韓国:セヌリ党の社内下請法、「非正規職保護」か「悪魔の法案」か | |
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セヌリ党の社内下請法、「非正規職保護」か「悪魔の法案」かセヌリ党、労働界、経済人総連など...社内下請法をめぐり意見衝突
ユン・ジヨン記者 2012.07.12 14:01
5月30日、セヌリ党は19代国会開院と同時に『社内下請保護法』等の非正規職 4法案を発表した。 現代車不法派遣問題と非正規職拡大などが社会的な話題になり、非正規職法の 副作用をある程度小さくるという趣旨の法案だった。 だが該当法案は、労働界と野党から『鄭夢九保護法』、『家庭破綻法』といった 非難に苦しんでいる。該当法案が『社内下請』を合法化し、従来の大法院の 不法派遣確定判決を無力化するものという非難だ。 議論が広がったため、セヌリ党は7月11日の午後、国会図書館の大講堂で『社内 下請勤労者の保護などに関する法律制定討論会』を開き、争点についての討論 を行った。 討論会でセヌリ党は、労働界の主張を「社内下請法への理解不足や、政治的な 利害関係による誤った主張」と釘をさした。しかし民主労総はセヌリ党の社内 下請法案を『悪魔の法案』とし、直接雇用の原則を確立しろと対抗した。 セヌリ党「社内下請法はグレーゾーンの非正規職労働者のための法」今回の討論会にはセヌリ党のイ・ジョンフン国会議員、民主労総のイ・スンチョル 政策局長、韓国労総のキム・キウ政策局長、韓国経営者総協会のイ・ヒョンジュン 労働政策本部長、中小企業研究院のキム・セジョン研究本部長、釜山大の クォン・ヒョク教授、仁川大のキム・ドンベ教授が参加した。 問題提起をしたセヌリ党のイ・ジョンフン議員は「非正規職類型の一つである 社内下請勤労者は、法の死角地帯に放置された非正規職」とし「グレーゾーン にある社内下請勤労者に合った法が必要で、社内下請法を作った」と、趣旨を 明らかにした。 セヌリ党の社内下請法は、差別是正を中心として、雇用および勤労条件の維持、 発注元事業主と社内下請勤労者の公式の対話チャンネル用意などの内容が 含まれている。 差別是正については、社内下請勤労者が差別的な処遇を受ければ、労働委員会 に発注元事業主または需給事業主を相手に、差別是正を申請できる制度を用意 した。イ・ジョンフン議員は「発注元事業主は、社内下請勤労者の賃金および その他の勤労条件を決める実質的な影響を行使している」とし、「法案では、 発注元事業主と需給事業主の両方に差別を禁じる義務を付与しているが、これは 連帯責任的な性格」と説明した。 また、『雇用および勤労条件の維持』に関しては、元下請が請負契約期間満了 で契約が解約された場合、特別な理由がない限り社内下請勤労者の雇用継承を 義務化することを明示した。合わせて発注元事業主と社内下請勤労者の公式の 対話チャンネルを用意し、苦情を処理できるようにした。 イ・ジョンフン議員は「社内下請法の根本的な目的は、発注元事業主が社内下請 を活用するなら『堂々としろ』という大命題の下で、発注元事業主に非常に厳格 な差別禁止の責任を負担させることにより、社内下請の拡散を防ぐ」と説明した。 『不法派遣を合法化するための法案』という労働界と野党の主張については 「社内下請法は適法な請負関係の下の勤労者に対する保護措置」とし「すでに 不法または偽装請負と判断された現代自動車の事件のケースには適用されず、 直接雇用義務もそのまま存在する」と反論した。 「社内下請法は悪魔の法案」...直接雇用の原則を要求しかし討論に立った民主労総のイ・スンチョル政策局長は「社内下請法は間接 雇用の量産につながる『悪魔の法案』」だと、強く批判した。セヌリ党の社内 下請法案は、派遣法と同じ従属性を前提にしており、不法派遣の免責範囲が広 がるという憂慮だ。 実際、セヌリ党の社内下請法案の第4条は、社内下請契約に明示する事項として、 業務の内容、勤労提供場所、貸金および人件費、勤労時間と休憩時間、休日と 休暇、延長、夜間、休日勤務、安全と保健などの派遣契約と同じ内容が含まれる。 イ・スンチョル局長は「現代自動車の不法派遣判決の基準は作業配置決定権、 労働時間の決定権、勤労提供の内訳と形態だった」とし「だが現代自動車不法 派遣の内容をセヌリ党の社内下請法案にそのまま適用すると、不法派遣の免責 範囲が広がる」と説明した。 社内下請法案の主な内容の差別是正制度の実効性を疑う声も高かった。セヌリ 党が提示した差別是正の比較対象は、『事業内の同種または類似の業務を遂行 する勤労者』と規定されている。だが、ある業務分野の全体を社内下請にする と、比較対象がないという理由で差別の救済が不可能だ。 イ・スンチョル局長は「すでに期間制法上の差別是正救済制度の弱点が表われ ている」とし「一例としてホテルのルームメードの場合、全てをアウトソーシ ングすると比較対象がなく、差別是正ができなくなった事例がある」と付け加 えた。 代表救済申請制度も現在、非正規職組織率が1.9%しかない状況で、実効性がな いという指摘が提起された。雇用安定保障条項の実効性の議論もあった。現在 『一時的な生産量調整』を理由に雇用継承を回避するケースが支配的な状況で、 セヌリ党が提示した『特別な理由』に『生産規模が減る場合』等が含まれると 何の実効性もないという指摘だ。 またイ・スンチョル局長は「社内下請法第18条の賃金未払いの連帯責任条項も、 すでに勤労基準法44条で規定されている内容」とし「労使協議会の参加も元請 使用者の使用者責任を規定する大法院判例の意味をなくす後退条項」と批判した。 そのためイ局長は「間接雇用に関する民主労総の要求は、直接雇用原則の確立」 とし「また、労組法2条の改正による元請使用者性の拡大と派遣法の撤廃、職業 安定法の改正などで、間接雇用労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を 保障しなければならない」と強調した。 一方、韓国労総のキム・キウ政策局長は「セヌリ党の下請け法は『差別是正』 という中間単位規制しかなく、誰が社内下請適用の対象なのかが不明」として 「また民主統合党は、社内下請についての党論発議がないため、公式な立法に 対応する議論が必要」と指摘した。 また韓国経営者総協会のイ・ヒョンジュン労働政策本部長は「最近、世界的に 業種、規模によりさまざまな形に請負が変わっていて、世界のどの国も社内 下請を制限して企業に負担させている例はない」と批判した。 続いて彼は「またセヌリ党の社内下請法は、企業に他の企業の勤労者の雇用と 賃金、勤労条件維持の義務を負担させるなど、市場経済の秩序を傷つけ、雇用 市場を歪める問題がある」と説明した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2012-07-13 05:02:17 / Last modified on 2012-07-13 05:02:17 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |