韓国:「投票妨害」教育部に不当労働行為告発 | |
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「投票妨害」教育部に不当労働行為告発全教組、「正当な労働組合活動妨害、厳正対応」対抗文書
カン・ソンナン、ユン・グニョク記者 2015.04.06 13:25
▲教育部が3日、市道教育庁に送った文書[出処:ユン・グニョク教育希望記者] 教育部が全教組の年次休暇闘争賛否組合員総投票を控えて、 学校内の投票所設置および組合員の投票活動も「違法」だとし、 設置された投票所の撤去などを指示する文書を送った。 全教組は不当労働行為だとして教育部、教育庁、一線学校に対抗文書を送った。 教育部は4月3日 「全国教職員労働組合年次休暇闘争総投票関連教員服務管理徹底(教員福祉研修課-1866)」の文書を送り 「国家公務員66条(集団行為の禁止)により、公務員は労働運動やその他の公務以外の仕事のための集団行為をしてはならないと規定しており、 判例でも年次休暇闘争などの争議行為についての賛否投票実施は、 労働運動その他、勤務以外の仕事であり集団行為に該当すると判示した」とし ▲年次休暇闘争組合員総投票参加行為、 ▲投開票関連活動支援行為、 ▲学校内投開票所設置行為など、 事実上、年次休暇闘争賛否投票自体を「現行法違反」と明示した。 教育部が全教組の年次休暇闘争について 「組合員の参加を認めない」という指針を出したことはあるが、 年次休暇闘争のための総投票自体を「違法」として防ぐのは今回が初めてだ。 4月6日、 全教組はこのような教育部の文書が 「不当労働行為」だと反発した。 教員労組法により禁じられる「争議行為」は、 ストライキ、怠業、職場閉鎖など、業務の正常な運営を阻害する行為で、 国家公務員法66条が禁じる 「集団行為」は、公務員が公益に反する目的による職務専念義務を懈怠する行為だ。 全教組法律支援室は 「組合員総投票は、組合員が休み時間や放課後に個人の自発的な意志で労組活動に関する意見を表明する行為であり、 それ自体が業務の正常運営を阻害するとは見られない」とし 「組合員の正当な投票行為を禁じ、妨害するのは、 教員労組の組織運営に対する支配介入であり、労働組合法が禁じる不当労働行為に該当すると同時に、刑法上の業務妨害罪」と指摘した。 これにより全教組は4月6日午前、 こうした内容の対抗文書を教育部、市道教育庁、一線学校に送った。 全教組のイ・ヨンギ政策室長は 「今回の教育部の組合員投票妨害行為は、組合に対する不当な支配、介入」とし 「早い内に教育部を不当労働行為で告発する予定」と話した。 だが教育部の担当者は 「今回の総投票は、民主労総ゼネスト闘争のための投票で、 全教組が前に施行した年次休暇闘争賛否投票とは違う」とし 「賛否投票が不法だという判例もあり、 政府次元で協議した内容で、 自治行政部も全公務員労組に文書を施行したし、教育部からも送るのは正しい」と一蹴した。 不当労働行為の議論があるため、法的諮問を受けたのかについての質問には 「法的諮問は曖昧な事案に対して受けるもの」とし 「全教組が不当労働行為で提訴すれば、関連の手順を取る。 具体的な違法事項についての措置はまだ議論されていない」と明らかにした。(記事提携=教育希望) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2015-04-06 19:16:12 / Last modified on 2015-04-06 19:16:13 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |