韓国:政府は民主労総がそれほど恐いのか | |
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「MB政府は民主労総がそれほど恐いのか」公務員労組統合総投票開始...韓昇洙、イ・ダルゴンを不当労働行為で告発
イ・コンマム記者
iliberty@jinbo.net / 2009年09月21日16時15分
韓昇洙「公務員労組の民主労総加入は不適切」 韓昇洙国務総理までが「公務員労組の民主労総加入は不適切だ」と述べ公務員 労働者の自主的な上級団体決定に制約を加え、批判の声があがっている。イ・ ダルゴン行政安全部長官による9月14日の公務員労組が民主労総に加入すれば厳 正に対処するという発言につづくもの。イ・ダルゴン長官は21日にも全北道庁 を訪問した席で「公務員が強固路線労組を構成し、国政を妨害している」と話 した。 政府の相次ぐ発言は、労働者が労働組合を自主的に構成するようにした労働組 合および労働関係調整法(労組法)の支配介入で不当労働行為の可能性が高い。 9月21日午前の記者会見で民主労総と公務員労働組合は「労組の自主的な上級団 体選択を遮る行為で、現行法が不法と規定する支配介入不当労働行為」と指摘 した。民主労働党もこの日、韓昇洙国務総理を労組法違反でソウル中央地検に 告発した。全国民主公務員労働組合は、行政安全部を不当労働行為でソウル地 方労働委員会に提訴し、全国公務員労働組合もイ・ダルゴン長官を職権乱用な どの疑いで大検察庁に告発した。 ▲公務員労組と民主労総は21日に記者会見を開き、MB政府の不当労働行為を糾弾した。 労組法も慣行も無視するMB政府 労組法81条4項では、「勤労者が労働組合を組織または運営することを支配した り、これに介入する行為」を不当労働行為と規定している。また労組法では、 上級団体加入を組合員総投票で過半数以上の同意さえ得ればできると規定して いる。公務員労働組合の場合、公務員労組特別法で別途規定しているが、上級 団体決定の場合は労組法に従うことになっている。結局、政府は公務員労組が 統合し、民主労総に加入すれば厳正に対処するというのは、労働者の自律的決 定に不当に介入するもので、不当労働行為に該当するという分析だ。 行政安全部が各地方自治体に指針を出し、勤務時間中の投票行為を不法と規定 し、監察班まで構成して採証することを指示したのも、これまでの判例を無視 する行為でもある。大法院の判例によれば「団体協約に別途の許容規定がある 場合」や「慣行がある場合」、勤務時間に総会などの労働組合活動を認めた。 公務員労働組合によれば、大部分の労働組合が地方自治体と結んだ団体協約で 勤務時間中の労働組合活動を認めている。昨年3月に団体協約を結んだソウル市 中区では12条で総会、代議員大会、運営委員会などの各種会議およびイベント を勤務時間中の組合活動として認めている。これまでの公務員労働組合の役員 選挙はもちろん、2006年の全国公務員労働組合の民主労総加入組合員総投票も、 特に問題なく進められた。 「総理まで超法規的弾圧」 各種の労働法違反の可能性と慣行を破り、李明博政権が公務員労働者の上級団 体決定に敏感に対応するのは、労政関係での主導権を握るためという指摘が支 配的だ。公務員労働組合が統合し、個別に存在する公務員労働組合が統合労組 に加入すると、彼らが包括する組合員の数は16万人にのぼり、彼らが民主労総 に加入すれば名実共に第1労総としての力を持つようになる。 ソン・ヨンテ全国公務員労働組合委員長は、「総理までが超法規的弾圧をして いるのは、民主労組陣営を分裂しようとする画策」と指摘した。ヒョン・イン ドク全国民主公務員労働組合副委員長は「政府が民主労総を恐れているという ことを自ら証明した」と批判した。 イム・ソンギュ民主労総委員長は「労働部の申告畢証まで持っている民主労総 を不法と罵倒するのは、単に民主労総の組織形式を揺さぶるのではなく、民主 労組の内容を押し倒そうとすること」とし「庶民と労働者でなく、政権延長だ けに血眼になっている李明博政権は不法政府」と指摘した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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