日韓投資協定の内容要約 | |
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2001/12/22 16:12 日韓投資協定の内容要約 1. 投資自由化規定 ア. 外国人投資の原則的自由化及び内・外国人の同等な待遇 * 原則として外国人投資は自由化し、投資に関する内外国人を同等に待遇(内国民待遇) - 付属書で規定する業種及び分野に対しては差別待遇(ネガティブ方式) * 主な外国人投資の制限分野 - 防衛産業、映画産業(スクリーンクォータ)、新聞・放送業、漁業、海上・ 航空運送業、電気・ガスなど一部の公企業、米・麦の裁培及び牛飼育業な ど一部の農林分野など * 日韓投資協定によって両国が相互の外国人投資を追加開放する分野はない が、現在の開放水準から後退しないことを約束 ○ 広範囲な投資の定義 - 直接投資(FDI)だけでなくポートフォリオ投資も投資概念に含む ○ 投資が成立する前の段階(pre-established)にも内国民待遇を付与 * 伝統的な投資(保障)協定(計67協定、発効55協定)では、投資の設立後の段 階で内国民待遇を付与 イ. 最恵国待遇 ○ 締約国の投資者または投資に対しては、投資誘致国の外国投資者に付与す る待遇のうち、最もよい待遇を付与する ウ. 国内制度の透明化 ○ 投資に影響を及ぼす法令、行政手順、司法的決定などあらゆる内容を公開 することとし、投資関連政策に対する透明性を向上する エ. 投資関連の核心人材の自由な移動保障 2. 投資者保護規定 ア. 国際紛争解決手順の保障 ○ 投資者対国家の紛争に対しても国際的な紛争解決手順の利用を保障するこ とにより、投資者の財産が実質的に保護されるようにする * 投資実行段階の紛争にも適用される点で、投資設立後の段階に対してのみ 適用される従来の投資保障協定とは異なる イ. 外国人投資に対する強制的な履行義務の賦課禁止 ○ 外国人投資に関して以下のような強制的履行義務の賦課を禁止 - 外国人投資の条件として、生産される財貨とサービスに対して一定の水準 の輸出義務 - 一定水準の内国産資材の使用義務 - 技術、生産工程または資産価値がある知識の移転義務 - 一定水準の研究開発義務 - 一定水準の内国人雇用義務など(障害者及び国家有功者義務雇用制度は例外 と認める) ウ. 投資資産の国有化などの場合の補償義務 ○ 公共目的のために投資者の財産を収容する場合は、内国人と同じように完 全な補償をしなければならず、戦争・騒乱などによる損失に対しても内国 人より不利でない水準で補償するようにする エ. 投資資産の送金保障 ○ 外国人投資者の投資元金及びこれにともなう果実の国内外送金を保障 3. 国家の安全保障及び金融市場の安定などのための特別規定 ア. 一般的例外及び一時的セーフガードの導入 ○ 国家安保の利益を保護するために、戦争、騒乱などのやむをえない場合に は、外国人投資者に内国人と差別的措置を取ることができる根拠を用意する ○ 国際収支の悪化、外国為替危機などの例外的な状況で、資本取引または投 資そのものの送金を一時的に制限できるようにする イ. 金融紛争は国際仲裁パネルへの仲裁回付の対象から除外 ○ 外国為替危機などの場合に取られる一時的な送金制限(一時的セーフガード) 及び金融制度の健全性を維持するための措置(健全性措置)に関する投資紛 争は、金融分野の特殊性を勘案して国際的な紛争解決手続きの利用対象か ら除外 4. その他 ア. 環境保護条項 ○ 外国人投資の促進のために環境規制を緩和することができないようにして、 世界的な環境保護の趨勢に相応するようにする http://www.donga.com/fbin/output?code=a_s&n=200112220064&curlist=0 日本語訳文責:安田 Created byStaff. Created on 2001-12-23 17:14:25 / Last modified on 2005-09-05 05:16:42 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |