本文の先頭へ
韓国:「雇用許可制」施行へ
Home 検索

編集2004.07.06(火)14:22

韓国:外国人雇用許可制、来月17日に本格施行

産業研修生制や就職管理制に加え、 外国人勤労者を合法的に採用できる外国人雇用許可制が韓国で来月施行される。

韓国の労働部は、政府が直接、外国労働者の導入と管理を担当し、 国内の人材を得られない事業主が外国人勤労者を合法的に雇用できるようにする 外国人雇用許可制を8月17日から本格的に施行すると6日に明らかにした。

これに伴い、事業主は雇用安定センターの人材不足確認書を受けて 雇用許可を申請した後、求職者推薦と選定を経て代行機関の韓国産業人材公団を通じて、 または外国人勤労者と直接勤労契約を締結し、3年間採用できることになる。

外国人雇用許容業種は従業員300人未満の製造業と 事業費300億ウォン以上の社会間接資本(SOC)部門の建設業、農・畜産業。

ただし、内国人の雇用機会を保護するという次元で 事業主は1か月の内国人求人の努力をしなければならず、 雇用許可制施行直後に外国人勤労者を採用したい場合は、 今月中に雇用安定センターに内国人求人を申請しなければならない。

外国人雇用許可申請の後、採用時までには1か月程度必要になるものと予想される。

以後、不法滞留者を雇用する事業主に対しては 3年以下の懲役や2千万ウォン以下の罰金が賦課され、3年間は 外国人を雇用できない。

採用された外国人勤労者は、 労災保険と最低賃金、労働三権などの基本的な権益は保障されるものの、 事業体の休業・廃業、事業者の勤労契約解約などを除き、事業場の変更は禁止される。

労働部はこのために今年、雇用許可制によって 2万5千人の外国人を導入することにして、 フィリピンとモンゴル、タイ、ベトナム、スリランカの5か国と了解覚書を締結した。 インドネシアは今月中に、中国は年末までに了解覚書を締結する計画だ。

労働部はまた、昨年、国内滞留期間4年未満の不法滞留外国人を 一定期間合法化した後は13万人水準に減った不法滞留外国人が 最近になって15万人程に増えたことで、 法務部などの関係部署と合同で来月まで取り締まりを強化することにした。

労働部の関係者は「外国人雇用許可制が施行されると、 事業主が良質の外国人勤労者を直接選択、雇用できるようになる」と話した。

(ソウル/連合ニュース)

原文

編集2004.07.15(木)11:43

韓国:不法滞留者の雇い主・就職ブローカーを厳重に処罰

法務・労働合同談話‥来月17日、外国人雇用許可制を施行

政府は今後、不法滞留外国人に対する取り締まりから、 不法な雇い主と不法な就職斡旋者中心に取り締まりの方向を転換し、 彼らに対して刑事立件後に厳重な処罰をする方針だと明かした。

来月17日の外国人雇用許可制施行を前に、 カングムシル(康錦実)法務長官とキムデファン労働長官は15日の午前10時30分、 果川政府庁舎で不法滞留者対策合同談話文を発表、 違反の程度が高い不法滞留者雇い主、常習不法雇い主、 不法就職斡旋ブローカー、人権侵害法違反者などに対しては 刑事立件後に厳重に処罰する方針だと語った。

これまで不法滞留者雇い主などに対しては 反則金などの軽い制裁措置に終わる場合が多く、 取り締まりの実效性問題が提起されてきた。

政府は談話文で 「外国人滞留及び雇用秩序を乱す行為に対して厳正で迅速に対応する」とし、 「常習的に不法滞留者を雇用する事業主や斡旋する仲介人に対しては 厳重な刑事処罰と共に今後は外国人勤労者雇用機会を排除する等、 強力な措置をとる」と述べた。

政府はまた、不法滞留外国人に対して 「今からでも自主出国すれば、反則金などの刑事的制裁が免除され、 一定期間後に再入国する道を開かれているが、 不法滞留で取り締まられると韓国への入国が長期間禁止され、 雇用許可制を通した就職も制限される」と強調した。

政府はまた不法滞留者取り締まりに対する国民の共感を形成するために、 街頭キャンペーン、TV・インターネット広告などを通じた 広報活動を行う方策を推進している。

昨年末に13万人水準に減った不法滞留者は、 今年の第一四半期には月平均3千人以上増え、 6月末現在16万6千人水準に増加したと把握されている。

これは、合法化期間以後に入国して新しく不法滞留者になったケースや、 他にも合法化措置を受けた18万余名の外国籍者のうち相当数が また不法滞留者になったためと分析されている。

(ソウル=連合ニュース)

原文

編集2004.07.15(木)17:59

「不法滞留者雇用・斡旋処罰強化」

来月17日の外国人雇用許可制施行を控え、 外国人不法滞留者を雇用したり就職を斡旋する事業者への政府の取り締まりと 処罰が強化される。しかし現在、 産業の現場で働いている不法滞留外国人労働者は16万人を越えており、 政府の取り締まりの実效性に疑問が生じるうえ、 外国人雇用企業の反発も小さくないものと予想される。

カングムシル(康錦実)法務長官とキムデファン労働長官は15日に 果川政府庁舎で合同談話文を発表し、 外国人不法滞留者を效果的に減らすために、 雇用者を中心とする取り締まり方法に変え、 不法滞留者の就職機会を遮断する方針だと述べた。

政府はこれまでは不法滞留者雇い主などに対して数十万ウォン程度の反則金など 制裁措置が軽く、取り締まりの実効があがらないと判断、 今後は違反程度が強い雇い主、常習不法雇い主、不法就職斡旋ブローカー、 人権侵害法違反者などに対して刑事立件した後、厳しく処罰する方針だと述べた。

雇用許可制が施行された後で、外国人不法滞留者を雇用した場合 3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑賦課とともに、 今後3年間は外国人の雇用ができなくなる。

政府は不法滞留外国人に対して 「自主出国すれば反則金などの刑事制裁が免除され、 一定期間後に再入国する道を開いておくが、 不法滞留者として取り締まられた場合は長期の再入国禁止、 雇用許可制による就職も制限される」と警告した。 政府はこれと共に7〜8月に二度にわたって関連部処と 共同で全国的に街頭キャンペーンを繰広げ、 日刊新聞・テレビ・インターネット広告などで 不法滞留者取り締まりの正当性を集中的に広報する計画だ。

外国人不法滞留者は昨年11月に滞留期間4年未満に対する政府の合法化措置により 13万8千名線まで減ったが 6月末現在16万6千人と、6か月間で3万人近く増えた。 今年になって滞留期間を超えている外国人産業研修生などが帰国せず、 毎月2千〜3千名ずつ新規不法滞留者が発生している。 政府が今年の外国労働者雇用を5業種、7万9千人に制限していて、 来月の雇用許可制実施以後は外国人不法滞留者が一層急増するものと憂慮される。

パクスンビンキムドンフン記者 sbpark@hani.co.kr

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2004-07-17 07:38:58 / Last modified on 2005-09-05 05:17:43 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について