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プレカリアートユニオン:大西学園争議、退職強要の動画公開
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プレカリアートユニオンの清水直子です。
大西学園争議について、何が行われているかが分かる動画を公開しました。 プレカリアートユニオン組合員以外の労働組合の方、レイバーネットの投稿をご 覧になった方からもご支援をいただいています。有り難うございます。 引き続き、どうかよろしくお願いいたします。  労使紛争中の大西学園は、4月9日、郵便物を渡すとして用務員のうち1人を 法人内応接室に呼び出し、顧問の佐賀豊社労士が、SNS等を通じて、用務員の 性行為の動画を所持しているとする者(以降、「A」)と接触を取った旨を伝え、 今日中に話を付けないと動画が拡散されることなどを伝えながら退職強要を行っ た。大西亜季理事長、ほか教員もこの場に立ち会って佐賀社労士を止めることも しなかった。 【動画】 https://youtu.be/hhj80tNHX9M 大西学園応接室内に用務員を呼び出し「ハ○撮り動画」を所持していると主張する者と電 話をつなぎ退職を強要する大西学園顧問の佐賀豊社労士(2025年4月9日・大西学園応接室)  職員室に呼ばれなかった用務員の内もう一方に対して、佐賀豊社労士は電話でAと連絡 を取っていること、Aは今日中に用務員が退職することを望んでいるのではないかという こと、今日中に話がまとまらない場合、明日(2025年4月10日)Aより動画の提供 を受け、それを裁判官の心証を悪くするため裁判の証拠として提出することを伝えた。ま た、Aは全世界に動画を拡散するのではないかなどと伝え、「Aと話をまとめろ」などと 不当に圧力を掛けた。 《これらの行為は用務員に対する脅迫・強要行為であり、脅迫罪(刑法222条)、強要 罪(刑法223条)の構成要件に該当する。この行為は、社会保険労務士の懲戒事由に定 める「法及びこれに基づく命令又は労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」、および 「社労士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当する。》  用務員との電話の前に、佐賀豊社労士は、プレカリアートユニオン稲葉書記長にも電話 で、同様の発言を繰り返した。 【動画】 https://youtu.be/qBIGxLBNl4I?si=K-aHCgMESNsH5auv 大西学園顧問の佐賀豊社労士が用務員の「ハ○撮り動画」の提供を受け労働問題の裁判の 証拠として提出すると恫喝(2025年4月9日・佐賀豊社労士との電話) https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2025/04/12/223034 【抗議します】大西学園顧問の佐賀豊社労士が「ハ○撮り動画」の提供を受け労働問題の 裁判の証拠として提出すると恫喝(2025年4月9日・佐賀豊社労士との電話) 【これまでの経緯】  学校法人大西学園(大西亜季理事長・校長/神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目284 番地)で10年以上住み込みで働いている用務員2名が、2024年10月、プレカリア ートユニオンに加入して、神奈川県最低賃金との差額など未払い賃金を請求して団体交渉 を申入れた。大西学園は、2025年3月11日に開催予定であった団体交渉の前日夜に 、突如団体交渉を拒否し、組合員が労働組合の活動をしたことを理由に連ねながら、用務 員2名に無給の停職(それぞれ労働 日数で120日、90日)日を命じ、(解雇をしていないにも関わらず)住居である用務 員室の鍵を取り上げ、用務員室からの立ち退きを求めた。さらには、組合活動を行ったこ となどについて2000万円の損害賠償請求するスラップ訴訟を提訴すると威圧した。大 西学園が団体交渉拒否を通告した際に顧問となった社会保険労務士は、別の事件で、プレ カリアートユニオンの書記長に暴力をふるった人である。 https://youtu.be/0CtdwBejSfc?si=z3R_iQsLKxjMELgy 団交に出席した大成会・長汐病院の社労士によるプレカリアートユニオン稲葉一良書記長 に対する暴行・傷害に抗議します 2023年10月20日・プレカリアートユニオン事務所(撮 影:東京管理職ユニオン)  懲戒処分は違法・無効であり、労働契約自体は継続している上、使用貸借契約を解除す る理由も全く存しない状況であり、大西学園の要求は、用務員2名の生活の本拠を奪うと いう目的をもった全く正当性のない単なる嫌がらせ行為にほかならない。退去の必要もな く、退去もできないため、用務員2名はそのまま用務員室にとどまっているが、大西学園 は1日1万円の家賃を請求すると通告し、鍵を付け替えると表明した。  2025年4月1日、大西学園の用務員2名は、横浜地方裁判所川崎支部に、「懲戒処 分を受けていない契約上の地位にあることを仮に定めること」「賃金を仮に支払うこと」 「用務員室の占有使用を妨害しないこと」「用務員室などの鍵の引き渡すこと」を求める 仮処分を申し立てた。代理人は、佐々木亮弁護士、小野山静弁護士(ともに旬報法律事務 所)。  仮処分申立に先立って、用務員2人が原告となり2025年3月24日付で、大西学園 に対し、横浜地方裁判所川崎支部に約1152万円を請求する未払い割増賃金等請求訴訟 を提起している。2025年3月11日には、川崎北労働基準監督署に、賃金不払い、3 6協定違反、最低賃金違反の申告を行い受理されている。  用務員の2名は、無給の停職により兵糧攻めをされ、住み込みで働く用務員室の鍵を取 り上げられ、用務員室に立てこもって闘う事態に至っている。 プレカリアートユニオン組合員を中心に、当該組合員の生活を支えるための支援を呼びか けたところカンパ、支援物資などたくさんの温かい支援が寄せられている。2025年4 月1日、大西学園は、用務員2人に用務員室の電気、ガス、水道というライフラインを停 止し、その後再開した。  この間、大西学園顧問の佐賀社労士は、当該組合員に対し、違法行為・問題行動を繰り 返している。特に2025年4月9日、佐賀豊社労士は用務員のうち1人を法人内職員室 に呼び出し、SNS等を通じて、用務員の性行為の動画を所持しているとする者(以降、 「A」)と接触を取った旨を伝え、今日中に話を付けないと動画が拡散される事などを伝 えながら違法な退職強要を行った。  職員室に呼ばれなかった用務員の内もう一方に対して、佐賀豊社労士は電話でAと連絡 を取っていること、Aは今日中に用務員が退職することを望んでいるのではないかという こと、今日中に話がまとまらない場合、明日(2025年4月10日)Aより動画の提供 を受け、それを裁判官の心証を悪くするため裁判の証拠として提出することを伝えた。ま た、Aは全世界に動画を拡散するのではないかなどと伝え、「Aと話をまとめろ」などと 不当に圧力を掛けた。 《これらの行為は用務員に対する脅迫・強要行為であり、脅迫罪(刑法222条)、強要 罪(刑法223条)の構成要件に該当する。この行為は、社会保険労務士の懲戒事由に定 める「法及びこれに基づく命令又は労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」、および 「社労士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当する。》  用務員との電話の前に、佐賀豊社労士は、プレカリアートユニオン稲葉書記長にも電話 で、同様の発言を繰り返した。

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