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韓国:労働部、「移住労組許可」の高裁判決に不服、控訴
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労働部、「移住労組許可」の高裁判決に不服、上訴

移住労組、「未登録移住労働者も労働者と認めろ」

チェ・イニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2007年02月28日16時22分

去る2月1日、ソウル高等法院による移住労働者労働組合設立申告返戻取り消し 処分に対して労働部が判決に不服とし、大法院に上訴した。労働部は「不法滞 留者が含まれている」という理由で2005年に移住労組が設立されて以来「不許 可」の立場を固守してきた。2月23日、最終期限に合わせて、大法院に上訴した。

高等法院による移住労組設立申告返戻取り消し判決を歓迎しながらも、労働部 の上訴の可能性を念頭に置いてきたソウル京畿仁川移住労働者労働組合は、 「結局、憂慮されたことが起きた」とし、27日に声明書を発表して労働部を糾 弾した。

移住労組は声明書で「政府が現在登録されている移住労働者に対しては労働権 を保障しているというが、あまりにも簡単に解雇され、滞留資格が剥奪される 出入国管理法により、登録移住労働者の権利行使ができなくなっている」と指 摘しつつ、「登録・未登録を問わず、徹底して権利行使そのものができないの で、政府の移住労働者労働者性認定は虚構」と主張している。

「労働部は法務部傘下機関として振舞わず、労働者を保護しろ」

したがって「移住労働者が労働者と認められるためには、未登録移住労働者を 含むすべての移住労働者が労働者と認められなければならない」という。これ を長い間主張してきた移住労組は「労働部が考えることは、現場で労働する労 働者が滞留資格とは無関係に正当な代価を得て労働できるようにすること」と 述べた。

移住労組は「労働部は、法務部傘下の出入国法執行機関なのか」と問いかけて 「労働部が法務部から独立し、本当に移住労働者をはじめとする労働者の権利 を保護する機関になることを心より望む」と要求した。

ソウル高等法院は2月1日、移住労組設立を許可しなかった1審判決を逆転し、 ソウル地方労働庁に「設立申告返戻処分を取り消せ」と判決した。当時裁判所 は「憲法に規定された労働三権は誰にでも保障されるべきで、不法滞留外国人 としても勤労を提供しながら、賃金により生活する以上、労組を設立すること ができる勤労者に該当する」と判決の趣旨を明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-03-11 22:14:13 / Last modified on 2007-03-11 22:14:13 Copyright: Default

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