韓国:監査機関、Eメールなどの個人情報を取得 | |||||||
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「監査機関、便法でEメールなどの個人情報を取得」パク・ヨンソン議員、「Eメール押収捜索の相当数が本人に通知なし」
キム・ヨンウク記者
batblue@jinbo.net / 2008年10月10日15時19分
検察などの監査機関が法の穴を使い、個人情報と通信秘密を優先する通信秘密 保護法ではない刑事訴訟法、電気通信事業法などの他の法に基づいて通信資料 の提供をうけ、便法的に本人に通知もせず個人情報を取得しているため関連法 の改正が急がれるという主張が出されている。 民主党のパク・ヨンソン議員は「李明博政権が発足した今年の上半期、ネイ バー、ダウムなどのEメールサービス業者と通信会社などへの押収捜索、通信情 報把握、通信事実確認資料提供、通信資料提供などの通信制限措置の件数は 333,755件で、これらの相当数が本人への通知なく行われた」と明らかにした。 特に、Eメールの内容までを見るEメール押収捜索の場合、ネイバーとダウムだ けでも今年の上半期に3,306本行われた。パク・ヨンソン議員は「Eメール押収 捜索の場合、本人に通知せずに行われ、国民の知る権利、個人私生活保護の側 面で相当な問題がある」と指摘した。 問題はEメール押収捜索の場合、通信秘密保護法の保護対象ではないという点だ。 Eメールは刑事訴訟法の押収捜索条項を適用し、サーバーに保管されたEメール への押収捜索はサーバー管理者だけに通知され、実際にEメールをやりとりした 利用者には通知しないためだ。このように、Eメールが刑事訴訟法の押収捜索条 項の適用を受けるのは、現行の通信秘密保護法がリアルタイム通信中の内容に 対してのみ適用されるためだ。すでに時間がたった通信業者のサーバーに保存 されたEメールは保護対象ではないという。 パク・ヨンソン議員室はこれに関して、憲法裁判所に担当責任解釈を依頼した 結果、憲法裁判所が書面回答を通して「電子メール受信人または差出人の知る 権利、通信の自由などの基本権を制限する可能性があるものと思われる」とい う意見書が提出されたと明らかにした。 検察などの監査機関はまた、刑事訴訟法だけでなく電気通信事業法によっても 利用者の個人情報を提供させる『通信資料提供』を電気通信事業者に要請する ことができる。これに伴いパク・ヨンソン議員は「通信秘密保護法と刑事訴訟 法、電気通信事業法の改正案を提出する計画」と明らかにした。進歩ネットワー クセンターのチャン・ヨギョン活動家も、「EメールやSMSと共にすでに送受信 が完了した通信も、通信秘密保護法に準じる保護を受けるべきだ」とし、通信 秘密保護法を改正すべきだと語った。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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