韓国:行政自治部、テント・コンテナも撤去指針 | |
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行政自治部、テント・コンテナも撤去指針全国公務員労組、「不当労働行為だ」 イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2007年03月12日18時05分 行政自治部、昨年9月に続き、30日までに再撤去指針 行政自治部(行政自治部)が昨年9月に全国公務員労組の全国支部事務室を強制 閉鎖したのに続き、強制閉鎖以後、各支部が事務室として使っているテントや コンテナ、再使用されている労組の事務室を30日までに閉鎖するよう、再び各 地方自治体に文書を送った。 行政自治部は8日、「公務員労組法の施行から1年たったが、一部の公務員団体 は公務員労組法による労組設立を拒否して、実定法に抵触する行為を続けてい て、公職規律の確立と健全な労使文化の定着に大きな困難になっている」と事 務室の強制閉鎖方針を各地方自治体に送り、「現地を点検して、履行が不十分 な自治体には行政・財政的な不利益措置を取る計画だ」と明らかにした。行政 自治部は16日までに市郡区別事務室再閉鎖措置計画を集めて報告するよう指示 し、30日までに再閉鎖措置の結果を報告するよう各地方自治体に要求した。 また行政自治部は全国公務員労組の組合員に労組脱退を勧めるように、地方自 治体に指示した。行政自治部は文書で「不法団体に加入している指導部・組合 員に対する合法団体加入を積極的に誘導」し、「該当機関別に不法団体からの 脱退期限を提示して、自主的に脱退するように再催促」するよう要求、脱退し ない指導部には「懲戒措置を検討」することを指示した。続いて全国公務員労 組の組合員の「納付組合費自動振替を解約」するよう指示した。 「不法団体からの脱退推奨は問題ない」... 「不当労働行為だ」 こうした行政自治部の指針は、これまで「不当労働行為だ」と指摘されてきた。 行政自治部の金ギョンドン公務員労組担当はこれについて、「労働法では問題 になるが、公務員は公務員法が適用されるので、不当労働行為に該当しない」 とし、全国公務員労組は公務員労組特別法を受け入れなかったので、脱退を 勧告することに法的な問題はないというこれまでの立場を固守した。 しかし憲法33条1項の規定により法外労組も保証されている。法外労組は労働 委員会に不当労働行為の救済を申請できないこと以外、すべての労組法の規定 が適用・保護されるというのが一般的な解釈でもある。これについて民主労総 法律院のクォン・ドゥソプ弁護士は「労組が設立申告をするかどうかは、労組 内部で判断することだ」とし「申告をしなかったことを理由に、労組を作り、 これに加入して団結行動など最小限の行動を妨害するのは不当労働行為と言え る」と説明した。
一方、全国公務員労組の各支部は、事務室強制閉鎖の後、テント、コンテナな どで闘争を続けており、野宿座り込みも行っている。 全国公務員労組のチェ・ナクサム報道官は「明らかに不当労働行為だ」と述べ、 「法外労組でも憲法と労働法により尊重され、保障されている」とし「労組の 弾圧のために、行政自治部が一方的に言っていること」と一蹴した。続いて チェ・ナクサム報道官は「行政自治部だけでなく、盧武鉉政権は率先して労働 人権弾圧をしている」とし「だが組合員は動揺せず、闘争を続けている」と語っ た。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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