最終討論に出てきた政府、「韓米FTAは無条件に利益」
危機を憂慮する反対側の問題提起をすべて無視..自信満々
キム・ヨンウク記者 2011.10.20 22:45
国会外交通商統一委員会は、10月20日午前8時から韓米FTA(自由貿易協定)最終
討論を行った。この日の最終討論は、経済効果と金融危機問題、利益の均衡、
米国履行法案問題をめぐってきっ抗した対立を見せた。
▲キム・ジョンフン通商交渉本部長(左)がソン・ギホ弁護士の質問を聞いている。[出処:国会放送]
最終討論は、韓米FTA反対側の討論者による韓米FTAの誇大な経済効果の検証で
始まった。全般的に、米国の利益を中心に条約が締結され、略奪的な米ウォール
街の金融システムが導入される問題、米国履行法案が韓国に利益になる協定の
内容も無力化する方便だと細かく指摘する場だった。
だが賛成側の討論者は、長期的に経済効果は必ず現れると主張した。また金融
資本の略奪にも十分に耐えられる安全装置があると強調した。特に米国の履行
法案が、韓国の利益を全く保障しないという指摘には、細かく答え、米国の古
い法的慣例なのですべて保証されると断言した。特に反対側討論者は、米国の
国際条約不履行の事例を提起したが、政府側は米国連邦法により保証されると
強調するばかりだった。これに対して反対側は、米国憲法の趣旨を説明して、
「履行法は連邦法だといっても、協定文自体を履行法に明示しなければ、既存
の米国法が履行法より優先するので、連邦法は州法に優先しない」と反論した。
この日、反対側討論者は主に世界的な経済危機が韓米FTAにどんな影響を及ぼす
かわからないので、6か月から1年ほどの時間をおいて補完しようと政府を説得
したが、政府は批准が韓国経済にとって利益だという立場だけを繰り返した。
反対側は討論全般にわたり、米国の金融システムの不安定性と米政府に対する
信頼性の問題、米国法体系で州ごとに法が異なり、州法の保障を受けられるか
どうかは具体的な衝突事項を点検しなければ不可能だと指摘したが、政府は全
く受け入れなかった。
また最終討論の最後に民主党のソン・ミンスン議員が「米国はWTO提訴で負けた
が、米国法を変えるまでは米国法が優先した。これが現実」とし「私たちも米
国の履行法と同じような法を作り、流通法や共生法を優先させ、被害対策を作
る知恵をだそう」と折衷案を提案したが、政府側のキム・ジョンフン通商交渉
本部長は「履行法体系に変えるような憲法条項がない」と難色を示した。
5.7%だといっていた経済成長効果、「マイナスではなく肯定的」
反対側討論者の新しい社会を開く研究院のチョン・テイン院長は、「韓米FTAが
金融危機の中でどうなるか、一度も討論したことがなく、世界金融危機のよう
に途方もないことがどんな影響を与えるのか、政府は何の論理も提示していな
い」と指摘した。
チョン・テイン院長は「こうした経済危機で、米国は金融緩和政策も使えない
ので輸出に頼り、そのため為替レート下落のような状況が予想される」とし、
「貿易黒字をあげても大幅に減少したり対米貿易収支が赤字になるかもしれない。
韓米FTAで先進金融システムを持ち出し、韓国の経済構造をアップグレードする
というが、米国システムは破産した。そんなシステムを直輸入する韓米FTAは
再検討しなければならない」と説明した。
チョン院長は「世界金融危機は現在、正確な学説もない」とし「韓-EU FTAが
発効したので1年ほど見守って、この金融危機を検証する時間も必要だ。変化した
状況で、FTAが役に立つのか十分に検討する時間が必要だ」と忠告した。
政府側のキム・ジョンフン通商交渉本部長は「相互交易の拡大が世界経済に役
に立つというのは世界経済秩序の一つの軸になった」とし、「世界経済秩序は
完璧ではないが、さまざまな問題は世界が共同の努力で補完策を用意して行く。
基本秩序も否定する理念的スペクトラムの中から解決法は出ない」と釘をさした。
反対側のイ・ヘヨン韓神大教授は「政府はGDP経済成長効果を最大5.7%と推定し
ているが、雇用効果が35万、同じように貿易収支改善効果に言及している」と
し「同じモデルで私たちが国際標準モデルに基づいて推計したところ、韓米
FTAの経済効果は5.7%ではなく0.08〜0.13%程度だ。そしてこの数値も10年から
長ければ15年を合計した数値だ。だいたい10年と見ると、この数を10で割れば
毎年の効果は0.008%から0.013%にしかならない」と批判した。
イ・ヘヨン教授は「政府は脚色された方法論で推定値を発表し、国民に虚偽の
誇大広告でとても不可能な35万の雇用が創出されると主張している」として
「私たちの推定ではおよそ35万の雇用を生むには、200年以上韓米FTAを続けな
ければならない。こうしたGDP数値の誇張は韓-EU FTAにもある。こうした研究
結果を総合すれば、韓EUと一緒にしても、実質GDP増加率はほとんど0(ゼロ)に
近い」と指摘した。
続いて「近いうちにサービス業での対米貿易収支は、韓米FTAをしなくても赤字が
増える可能性がとても高い」とし「こうした経済的環境、条件に今のような
誤った交渉の結果に従えば、対米貿易黒字は維持するのが難しい」と忠告した。
キム・ジョンフン本部長は「経済的展望は間違う。経済学の本質かもしれず、
限界かもしれない」とし「韓米FTAだけでなく、すでに施行されている韓-チリ、
韓-アジア、韓-シンガポールFTAとも、展望は合わなかった。ところが展望を
出すのは方向性を知るため」と反論した。
また「とにかく反対側も経済成長効果がプラス(+)に出てきた。マイナス(-)で
はない。明らかに肯定的な効果」で、「今回の機会を逃してはならない。韓国
のサービス競争力は低いが、これを保護していては競争力はつかない。競争力
を高めたければ、競争しなければならない。保護して強くなる国はない。失敗
するかもしれないが、閉じこもっていては決して成功しない」と強調した。
続いて討論は略奪的金融資本規制問題と米国金融システムの問題に移った。
反対側、「金融危機の状況を見て危機に対応を」
政府、世界経済危機に自信満々、「FTAに金融危機対策は充分」
イ・ヘヨン韓神大教授は「8月の証券市場暴落の時、経常収支が赤字なら、外国
の投資家は韓国の外債償還能力を疑い、外貨流動性不足の状態が発生したかも
しれないという分析があった」とし「米国証券街では私たちをATMコリアという。
いつでも払い出しができるという意味だ。KTの例を見れば、外国人が毎年もの
すごい配当金を取っていく。ウォール街の私募ファンドを防ぐ方法はない」と
指摘した。
キム・ジョンフン本部長は、「投資は必要だが、外国人が入ってくるかという
意味と考える」とし「それでは外国人がもって入ってくるようにするような装
置がまさにFTAにある。私募ファンドの話もしたが、金融の健全性には包括的に
韓国が措置できる。さまざまな措置を取れるようにしてあり、このような措置
で私募ファンドの危険を防げる」と断言した。
これに対してイ・ヘヨン教授は「韓米FTAで、直接投資誘致をするのは良いが
KTが料金を下げられない理由は、主人もわからない米国の私募ファンドのため」
とし「料金を下げれば、彼らが訴訟をするだろう。外国人直接投資は良いが、
韓米FTAで来るというのは幻想」と反論した。
チョン・テイン院長は「金融危機以後、他の国々もマクロ健全性を強める政策
を取っている」とし、「2009年にノーベル経済学賞を受けたスティグリッツと
専門家たちが、韓国は『WTOも含む全般的な貿易交渉の再検討が必要な状況』と
いった。今あえて強力なFTAを持って来る必要があるのか」と指摘した。
また「危機はいくらでも韓国に来るかもしれないのに、現在取れる方向を制限
するのは正しくない。われわれも金融危機に関係はないのか、よく調べ、検討
しても遅くない」と強調した。
こうした指摘についてキム・ジョンフン本部長は「金融を見ればコンパクトに
駆使できる制度がある。新しい商品が出てくればどうなるのか細かくその条件
を羅列している。健全性措置は為替レート政策、消費者保護などになる」と反論した。
こうしたキム本部長の言葉にチョン院長は「私たちがまた危機になる可能性を
十分に考えて備えなければならない。危険を大きくする政策は取ってはいけな
い」とし「派生商品が何をするのか、ウォール街も米連準も金融監督もわから
ず、それで発生したのが金融危機だ。財政経済部と金融監督院を信頼している
ようだが、われわれは危機になる国家ではないと仮定して、危険を大きくして
はならない。危機に対応し、その準備しようということだ」と再度強調した。
続いてイ・ヘヨン教授が「政府は安全装置があっても、先日、中小企業がKIKO
のおかげでとんでもない被害を受け、苦しんだ」とし「果たしてKIKOのような
ことが再発すれば、政府は何ができるのか疑問を感じる。新金融サービスが、
どうなるかわからないのに、政府は安全だと言うだけだ。しかし韓米FTA協定文
を精密に読むと、新金融の認可は健全性の理由だけで許可できると出ている。
健全性の理由『等』に変えなければならない。金融セーフガードでも10項目近
い但し書きがついている。グローバルスタンダードで見ても、こうした部分は
きれいに整理しなければならない」と要求した。
キム・ジョンフン本部長は「KIKOはいくらでも規制できる」とし「また新金融
をいうが、四つの規制が明確にある。金融市場を要求するには当事国の米国も
それを認めなければならず、それが韓国の法律で認められなければならない。
またそうするには必ず韓国に現地法人を置き、それで許認可制度を運営するこ
とができる。これ以上どうすればいいのか」と反問した。
政府の変わりない自信に、ソン・ギホ弁護士は「韓米FTA協定で問題を提起すれ
ば、政府は『変わらない。みんなできる』とだけ言う」とし、「2007年にキム
本部長が今のような経済危機を考慮して、対策を立てておいたか。その時、私
を含み、誰も金融危機、外国為替危機を深刻に考えなかった。韓米FTAは、国際
金融危機の状況では必ず再検討しなければならない」と反論した。
キム・ジョンフン本部長は「金融危機は最大限知恵を発揮して、可能な憂慮に
対するさまざまな安全装置が協定文にある」とし「このままで行っても、われ
われは十分に国益実現のために活用できる」とまた断言した。彼は「米国は、
本当に大きな市場で、多様な消費者を持つ市場だ。政府が誠意を持って対策を
用意するために努力している」とし「外で競争して勝たなければならないとい
うのは、韓国の国民のDNAにあるものが表出されたのだ。韓米FTAを十分に機会
として活用することができる」と強調した。
政府、「履行法は連邦法だから協定文の内容はすべて保障」
ソン・ギホ、「連邦法でも憲法は米国週法より下と規定」
討論は最近一番争点になった米国の履行法案の効力をめぐり、
さらに激しくなった。
ソン・ギホ弁護士は「FTA批准同意案は1500ページ近くあり、韓国では1500ペー
ジすべてが国内法になる。しかし協定に対する米国の履行法は80ページほどし
かなく、米国内では国内法にならない。そして履行法が既存の米国法に優先し
ないとされている」と指摘した。
また「特に履行法には、FTA協定文と異なる内容がある」とし「協定文11章17条
には、韓国企業が米国法院に提訴できると明示している。しかし、今回の米国
履行法は、韓国企業が提訴できないとなっている」と説明した。
続いて「米国のそれぞれの州法と連邦法の内容が同じなら問題がないが、そう
ではない場合もあるので、米国の州法にも私たちが何かの措置を取れる内容を
協定文に入れなければならない」とし「USTRの報告書を見ても『韓米FTAが発効
する時点を基準として米国の州規定は義務を免除される』と規定されている」
と提示した。
彼は「キム・ジョンフン本部長は、法の表向きの形式が違うといって、国際的
な協約に反する条件があるかのように話してはいけない」とし「米国は、WTOの
時も履行法を作って今も履行しており、他国とFTAを協定を結ぶ時も同じ方式で
してきたが、他のどんな国もこれについて問題を提起しなかった。協定に不平
等があると主張する国も見たことがない」と反論した。
キム本部長は「履行法の最初の条項は『米国はこの協定を承認する』で始まる」
とし「その次に『これによる行政措置も承認する』となっている。反対に韓国
の投資家が米国を相手に訴訟を提起(ISD)できないと主張するが、それはできる
と履行法106条にある。また反対側が協定文には協定違反を制止する条項がない
というが、その内容はすでに存在する連邦仲裁法に該当内容が存在するため、
入れる必要がなかった」と主張した。
イ・ヘヨン教授は「米国の通商政策と通商法という本には『締結されたすべて
の国際交渉が米国の国内法で受容されるのではない』とある。つまり、すべて
の協定が、米国の義務として吸収されるのではない」と反論した。
イ教授は「米国は国際協定について、条約としての認定の可否を法院が立法を
考慮して決める」とし、「国内法をまず適用する意図が根深くある。米国は
GATTの時も協定内容を行政協定として適用したし、ウルグアイラウンドも行政
協定で履行法だけ作った。履行法ということは、米国が自分たちの義務として
受け入れるのではないことがわかる」と説明した。
また「米国は各州の州知事にこの協定を認めるのかどうか問い合わせる。ウル
グアイラウンドの時もこれを承認した州は36州程度しかない。こうして見れば、
韓米FTAが各州でどう受け入れられるのか、受け入れられた後もその地位がどう
なるのか疑問」と疑問を現わした。
これに対してキム・ジョンフン本部長は「米国はほとんどすべての協定に履行
法を作り、履行している。法体系が違っても、それ自体が不公平だと話すのは
無理があると思う」と再度反論した。また「米国連邦政府が他国と結んだ協定
で各州で問題が発生すれば、それは米国連邦行政府に責任がある。その名前が
条約であれ協定であれ、その国家が国際的な義務を協定で協議したのだから、
それがすなわち条約だと思う」と主張した。
ソン・ギホ弁護士はキム・ジョンフン本部長の主張に「賛成側はこの履行法が
米国議会が承認したから、全く問題ないという調子で話すが、『履行法は米国
の既存の連邦法を改正または修正する解釈はできない』となっている」とし、
「この履行法が既存の法律を修正できるように言うが、実際にはそうではない。
換言すれば、もし今回国会でFTA批准同意案を可決すれば、この協定文が韓国の
法律より優位にあるという意味」と再反論した。
チョン・テイン院長は「もちろん国内法的な効力がなくても国際法的な効力が
ある」が、「私たちが憂慮するのは、これまで米国が国際法的な義務を負うべ
きなのに、政治的な力でその問題を長く引き延ばすことがあったから」という
憂慮を示した。チョン院長は「履行法案を提出した後に、それに合わせて米国
の連邦法が直されたことを韓国の国会が確認しなければならない」とし「米国
がさまざまな手続きで、FTAを妨害する何らかの行動をするのなら、私たちもそ
れに合わせなければならない」と主張した。
キム・ジョンフン本部長も退かなかった。キム本部長は「協定は、それ自体で
国内法ではないという点では異論はない」としつつ「米国が韓米FTAを履行する
ため、米議会で承認された履行法は、つまり連邦法だ。米国の連邦法で、この
義務を履行するために直すべき部分は直したし、すでに連邦法の一部になった。
韓国の条例が発効するまで米側が持つ条例で問題になる部分があるのなら、
合わない部分をなくすように相互で合意した」と再度反論した。
また「米国が50の州で合致しない部分をすべて見つけたと言っており、連邦政府
と州法の間で衝突があれば、法院が判断するという約束も受けた」とし「居住
の要件、州内に事務所をおけという要件がほとんどだ。これらの修正内容はFTA
協定文にそのまま出ている。協定文で、私たちがどの州でもそこに居住する
米国人と同じようにしてくれという条項を協定文に入れた。私たちも権限を主張
することができ、米国はこれに従わなければならず、それに従わなければわれわれは
権利を要求できる」と断言した。
ソン・ギホ弁護士もまたキム本部長の主張に反論した。ソン弁護士は「重要な
話だ。履行法に合致しない部分があったというが、ここには『この文書は透明
性の目的のために提供され、全てを網羅したり、あるいは拘束力があるのでは
ない」となっている。米国自身が批准同意案が全てを網羅していないというの
に、なぜここに全てが入っているというのか」と尋ねた。
キム・ジョンフン本部長は「あらゆる努力をして捜し出したのがこれだという
ことだ。米国はもし別にあれば、また直すと約束している。出てきたのはこれ
が全て」と説明した。
主張と反論が続き、ハンナラ党の議員は一部の争点は意見の差が解消されたと
いう雰囲気を作り、反対側の討論者が強情を張っているというような発言を続
けた。ハンナラ党のチュ・ホヨン議員は、「韓米FTAが米国でどんな過程で効力
が発生するのかが問題だが、私はだいたい結論が出たと思う」として「ソン・
ギホ弁護士は、まだキム本部長が指摘する部分に納得できず、受け入れられない
理由が理解できない」と尋ねた。
ナム・ギョンピル外交通商委委員長も「履行法の法的な地位と効果は合意でき
たと判断する」とし「修正する履行法の目録をよく点検して、特別な被害がな
いようにしてほしいという要請で合意されたものと判断する」と述べた。
これについてソン・ギホ弁護士は再度「政府の陳述の核心は、法体系が異なり、
履行法を作ったので、結果は協定文と同じだということだが、米国議会は彼ら
が取り入れた条項の他にはどんな米国の法律も変えないということを履行法に
したということだ。わが政府が体系の問題だけを説明して、履行法で履行され
るという前提には同意できない」と説明した。
続いて「皆さんは、まるで争点が解消したようだというようだが、私は協定文
は米国の国内法ではなく、米国法に外れる韓米FTAは無効だということだ。そし
て、連邦法の履行法も既存の米国法には優先しない。連邦法に入っていないす
べての事項は既存の米国法に優先しない」と説明を続けた。
ソン弁護士は「州法との関係で、協定文には州政府の規制を包括的に免除する
ことを認めているが、韓米FTA協定文と履行法が異なる内容を含んでいることが
問題だ。合意はできていない」とし、「米国の履行法は連邦法だが、米憲法は
憲法により、連邦に委任された権限を除く他の権限は、州政府に反すると明示
している。韓国と違い、米連邦は憲法が列挙する限られた権限しか行使できな
い。つまり履行法が連邦法だといっても、協定文の内容そのものを履行法に明
示しなければ、既存の米国の法律が履行法より優先するから、連邦法が州法に
優先するものではないというのが米国憲法の趣旨だ。このように韓米FTA協定文
と米国履行法が違う点については、政府側の回答はまだない」という説明と共に
意見は接近していないと再度釘を打った。
原文(チャムセサン)
翻訳/文責:安田(ゆ)
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Created byStaff.
Created on 2011-10-21 20:39:14 / Last modified on 2011-10-21 20:39:17 Copyright:
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