヨン記者 2011.12.26 19:14

『監視取締的労働者』に属する警備労働者は、夜昼二交代の長時間勤労をして いても、最低賃金さえも受け取れないことが明らかになった。

[出処:チャムセサン資料写真]

ナ・ギョンチェ議員室と『冠岳政策研究所今日』、労務法人キリン、労働と生は 11月15日から12月22日まで2回にわたり、63か所の冠岳区にあるアパート警備 労働者168人に対し、実態調査を行った。

26日に発表された結果報告書によれば、回答者の92%に当たる154人が夜昼二交代 をしていることが明らかになった。労働者の平均勤労時間を1か月160時間と算定 すれば、警備労働者は休憩時間4時間を除いても1か月に約300時間働いており、 勤労時間が平均労働者の2倍にのぼる。

このような長時間勤労にもかかわらず、賃金水準は最低賃金にも満たないケース が多かった。事実上、監視取締的労働者は一般の労働者とは勤労形態が異なると いう理由で最低賃金法の適用対象から除外されており、平等権に違反するという 議論に苦しんできた。国会は2007年に最低賃金の30%を減額、2008〜2011年には 20%を減額、2012年からは最低賃金を100%適用する方案を出した。

だが最近、アパート入居者代表団体と委託管理業者などの使用者団体で、最低 賃金を100%適用すると大量解雇は不可避だと言い始め、政府は最低賃金を100% 適用する時期を2015年以後に延期する方案を出した。

最低賃金さえ守られない警備労働者の賃金は現在、法的に最低賃金から20%減額 した金額で提示されている。だが、調査結果によれば、多くが最低賃金の80%に も満たない賃金を支給されていることが明らかになった。

1か月の賃金が100万ウォン〜110万ウォンの労働者は51人で、110万ウォン〜 120万ウォンの労働者が61人で、最も多かった。だが90万ウォン〜100万ウォン の賃金の労働者も21人で、80万ウォン〜90万ウォンが6人、80万ウォン未満の ケースも3件存在した。

調査団は「調査の結果、ほとんどが100万ウォン〜120万ウォンの賃金を支給さ れているが、勤務形態と休憩時間を考慮しても、最低賃金法違反の疑いがある ケースが24件もあった」と説明した。

現在、監視警備労働者に対して最低賃金が適用されないのは、監視業務が主な 業務であり、業務の強度が弱いという理由だ。だが調査の結果、アパート警備 労働者はかなりの量の警備業務以外の業務もしていることが明らかになった。

彼らの多くは雪かき、宅配業務、清掃、花壇管理、駐車管理、分離回収、苦情、 CCTV監視、交通管理、警備業務など多様な業務を行っており、この中には肉体 労働も含まれている。現実での警備労働者の最低賃金適用延期の趣旨と異なる 勤務の様相を帯びているわけだ。

そのため調査団は「警備労働者は監視業務の他にも、さまざまな業務と過重な 肉体労働を遂行しているので、最低賃金や勤労時間の例外を認める理由はない」 とし「勤労基準法と最低賃金法の監視取締的労働者関連の規定を改正、廃止し、 彼らにも賃金、勤労時間、休憩と休暇において他の労働者と同じ権利を享受 できるようにするべきだ」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-12-27 19:58:43 / Last modified on 2011-12-27 19:59:25 Copyright: Default

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