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焚身一か月を迎えた斗山重工業内外
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焚身一か月を迎えた斗山重工業内外

◇「焚身一か月目」全国各界各層3万余人が弔問 - 「唯一、斗山の経営陣だけが弔問に来ない」

◇故人が不審に思った「持てる者の法」、天の国へ行く道も「裁判所」の手に任せるのか? - 「会社は反人倫的な死体退去仮処分の申請を即時撤回すべきだ」

◇労働部特別調査班、「不当労動行為関連陳述組合員身分保障」の通知を送付

【謹弔】

「斗山グループは人権を考える企業として再出発すべきです」 「1か月になるのに弔問に来ない斗山経営陣、故人に対する礼をわきまえるべきです」

「焚身一か月目」全国各界各層条文列をなす-「唯一斗山経営陣だけ条文しない」

  • まだ事態解決の兆しが見えないなかで斗山重工業焚身事態からちょうど1か月の2月9日。 これまで焚身死亡対策委を中心に全国労働者大会など、 全国各地で斗山糾弾闘争と斗山製品不買運動を展開し、 参与連帯などの市民社会団体から パクヨンソン会長の公職辞任と民営化特恵疑惑糾明などを要求する 相次ぐ糾弾声明等で焚身死亡事態が類例のない全国的な関心と参加を呼び起こした。
  • ひとりの労働者の死に対して このように長い間、全国民的な関心を呼び起こしたことがあっただろうか? それは遺書で明らかにした故人の利他的な焚身の理由と、 汎国民的な公憤を買っている斗山の損賠・仮差押さえ等、 殺人的な不当労動行為と非倫理的な人権侵害が背景と見られる。 もちろんパクヨンソン会長等の斗山経営陣が、 事態発生から一か月になるのに全く解決の努力をせず、 経済人総連などの使用者団体の力を貸りて粘っていることも、 国民的な公憤と世論の叱責を受けるもうひとつの背景になっている。
  • 一方、焚身以後一か月間、死骸が保存されている斗山重工業の社内殯所には、 多くの弔問客が続いている。 全国的に、政治圏をはじめ、各界各層からおよそ3万人が殯所を訪ね、 故人の意向を賛えて弔問をした。

    政治圏からは、 民主労働党の権永吉代表、社会党キムヨンギュ代表、ハンナラ党姜三載議員など4人と、 民主党キムドゥグァン政治改革推進委員などが弔問に来て、 学界からは慶南大学チョヨンゴン教授など全国の民教協教授、 法曹界のキムギドク弁護士など民主弁護士会所属弁護士、 自治団体ではハンガピョン慶南道知事特別補佐官、昌原市議会チョンドンファ副議長、 蔚山市東区金昌鉉前区庁長などが来て、 高麗大学校朴チェイク総学生会長等、全国の各総学生会、 労働界からはスウェーデン金属労組国際局長、韓国労総ユジェソプ副委員長、 全国電力労働組合キムジュヨン委員長、全教組ウォンヨンマン委員長、 現代自動車労働組合イホング委員長などの労働界代表が数多く来たし、 馬山YMCAホジョンド理事等、市民団体の関係者などが弔問をした。 特に、民主化運動遺家族協議会パクジョンギ理事長(パクジョンチョル烈士の父親)、 全泰壹記念事業会イヒョンスク事務局長、追慕連帯チャンヒョニル執行委員長、 良民虐殺対策委チョ・ヒョンギ執行委員長など、 全国の民主化運動関連烈士追慕団体と良民虐殺対策委関係者などが訪問して、 格別な哀悼の意を伝え、遺族を慰労して弔問した。 この他にも、労働界からイナムスン韓国労総委員長など、 全国の多くの団体代表が弔花を送って故人の死を哀悼した。

「天の国に行く道も裁判府の手に任せるのか?」「会社は反人倫的な死体退去仮処分申請を即時撤回すべき」

  • 斗山重工業の死体退去仮処分申請に続き、 去る1月29日法的な権限無く会社と別途合意した一部の遺族が2月8日、 葬儀手続き妨害禁止仮処分申請をして、 一部の遺族の仮処分申請と関連して1月29日、合意内容に対する疑惑が増幅されている。
  • 故人の死骸と関連して唯一、法的な権限を持つ故人の夫人は既に 「夫の遺書に表れた意思を無視できない。 金属労組の金昌根委員長にあらゆる権限を委任し、 会社が夫の維持を敬わずに葬儀はありえない。 私の意向は変わることがない」と明らかにした。

    特に、一部の遺族の弱い心性を利用して、 金で解決する意思を露骨にあらわした斗山重工業が、 非道徳的に家族を引き離したもことに留まらず、 死体を外に引きずり出して捨てるという反人倫的な仮処分申請に対し、 大きな非難が起きている。

  • 対策委の一関係者は、 「故人はきちんと葬儀をしてくれと言って死んだのではない。 故人の意向と夫人の意向は明確だ。 斗山の労組破壊策動と非人間的な現場統制に抵抗して死んだのだ。 根本的な問題を包括的に解決しなければ、故人が安らかに眠れない」 と話して会社側を非難し、 「しかも故人が『持てる者の法』と言って、 司法に対する批判をしたのに、また再び『法』を押し付けようとする発想は、 故人を二度殺すことであるばかりか、 故人の名誉を汚す破廉恥な行為と言わざるをえない。 われわれは一日も早く、故人を楽に眠らせたい。 そのためは今からでも会社と一部遺族の仮処分申請を直ちに撤回して、 故人の意向に対して当然の答えをするべきだ」と怒りを表した。

労働部の特別調査班、「不当労動行為関連陳述組合員身分保障」の通知を送付

  • 一方、去る5日から調査活動を行っている労働部の特別調査班は6日、 労働組合事務室訪問当時、対策委が要求した 「不当労動行為」証言者に対する身分保障要請を受け入れ、 8日にハガンムン班長名義で通知したと伝えられた。
  • この通知には、 「勤労基準法第107条1項により、 勤労者はその事実を労働部長官または勤労監督官に通告できるよう規定され、 また同条2項により使用者は上の通告を理由に勤労者に対し、 解雇その他の不利な処遇ができないよう定められていて、 仮にこれに違反した使用者は、 同法第113条により2年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処する規定している」 と関連法条項を引用し、 「特別調査に関し出席陳述など、いかなる理由でも不利益処分をすることができない」とし、 今回の特別調査で自由に陳述できるように特別調査班から斗山組合員に協調を要請されている。
  • これに対し、対策委の言論チーム長であるパクユホ氏は、 「特別調査班が対策委から要求したさらに安定した陳述機会の付与と 身辺保護に対する確固たる公式立場が必要だ」という見解を明らかにした。

以上

http://www.antidoosan.or.kr/maybbs/showview.php?db=cyberact&code=bdh_press&n=143


Created byStaff. Created on 2003-02-10 04:00:21 / Last modified on 2005-09-05 05:18:03 Copyright: Default

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