韓国:移住労働者と疑われれば全員摘発? | |
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移住労働者と疑われれば全員摘発?法務部、『疑い』だけで『摘発』可能法制化
ビョン・ジョンピル記者
bipana@jinbo.net / 2007年11月29日17時48分
2006年4月17日午前10時30分頃、富川市達美区にのある工場で、入管による突然 の摘発から逃れようとしたインドネシア出身の移住労働者ヌルファードが3階か ら落ちて死亡するという事件が発生した。当時、ヌルファードは逮捕される直 前に他の建物に逃げるために3階から飛び降りたが墜落、死亡した。 ヌルファードの死亡事件だけでなく、出入国管理事務所公務員による移住労働 者の居住地または事業場への無断進入による強制摘発の過程で、移住労働者が 驚いて逃げ、大怪我をする例はしばしば報告されている。 だが法務部がこうした入管法違反の疑いと推定だけで摘発できるようにしてお り、人権侵害を法制化すると非難されている。 11月8日、法務部は「人権保護および多文化社会の時代的要求を反映」するとい う趣旨で、出入国管理法を改正する法律案を立法予告した。 『疑い』だけで移住労働者の摘発が可能に 法務部は、出入国管理法46条の2を新設して入管法律違反者摘発の根拠を補完す ることにした。改正案では、出入国管理公務員はこの法に違反したと「疑うに 値する相当な理由がある外国人」に対して旅券などの提示を要求し、質問でき るようにした。 また、出入国管理法に違反した外国人がいると疑うに値する相当な理由がある 事務所、営業所、事業場や、その他これと類似の場所に出入して調査できるよ うにした。 25団体で構成された移住労働者差別撤廃と人権、労働権実現のための共同行動 (移住共同行動)は、11月28日に記者会見を行い、今回の法改正立法予告を「国 家権力による人権侵害を法律で正当化しようとする典型的な改悪の試み」と規 定した。 移住共同行動は、今回の法務部改正案が通過すれば「入管公務員は時と場所を 問わず、いかなる統制もなく法違反の疑いだけですべての外国人に検問するこ とができ、令状がなくても法に違反した外国人がいると疑われる場所に出入し て調査」できると、立法予告案の問題点を指摘した。 特に、2005年に国家人権委員会が「外国人への強制摘発および連行の権限と要 件、手続きを明確かつ厳格に規定し、特に摘発、連行、保護、緊急保護など身 体の自由を大きく制約する措置については刑事司法手続きに準じた水準の実質 的な監督体系を用意することを勧告」したこと、「強制摘発は不審検問や任意 同行よりはるかに基本権制約の程度が大きな公権力行使なので、最低限、不審 検問に準じる水準の手続きを遵守すべき」だとした点を上げて、法務部が「国家 人権委の勧告さえ完全に無視する態度を示している」と非難した。 「摘発班に翼を付けるようなもの」と非難 今回の改正案では、移住労働者に対する摘発班員の『権限』が強化されるが、 『適法な手続き』についての規定はない。これも、今回の改正案はこれまで人 権侵害、不法摘発と非難されてきた移住労働者の摘発を合法化させる試みだと 批判される理由の一つだ。 ソウル京畿仁川移住労働者労働組合(移住労組)も声明で、この法が「摘発班に 翼をつけるようなもの」になると非難した。移住労組は、これまで入管が「法 律にある保護命令書の提示義務など手続きも守らずに恣意的権力を行使」して きたとし、こうした問題点を指摘してきたが、むしろ「摘発を正当化する悪法 を明文化」したという立場を明らかにした。 移住労組は、未登録滞留者の問題が政府の政策から始まったと指摘して、摘発 で脅かされる人々への責任が政府の移住労働者政策にあると主張した。 移住共同行動は、「この瞬間にも数え切れない移住労働者たちが基本的な権利 さえ無視されて摘発、逮捕されており、犯罪者よりひどい処遇と無期限の拘禁 で苦しんでいる」とし「不法と人権侵害で汚され、全ての国家的暴力行使を正 当化しようとしている」と非難した。 また、人権団体は出入国管理法の一部改正案でも、難民法制に対する多くの問 題提起がほとんど反映されていないと指摘している。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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