韓国:移住労組委員長にまた滞留延長不許可 | |
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入管、移住労組委員長にまた滞留延長不許可...法院の仮処分を拒否「法務部入管は法院の上にあるのか」
ユン・ジヨン記者 2011.03.18 14:20
3月17日、法務部ソウル出入国管理所がミッシェル移住労組委員長の滞留期間の 延長に不許可の決定を通知した。 ミッシェル委員長は3月4日、求職期間満了日の4月3日まで滞留ビザ延長を申請 したが、ソウル入管が『過去に不正な方法等で滞留許可を受けるなど、出入国 管理法違反』を理由として滞留期間延長を認めなかった。また入管はミッシェル 委員長に3月31日までに出国することを命令した。 だが今回の入管の措置は、3月2日のソウル行政法院の判決の趣旨に逆らうこと になり、議論を呼んでいる。ソウル行政法院は、移住労組委員長に対しソウル 出入国管理所の『勤務先変更許可取消処分、滞留期間延長許可取消処分、出国 命令処分』に関する執行停止仮処分申請を認めた。 ▲12月21日、ソウル入管事務所前で開かれた『移住労組ミッシェル委員長の狙い撃ち弾圧中断要求』記者会見[出処:チャムセサン資料写真] 法院は判決文で「勤務先変更許可取消処分、滞留期間延長許可取消処分、出国 命令処分は、事件の判決宣告があるまで執行を停止する」とし「主文記載処分 の執行により、申請人に生じる回復困難な損害を予防するために緊急な必要が あると認められ、別に上の執行停止により公共の福利に重大な影響を及ぼす恐 れがある時に該当すると認める資料がない」と明らかにした。 そのため移住労組は18日に声明書を発表し、ソウル入管が法院の決定内容によっ てミッシェル委員長の滞留を保障すべきだと強く要求した。移住労組は「法務 部入管の措置は、本案訴訟が終るまで効力を停止し、裁判権を保証しろという ソウル行政法院の3月2日の判決の内容を否定する行為」とし「なぜ法を守れと 言って強制する法務部が、法院の決定を正面から拒否できるのか。法務部は 法院の上にあるのか」と批判した。 また彼らは「法院によりソウル入管の処分が効力停止になったため、移住労組 委員長の滞在地位は直ちに回復する。入管は通常の雇用許可制移住労働者と同 じように滞留期間を延長し、求職活動を保障すれば良い」とし「法務部ソウル 出入国管理所は、即刻滞留期間延長不許可の決定をかき集めて法院の決定内容 を受け入れ、滞留を保障するまですべての関連団体、個人と国際、国内連帯で 闘争する」と明らかにした。 なお、ソウル入管事務所は、ミッシェル委員長が働いていることになっている 事業場が存在しないとし、2月10日付で滞留許可を取り消した。だがミッシェル 委員長が所属する事業場は事業登録された業者で、現在、仕事の材料がなく、 休業している。そのため移住労組をはじめとする国際、国内市民社会団体は、 入管事務所の措置が移住労組委員長への狙い打ち捜査だと反発している。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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