韓国:裁判所「全教組法外労組は正当」、80年代に戻る民主主義の時計 | |
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裁判所「全教組法外労組は正当」、80年代に戻る民主主義の時計全教組「行政官庁がいつでも労働組合を任意団体と規定できる先例」
ユン・ジヨン記者 2014.06.19 16:27
裁判所は、政府の全教組法外労組通知は正当という判決を出した。 裁判所は教員を一般的な労働者として扱うのは難しいという特殊性を強調し、 雇用労働部が労組法施行令を根拠として全教組に法外労組を通知したのは正当だと判示した。 雇用労働部の法外労組通知の根拠になった教員労組法の条項も、 憲法に違反していないという点を明らかにした。 全教組は判決直後、「民主主義の時計を1988年に戻す判決」と強く非難した。 裁判所「全教組法外労組は正当」、80年代に戻る民主主義の時計ソウル行政法院行政13部(パン・ジョンウ部長判事)は6月19日午後1時30分、 全教組が雇用労働部に対して提起した法外労組通知処分取り消し訴訟で原告敗訴の判決をした。 裁判所は今回の判決で、雇用労働部が法外労組を通知した根拠として提示した教員労組法の第2条は憲法に違反せず、 労組法施行令第9条2項も委任立法の限界を逸脱していないとし、 雇用労働部の主張を認めた。 先に雇用労働部は、教員労組法第2条と労組法施行令9条2項により、 全教組に法外労組を通知した。 労組法第2条には、勤労者ではない者の加入を認める場合、 労働組合とは見なさないと指摘されている。 また労組法施行令第9条2項は、 行政官庁の設立申告書是正要求を30日以内に従わなければ、 労組ではないことを通知できるようにしている。 裁判所は「超企業単位労組は、一時的な失業状態に置かれた求職者も労働三権を保障する必要があるため労組への加入を認めている」とし 「だが倫理性、中立性、公共性など、教員の職務特殊性から見ると、 教員労組は超企業単位労組とは違う扱いをする理由がある」と説明した。 また、労組法施行令第9条2項は法的効果を明確にし、 労組に是正の機会を与えるためだとし、 委任立法の限界を逸脱していないという点も強調した。 教員労組法第2条についても、労組の自主性と独立性のための規定であり、 憲法に反していないと判示した。 教員労組法第2条は、解雇された人は教員と見ないと明示されている。 裁判所は「教員労組の独立性と自主性が破壊されれば学校教育が混乱し、 学生が被害を受ける」とし 「教員労組法第2条で制限される教員の団結権より、 この条項で達成される公益の方が大きい」と説明した。 雇用労働部が法外労組通知の根拠に上げた9人の解職教師についても 「刑事上の有罪判決を受けたり、解任処分訴訟判決で敗訴が確定した者」とし 「彼らは教員労組の組合員にはなれず、 したがって教員労組法に反するとは言えない」と明らかにした。 合わせて私立学校教員も国公立学校教員と同一の職務を遂行し、 身分保障も地位の特殊性は同じなので、 同一に法を適用しても憲法上の団結権を侵害するとは見られないと付け加えた。 また裁判所は 「99年7月1日に全教組は雇用労働部に虚偽の規約を提出して設立を申告し、 2013年3月31日に大法院の是正命令取り消し訴訟敗訴の判決があっても是正命令に応じなかったため、 原告の請求を棄却し、訴訟費用も原告が負担する」と判決した。 今回の判決が確定すれば、全教組は団体交渉権を失ない、 78人の専従も現場に戻ることになるなど、労働組合活動に大きな打撃を受けることになる。 全教組「行政官庁がいつでも労働組合を任意団体と規定できる先例を残した」全教組は司法府が「民主主義の時計」を80年代に戻したとし、強く反発している。 特に今回の判決で、行政官庁はいつでも労働組合を任意団体と規定する道を開いたという憂慮も提起されている。 全教組は判決直後の午後2時頃、 ソウル行政法院前で記者会見を行い、裁判所の「政治判決」を批判した。 また、今後、労組法と教員労組法改正のため闘争に立ち上がると宣言した。 全教組のキム・ジョンフン委員長は 「一国の執権者が無茶苦茶に権力を振り回せば、 いかに民主主義が後退するかを見せる判決だった」とし 「全教組法外労組の判決の核心である労組法第2条の解雇者条項は、 ILOとITUC、国家人権委員会でも改正の要請があった条項」と声を高めた。 続いて「全教組は99年7月1日に虚偽の規約を提出してはいない。 裁判所は一方的に雇用労働部の主張だけを聞いた」とし 「特に労組法施行令第9条2項と教員労組法第2条は、 現在憲法裁判所で議論が続いている事項で、 先に裁判所がこれを判断したのは早い」と指摘した。 9人に解職教師に対しても 「彼らは安心してゆったり教育を受けられる正しい教育活動を実践したことで解職された教師たちだ」と反論した。 共同弁護団のシン・インス弁護士は 「88年の盧泰愚(ノ・テウ)政権の時期に、 労組法施行令第9条2項が密室で作られた。 司法府は、今回の判決で民主主義の時計を1988年に戻した」とし 「また裁判所は、行政官庁が気に入らない労組は勝手に解散させる道を開いた。 控訴審では、民主主義の時計を2014年に戻せるように最善を尽くす」と明らかにした。 全教組も記者会見文で 「今日の司法府の判決は、民主主義を後退させた代表的な労働弾圧判例として記録される」とし 「今日、裁判所は全教組を法外労組にしたばかりでなく、 使用者により不当に解職された労働者の労働権を剥奪し、 憲法と法律が保障する教員の労働基本権を根本から否定した」と声を高めた。 続いて「さらに、行政権力に嫌われた労働組合はいつでも法外に追い出せるという悪い先例を作った。 今日、裁判所は行政権力が気に入らない労働組合はいくらでも弾圧し、 なくすことができるという誤った信号を送った」と批判した。 全教組は今後、法外労組通知処分の効力停止仮処分申請を提起し、 来週中にも控訴するなどの法的対応を行う方針だ。 合わせて全教組は、労組法と教員労組法改正闘争にも立ち上がると明確にした。 12日間ハンストを続けていたキム・ジョンフン委員長は 「ハンストを続けながら、労組法第2条改正闘争などに立ち上がる」とし 「また金明洙教育部長官指名撤回のためのハンストを16市道地域に拡大する。 全教組は反歴史、反民主的な態度を糾弾し、強く抵抗する」と強調した。 全教組もまた「われわれ全教組は法外労組化による活動の萎縮を心配しない」とし 「今後も私学不正と戦い、政治基本権を実現する過程で、 不当に解職された教師と最後まで共にする」と明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-06-19 20:29:29 / Last modified on 2014-06-19 20:29:30 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |