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韓国:警察、「『軍靴暴行』以外は放水銃などすべて正当」
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警察、「『軍靴暴行』以外は放水銃などすべて正当」

全国警察署ホームページに「キャンドル集会の事実はこうです」と公示掲載

キム・サムグォン記者 quanny@jinbo.net / 2008年06月18日15時14分

米国産牛肉全面輸入に反対するキャンドル集会参加者が減る兆しを見せ、警察 が大々的な「反撃」を始めた。警察は6月18日、警察庁をはじめ、各地方警察庁 と一線の警察署のホームページに「キャンドル集会の事実はこうです」という 題名の公示をいっせいに掲載した。

特に警察はこの日、「暴力鎮圧」の議論を呼んだ放水銃の使用と警察特攻隊の 投入について「やむをえない措置であった」と正当性を主張して、議論が予想 される。

「放水銃、適法な規定で最後の防御手段として使用」

警察はこの日、立場文と共に先月2日から始まったキャンドル集会の全過程で採 証された市民のデモ動画と写真などを集め、共に掲載した。この写真と動画に は、主に市民が警察のバスを揺らして傷つける場面、戦闘警察の負傷場面など が含まれている。

警察はこの日、立場文で「5月24日から大規模なデモ隊が夕方から車道を占拠し、 大統領府などの特定地域への進出を試み、車壁を損壊し、警察官と衝突するな ど、明らかな不法デモに変質した」と規定した後、「法により解散手続きを進 め、激しく抵抗する不法行為者には現場検挙して遮断した」と「過剰鎮圧」の議論 を一蹴した。

それと共に警察は、5月31日のキャンドル集会でデモ隊に放水銃を発射したこと に関して、「放水銃使用計画を事前に警告し、老弱者と女性に解散を告知した」 とし「規定の使用要件と手続き、散水方法を遵守し、最後の防御手段としてや むをえず放水銃を使った」と適法な規定で「放水銃鎮圧」が行われたと主張した。

▲31日キャンドル集会で警察が数メートルから撃った放水銃を受ける市民

しかし、放水銃使用規則遵守を遵守したという警察の主張は事実ではない。当 時、警察はデモ隊を正面から狙い、すぐ頭上から放水銃を発射した。5メートル も離れていない道路から放水銃を撃ち、警察バスから市民が墜落する事故も続 出した。

警察庁訓令の「警察装備管理規則」には「発射角度15度以上を維持」、「20メー トル以内の近距離のデモ隊に向かって直接散水は禁止」などの規定があるが、 当時の鎮圧過程で警察はこの規定を守らなかった。

▲1日午前、安国洞の近くで警官が市民を追いかけて、こん棒で後頭部を攻撃している[出処:チャムセサン資料写真]

[出処:チャムセサン資料写真]

[出処:チャムセサン資料写真]

「警察特攻隊投入、デモ隊の安全ための不可避な措置」

警察はまた当時の鎮圧に警察特攻隊を投入したことに対しても「5月31日の特攻 隊投入は、散水により車両の屋根がすべりやすくなる点を考慮し、デモ隊の安 全のための不可避な措置だった」とし「当時、特攻隊員は一切の装備を携帯せず 丸腰でデモ隊を隔離した」と主張した。

この警察の主張も当時の現場状況とは異なっている。

警察は「車両の屋根がすべりやすい」とし、警察特攻隊が車両の上に上がった 市民を隔離するためだけに投入したかのように主張したが、当時、警察特攻隊 は大統領府近隣から光化門側に押し出されたデモ隊を鎮圧するためにも投入された。

また、大統領府近隣で警察バスに上がってデモをした市民を鎮圧するには主に 放水銃が使われ、直接制圧したのはほとんど一般の戦闘警察だった。また当時、 警察はバスの上のデモ隊を鎮圧する過程で、ある市民のズボンと下着をぬがし て、地面に投げ捨てる動画が伝えられ、波紋を呼んだ。

▲1日午前投入されて、市民の連行をした警察特攻隊員

「明博山城」.. 「安全と秩序の面で所期の効果」と自評

一方、警察は「明博山城」の名がつけられた10日の世宗路交差点コンテナ壁設 置に関して「多くのデモ隊が一時に世宗路一帯に殺到し、警察力との深刻な衝 突が予想されたため、苦肉の策だった」と説明した。

続いて警察は「コンテナ壁を設置した結果、デモ隊と警察の直接衝突を事前に 遮断し、デモの現場で人的・物的被害が全く発生しないなど、安全と秩序の面 で所期の効果を上げた」と自評した。

▲10日に警察が設置したコンテナの壁[出処:チャムセサン資料写真]

▲市民がコンテナにつけた横断幕[出処:チャムセサン資料写真]

この日、警察は事実上キャンドル集会を不法デモと規定し、放水銃発射、警察 特攻隊投入、コンテナ壁設置など、警察の鎮圧過程についてのあらゆる議論を 「適切な措置」と一蹴したわけだ。

ただし、警察はこの日、ソウル大女子学生の軍靴暴行については「間違った行 為だった」と謝った。

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原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-06-20 07:42:01 / Last modified on 2008-06-20 07:42:02 Copyright: Default

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