韓国ロードマップ:労使関係法・制度先進化方案の争点別分析・労使の力の均衡は「斜陽」 | |
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■労使関係法・制度先進化方案の争点別分析・労使の力の均衡は「斜陽」使用者の対抗権が大きく強化… 労働市場の柔軟性も拡大 政府が4日に提出した「労使関係法・制度先進化方案」は、 労働権を伸張させると同時に使用者の対抗権の相当部分を強化するという 二つの軸を基本としている。 これについて、政府は国際的基準に立って労働基本権を伸張し、 使用者の対応権利も保障し、労使問題の自律解決慣行を定着させると主張する。 このようにすると、結果的にストライキが減るのではないかと説明する。 ▲労働権の伸張=△失業者の超企業単位労組加入を許容することにした。 98年の労使政委で労使間で合意され、今まで保留されてきた事案だ。 △企業単位複数労組を許可するが交渉窓口の単一化の方案を用意すべきという立場だ。 単一化方案は、排他的交渉と比例代表方案の2つの案が提出された。 しかし複数労組は既に98年の労使政委で合意、2006年まで保留している案で、 労働界は交渉窓口の単一化ではなく、労使の自主性を要求している。 △第三者支援の現行の申告及び処罰規定を廃止することにした。 △損賠・仮差押さえ範囲を一部制限する。 身元保証人の責任制限、最低賃金仮差押さえ対象から除外、 労組存続ために組合費の一定部分を除外することにした。 △調整対象が権利紛争まで拡大し、交渉の微弱な紛争も含む。 その反面、調整手続きを経さえすれば、 争議行為が無条件に合法化されないという明確にすることにした。 △公益事業のストライキ予告期間を10日から7日に減らすことにした。 また結果的に調整前置主義を廃止するという立場だ。 △必須公益事業及び職権仲裁を廃止する。 しかし公益事業はストライキ時の最小業務維持義務を賦課することにした。 公益事業範囲も現在の必須公益事業の範囲よりさらにひろげるという立場だ。 これに伴い、実際の廃止の効果に疑問が提起されている。 ▲使用者対抗権の強化=△専従給与支援を禁止することにして、 法令が定めた基準内の給与支援は例外とした。 △ユニオンショップ禁止を含む財政費案を提出した。 △現行の不当労動行為について、 使用者に対する直接の刑事処罰規定を廃止する等、整備することにした。 △団体協議有効期間を現行の2年から上限を廃止し、 これまで財界から長期間の有効期間の要求を反映した。 △争議行為の合法・不法を問わず、職場閉鎖を許容することにした。 現在は、事後的・防御的に使用されてきただけであり、 今後、攻撃的な職場閉鎖が拡大するものと見られる。 △代替勤務の制限を解いた。現在、ストライキ期間中は職場内の人員だけの 代替勤務が可能だったが、公益事業に限り、代替勤務の制限をおかないことにした。 △緊急調整制度も現行の30日から60日に拡大する。 公益事業や大企業の争議行為が主な対象だ。 △不当解雇発生時、現行の5年以下の懲役、3000万ウォン以下の罰金という 刑事処罰規定を削除することにした。 また、和解制度などの救済方式において、元職復職が期待されない場合、 金銭補償制を導入することにした。 これにより解雇が相当部分容易になるだろうと指摘される。 また△交渉争議対象の範囲から権利紛争が除外された。 ▲整理解雇要件緩和= △整理解雇時、現在は勤労者代表に60日前に通報することになっているが、 整理解雇協議の期間を60日は上限とするものの、解雇の規模・比率別に 異なる設定ができるようにした。 これにより、ば中小企業や小規模整理解雇の場合、協議期間が相当短縮される可能性が高い。 △倒産手続き中の企業は、整理解雇規定の適用排除や緩和方案を工夫することにした。 これは、政府の労働市場柔軟性向上政策と噛み合い、 整理解雇要件を緩和したものと言える。 また、企業譲渡時に、既存の就業規則と団体協議効力を1年間だけ認めるようにした。 ▲労使協議会制度整備=現在の労使協議会制度を活性化することに焦点が合わされている。 △現在は過半数労組に勤労者委員の委嘱権が付与されているものを、 直接選出で代表性を強化させたり △事前情報提供の通知期間を現行の7日から10日に拡大 △秘密維持義務違反時の処罰 △協議会活動時間の勤労義務免除などが整備される内容だ。 しかし、議決事項の未履行時の罰則削除、 開催時期を現行の3か月から6か月ごとに1回以上と変更する一方、 未履行時の罰則規定削除を含み、制度活性化の実效性に疑問が提起されている。 ▲量的、質的な均衡の限界=このような先進化方案には、 労働権の伸張と使用者対抗権の強化を同じようにしようとする姿勢がみられるが、 実際には量的、質的な側面すべてで均衡が破られたという指摘が強い。 労働権伸張の分類も、既に以前の政府や現政権が約束した事案が大部分を占める反面、 使用者対抗権はすべて新しく提起された事項だという点には注目する必要がある。 また、解釈が不明なものも多い。 実際、政府はストライキ規制を解いたと明らかにしたが、 相変らず権利紛争がストライキ対象になれず、職場閉鎖、代替勤務、 損賠・仮差押さえなどで使用者が対抗する現実で、 ストライキが力を得ることは困難だろうという指摘が強い。 また、整理解雇要件を大きく緩和して労働市場の柔軟性を高めようとする試みも、 労使間力の均衡がなされたとは考えにくいということだ。 ヨンユンジョン記者(yon@labornews.co.kr) (C)毎日労働ニュース2003.09.0510:14:02 "元記事":http://www.labornews.co.kr/2003/news/view.php3?mode=view&id=34171&page=1&num=494&nowpos=&type=&sermun=&qu=&tb_name=news§ion= Created byStaff. Created on 2003-09-07 22:12:25 / Last modified on 2005-09-05 05:18:24 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |