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韓国:最高裁、理由のない雇い止めは不当解雇
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最高裁、理由のない期間制契約満了は不当解雇

契約満了非正規職解雇に対し、業務の常時性などの社会的判断基準を提示

キム・ヨンウク記者 2010.11.04 18:19

大法院は、去る2008年10月13日契約満了という理由で公務員年金管理公団を解 雇された期間制労働者ソン・ヒャンア氏の解雇は不当解雇と判決した。

大法院第2部(裁判長ヤン・チャンス、ヤン・スンテ/事件2010ド17212)は10月 28日、裁判長2人と主審最高裁判事2人の全員一致で「期間の定めがある短期勤 労契約を結んだ労働者でも、長期間にわたり繰り返して契約を更新をした場合、 事実上、期間の定めのない勤労契約を結んだと見なければならない」という既 存の判例(大法院1998.1.23宣告97タ42489、大法院2006.2.2.24宣告2005ド5673、 大法院2007.9.7宣告2005ド16901判決)をそのまま認めた。

今回の判決は、7月22日の大法院の現代自動車社内下請労働者不法派遣判決と、 8月26日のKTX女性乗務員に対する鉄道公社の使用者性認定に続く非正規労働者 への注目すべき判決だ。

▲ソン・ヒャンア氏は公共労組の組合員で、2003年から公団で期間制勤労契約を結び、公務員療養費審査と支給の仕事をしてきた。しかし2007年10月にソン氏は民主労働党員であることを理由に公共部門非正規対策の一環としての特別職(無期契約職)転換から排除された。当時ソン・ヒャンア組合員を除く契約職14人は無期契約職に転換された。 [出処:公共労組]

今回の判決で大法院は、看護師のソン・ヒャンア氏の仕事は専門性が要求され る公務員療養費審査および支給業務だったこと、今後も続く『常時持続的業務』 だということ、公共部門非正規対策の一環の特別職転換対象のうちソン・ヒャ ンア組合員を除く14人全員が特別職に転換されたことを上げた。勤労契約で定 められた期間は単に形式でしかないということだ。

公共労組によれば、ソン・ヒャンア氏は公共労組組合員で、2003年から期間制 勤労契約を結んで公団で公務員療養費審査と支給の仕事をしてきた。しかし 2007年10月、ソン氏は民主労働党員であることを理由として公共部門非正規対 策の一環として行われた特別職(無期契約職)転換から排除された。当時ソン・ ヒャンア組合員を除く他の契約職14人は無期契約職に転換された。

ソン・ヒャンア氏は同年12月31日に契約満了を理由に解雇された後ソウル地方 労働委員会に不当解雇救済を申請し、原職復帰が決定、2008年6月に復職した。 だが公務員年金管理公団は、2008年10月16日、再び解雇を通知した。ソウル地 方労働委員会と中央労働委員会は、二回目の解雇は不当解雇と見なかった。ソ ン・ヒャンア氏は特別職転換審査を要求し、公団の1年契約更新の要求を拒否し たという理由だ。大法院はこの部分について「また特別職転換審査手続の要求 には正当な理由があるので、公団が特別職転換審査手続を続ける義務がある」 と判断した。

公共労組は「今回の判決が注目されるのは、今後発生する同様の非正規職・正 規職転換と、雇い止めによる解雇問題について実際の勤労の連続性、業務の常 時性などを考慮して判断すべきだという社会的基準を提示したこと」とし「非 正規法施行以後、期間制労働者が正規職に転換されずに雇い止めで解雇され、 初めて大法院で不当解雇と判定された点でまた大きな意味がある」と評価した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-11-05 10:25:42 / Last modified on 2010-11-05 11:07:18 Copyright: Default

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