貴委員会は2010年映像メディアセンター事業運営者として(社)市民映像文化機構を
選定しました。しかし該当団体が保有する映像メディアセンター事業の目標を
実現する事業遂行の実績は確認することが難しいだけでなく、2010年1月26日の
インターネット言論プレシアンの報道で、貴委員会が選定した
(社)市民映像文化機構は設立してから1か月にもならない新生団体であることが
確認できます。これについて質問します。 1) 貴委員会は審査総評で(社)市民映像文化機構の事務局構成が終わったと
明らかにしていますが、構成された事務局員はメディア教育、
パブリックアクセス、独立映画、メディア政策、映像装備など、
映像メディアセンターに関するどのような活動の経験と専門性を確保していますか?
2) 貴委員会が発表した審査総評の内容は、選定団体の(社)市民映像文化機構が
(社)韓国映像メディア教育協会の既存の事業内容および今後の事業計画と比べ
どのような競争力を持つのが確認できません。それにもかかわらず、
(社)市民映像文化機構を選定した根拠と具体的な理由は何ですか?
3) 映画芸術講師協議会のオンライン カフェの掲示物で、(社)市民映像文化機構が
映像メディアセンター運営スタッフの採用募集を広告していることが確認できます。
その内容を見ると、採用確定日が2010年2月3日になっており、これは変更された
事業運営者が映像メディアセンター運営を新しく始める2010年2月1日の後です。
では貴委員会が明らかにした審査総評のうち「事務局構成員の専攻分野が
多様に構成されていること」という選定の根拠と矛盾します。
これは選定取り消し事由に該当するのではありませんか?