韓国:民主労総、「検察・警察の出頭要求には応じない」 | |
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民主労総、「検察・警察の出頭要求には応じない」検察・警察、民主労総指導部34人に出頭を要求...「キャンドル民心寝かそうとする無理な方法」
イ・コンマム記者
iliberty@jinbo.net / 2008年07月08日14時12分
民主労総、「指導部を拘束すれば全面ストライキを含む総力闘争」 民主労総が7月2日に米国産牛肉反対ゼネストをしたことに対して検察と警察が 民主労総の李錫行委員長とチョン・ガプドク金属労組委員長をはじめ34人に召 喚状を送るなどの強硬対応方針を実行している。これに民主労総は今日(7月 8日)午前に記者会見を開き「民主労総指導部と金属労組指導部の拘束と弾圧が あれば全面ストライキを含む総力闘争で強く対応する」と明らかにした。 民主労総は、労組指導部への検察・警察の出頭要求に「民主労総80万組合員へ の厳重な挑発であり、正当性もなく民主労総の権威を傷つけるもの」とし、 「われわれは検察の出頭要求に応じないだろう。政府の卑怯な弾圧に強力に対 応する」と明らかにした。 「労働者の社会、経済的地位向上ためにストライキをしなければ労組ではない」 李明博政権は、民主労総のストライキに対して「勤労条件と無関係の政治スト ライキは不法」とし、強硬対応の立場を明らかにしている。 これに対して民主労総は国際的基準を提示して正当性を説明した。民主労総は 「BSE危険牛肉輸入と公共部門民営化、大運河計画、物価暴騰は、労働者の権益 を深刻に侵害するため、上の政策に反対するストライキは目的と内容において 正当な権利行使」とし、政府の不法の立場に正面から反論した。 韓国政府も参加する国際労働機構(ILO)も、「労働組合は重要な社会的、経済的 政策により引き起こされた解決策を見出すにあたり、自分たちの地位を確保す るためにストライキ行為に訴えることができる」(ILO、Freedom of association and collective bargaining、81st Session、ReportⅢ、1994、 para. 165)と規定していたりもする。 また、民主労総は労組法で労働組合を「勤労条件維持その他、労働者の経済、 社会的地位の向上を図ることを目的とする団体」と規定していることを上げ、 「労働者とその家族の生命と健康権を深刻に侵害し、さらに韓米FTAにより労働 者の雇用、教育、医療、公共のすべての領域で社会的地位と経済的地位が侵害 されることに対してストライキの権利がないのなら、それはすでに労働組合で はない」と指摘した。 続いて金属労組のストライキに対して民主労総は、「調整手続きと賛否投票の 手順を踏み、合法的に進められた金属労組のストライキは、平和的に労務提供 を拒否するそれこそ『ストライキ』だ」とし「憲法が強制労役を禁止して勤労 者の団体行動権を基本権で保証しているのに、平和に労務提供を拒否する行為 に刑事処罰が当然視されるのは、先進国が100年前に克服した『団結禁止法理』 をまだ克服できないということ」と指摘した。また政府が金属労組ストライキ を業務妨害罪などで不法化していることには「キャンドル民心を静めようとす る無理な方法の一つ」と民主労総は批判した。 金属労組は今日、使用者側が産別中央交渉に参加していないGM大宇自動車支部 が部分ストをしたのに続き、10日にも4時間部分ストをする計画だ。また、民主 労総は今日、キャンドル集会を主催してMBC前で開く予定だ。 これに対して民主労総は「PD手帳に対する魔女狩り式言論弾圧は座視できない」 とし「民主労総はPD手帳を守る責務がある」と明らかにした。 一方、今日の記者会見で李錫行委員長は、経済人総連にも「任意親睦団体であ る経済人総連が、使用者の上級団体のような顔をして労働者が働いて稼いだ金 に余剰があれば、それを食って生きる者たち」と非難を浴びせた。経済人総連 は民主労総と金属労組のゼネストに対して民事・刑事上の責任を問うとして、 告訴告発している。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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