李正姫「ISDは毒素条項の初めのボタンでしかない」
ISDは、不利な試合に飛び込んで勝つと自信を持つようなこと
チョン・ヨンギル修習記者 2011.11.02 11:43
韓米FTA批准案をめぐり、与野間での論争が続く中で、民主労働党の李正姫(イ・
ジョンヒ)代表が「ISDを解決しただけでは、韓米FTAは批准できない」として、
韓米FTAに対する「国民投票」の必要に言及した。
国会最終討論後、ISD条項が争点に浮上した。10月31日午前、民主党の金振杓
(キム・ジンピョ)院内代表が韓米FTA『与野政協議文』に署名して問題になった。
協議文は廃棄されたが、野党間の韓米FTAの見解の差は相変わらずだ。
▲与野政協議文に署名した金振杓民主党院内代表に抗議する韓米FTA汎国本[出処:チャムセサン資料写真]
「ISDは毒素条項の初めのボタンでしかない」
国会強行処理を批判...「国民投票」に言及
李正姫代表は11月2日午前のPBCラジオ〈開かれた世界今日〉とのインタビュー
で、韓米FTAのISD条項は「毒素条項の初めのボタンでしかない」と話した。
韓米FTA条項のうち、紛争解決条項は2つある。一つが争点になっているもので、
投資家が国家を提訴するISD、そして国家が国家を提訴する紛争解決手続きがあ
る。李正姫代表は「中小企業保護や金融の規制の確保とか、これらを十分確保
した後、この韓米FTAを検討しなければならない」とし「ISDだけ切り離しても、
韓米FTAを批准同意できるものではない」という立場を明確にした。
続いて李正姫代表は「SSM規制法は韓米FTAと両立しない。ISDをなくし、投資家
は国家を相手に、韓国を相手に提訴できなくなっても、米国政府と提訴すれば
民主党が進める中小企業適合業種特別法も導入できない」とし「ISDさえ解決
すれば批准案処理に同意できるというのは論理的に合わない」と話した。
これまで民主党は、韓米FTA批准をめぐり、あい昧な動きを見せた。金振杓代表
の与野政協議文署名後、民主党の議員総会で協議文不認定と決定した。この中で
孫鶴圭(ソン・ハッキュ)民主党代表が来年の総選挙で国民の意見をまとめて、
19代国会で処理しようという立場を明らかにした。
李正姫代表は国民の意見の収斂が必要だということには同意しつつ、国民投票
にも言及した。彼女は「憲法119条2項を無力化する韓米FTAだ。憲法改正は本来
国民投票ですべきだ。国民の未来献納覚書だから、国会が扱える法改正の水準を
越えている」とし、国会を通じた強行処理をさらに強く批判した。
ISD条項「不利な試合に飛び込んで勝つと自信を持つようなこと」
イ・ヘヨン「公共部門包括留保論虚構..水道、電気などにISD適用」
▲1日に開かれた韓米FTA 15大争点記者会見
米国の投資金額より韓国が米国に投資した金額のほうが多いから有利だという
意見に対し、李正姫代表は「まるで傾いたサッカー場で下側のチームが十分
勝つと思っているのと同じ」と表現した。
李正姫代表は、「投資家国家提訴紛争解決は3人が審判する。韓国政府と米国の
投資家1人と米国人の世界銀行傘下機構の国際投資紛争解決センターの事務総長
がする」とし「不利なサッカー場で勝てると自信を持つこと」と話した。
最終討論に参加したナム・ヒソプ弁理士は「ISDは一種の仲裁なので私的紛争に
取り替えるには、あらかじめ双方が合意しなければならない。しかしFTA協定には
事前同意条項があり、紛争発生時に韓国政府は引きずられるしかない」という
問題を指摘した。
李正姫代表は最恵国待遇の問題も指摘した。彼女は「韓米FTAは、未来の最恵国
待遇を導入した。他の投資協定や他のFTAでは互いに影響しないが、韓米FTAは
他国の投資協定でさらに譲歩すれば自動的に韓米FTAの譲歩内容になる」と話した。
韓神大のイ・ヘヨン教授は11月1日、韓米FTA 15大争点の記者会見で政府の公共
部門包括留保論は虚構だと指摘した。彼は「ISD対象になるのは3つの分野だ。
協定上の義務、投資契約、投資家だ。ここで投資契約が問題になる。投資契約
の対象は、地下資源、水道、電気など公共部門」と話した。
政府と与党は、韓国が締結した85の投資協定のうち81の協定にISD条項が入って
いるとし、国際的規範だと主張した。これに対して民主化のための弁護士の会
のソン・ギホ弁護士は、投資協定と貿易協定とは違うと反論した。
ソン・ギホ弁護士は「2003年の貿易規範のWTOでも、われわれはISDを反対した。
韓国と米国の投資家保護協定にもない。両者間投資協定でISD条項で提訴され、
何か問題が起きても貿易的に関連しない」とし「FTAに入るということは、貿易
報復ができることになる。投資家保護の問題は投資家協定ですべきで、FTAに入
れてはいけない」と話した。
原文(チャムセサン)
翻訳/文責:安田(ゆ)
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Created on 2011-11-03 03:16:03 / Last modified on 2011-11-03 03:16:33 Copyright:
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