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LNJ Logo プレカリアートユニオン:真商事株式会社は 不当解雇を撤回しろ!
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真商事株式会社 金城真代表取締役は不当解雇を撤回しろ!
違法に天引きした給料を返せ!
未払い残業代を払え!
団体交渉に応じろ!

真商事株式会社は、美容・健康関連商品の卸・小売り事業や国内外飲食業の事業設計、運営及びコンサルティング業務などを業とする株式会社です。2023年3月に真商事(株)で働き始めたAさんは、通販業務、制作・デザイン全般などを担当して、誠実に働いていましたが、不当解雇されてしまいました。

■誠実に勤務していたAさん

2023年3月1日、Aさんと真商事(株)は、期間の定めのある労働契約を締結し、その後、同年4月1日、期間の定めのない労働契約を締結し直しました(会社は、Aさんの社会保険の加入を3月から行いませんでした)。Aさんは、EC通販業務のアシスタント(WEB画像編集成など)として就労していました。

■通常業務の後に真商事の経営するクラブで深夜まで働く

2023年4月頃、Aさんは、真商事(株)代表取締役の金城真氏から、真商事が経営する「ICON」というクラブ(本社1階)で店長業務に従事するよう提案を受けました。この際、店長業務を行えば、正社員としての賃金のほかに店舗の売上の5%を支払うと約束されました。Aさんは、金城真氏の提案を受け、ICONにて店長業務を行うようになりました。その結果、同年4月26日〜30日頃に20万円、同年5月26日〜31日頃に50万円が支払われました。

■クラブ「ICON」の仕事を断るとパワハラが

しかし、Aさんは、通常の仕事の後に、18時から24時まで店長業務を行うことは、思った以上に体力的に厳しく、2023年5月中旬には、金城真氏に、ICONでの店長業務はもうやめたい、と申し出ました。しかし金城真氏は、「仕事が好きなら8時から24時まで働けるはずだ」「クラブで働かないなら解雇する」などと発言し、店長業務をやめたいというAさんに対し、あからさまに不快感を示しました。その後、金城真氏は、AさんにICONの店員としてアルバイトをすることなどを勧めてきましたが、Aさんはこれを断り、同年6月1日以降は店長業務から解放されました。金城真氏は、2023年5月中旬時点でAさんを解雇まではしなかったものの、これ以後、Aさんに対し嫌がらせをするようになりました。具体的には、午前9時に出勤し、遅刻もしていないのに、「なぜ8時半に来られないのか」と詰問したり、退社する際も定時に退社しているのに「夜12時まで仕事できないのか」などと言うようになったのです。

■1回目の突然の解雇

2023年7月、金城真氏は、Aさんに対し、「あなたは自分の仕事が好きですか?」「3月から5月までは能力も高かったが、6月からはAさんとは働くことができなくなった」と発言し、同年8月13日をもって解雇すると口頭で通告しました。翌日、金城真氏は、「解雇予告通知」をAさんに手交しました。同書面に記載された解雇事由は、「雇用契約書退職に関する事項2に該当するため。」とのみ記載されていた。これ以上の具体的な解雇理由は全く記載されていませんでした。なお、雇用契約書の退職に関する事項2には、「事業の縮小その他のやむを得ない事由がある場合」と記載されているものの、具体的にどういう事情がこの事由に該当するのかは、全く不明でした。

■プレカリアートユニオンに加入し解雇撤回

Aさんは、突然、納得できない理由によって解雇されたため、誰でも1人から加入できる労働組合、プレカリアートユニオンに加入し、団体交渉を行うことにしました。2023年7月20日、プレカリアートユニオンは、真商事(株)に対し、解雇撤回などを求めて、団体交渉を申し入れる旨を記載した書面を送付したところ、翌日の同月21日、真商事(株)は、真商事の人事担当者から「月曜日(同年7月24日)来なくてもいいよ、8月13日までの給料は出します、もうやることないから、8月13日まで会社に来ても気まずいでしょ」と言われ、同年7月24日以降の出勤を停止されました。プレカリアートユニオンの抗議を受けて、真商事(株)は、2023年7月31日付のプレカリアートユニオン宛文書で、解雇を撤回し、出勤停止命令(休職命令)も撤回することを表明しました。
2023年8月7日、プレカリアートユニオンと真商事(株)との団体交渉が開催された翌日の8月8日、Aさんが解雇・休職命令も撤回されたことから出社すると、真商事(株)はAさんにパソコンを使うことを許可せず、仕事を与えず、席を金城真氏の隣の席としました。Aさんが真商事(株)の社員に声をかけると「うるさい」などと強い口調で言われる等、まともにコミュニケーションがとれる状態ではありませんでした。

■事実無根の理由で2回目の解雇

2023年8月24日にプレカリアートユニオンと真商事(株)との間で、第2回団体交渉が開催されると、その場で金城真氏は、Aさんの前歴照会を行ったところ、前職をAさんに問題があったために解雇されたとか、職務内容に虚偽があったことなどを一方的に述べました。プレカリアートユニオンとAさんはそのような事実がなく、解雇もされていないことを主張しましたが、金城真氏の態度は変わらず、団体交渉後に、再度Aさんを事実無根の理由で解雇しました。

■賃金からの違法な天引き

真商事(株)は、20203年6月から8月にかけて、Aさんに金銭を貸し付けていたなどと主張して、Aさんの賃金から、次の通りAさんの同意なく30万円を控除しました。
6月25日支払分 10万円
7月25日支払分 20万円(ただし後10万円返還)
8月25日支払分 10万円
真商事(株)は、後からAさんに50万円を貸し付けたと主張ていますが、Aさんが真商事(株)から50万円を借り受けた事実はありません。賃金は全額払いが原則ですから(労働基準法24条)、そもそも一方的に控除することは違法です。もちろん借用書も金銭消費貸借契約書も存在しません。真商事(株)は一方的に貸付を主張し、Aさんの賃金から控除したに過ぎないのです。

■プレカリアートユニオンとの団体交渉も拒否

真商事(株)は、不当解雇を開き直り、賃金からの違法な天引きについても開き直っているばかりか、労働組合、プレカリアートユニオンとの団体交渉も拒否。やむを得ず、Aさんは2024年6月に地位確認の未払い賃金の支払いを求めて、東京地方裁判所に提訴しました。代理人は、旬報法律事務所の佐々木亮弁護士、高橋寛弁護士です。
皆様、ぜひ真商事(株)による不当解雇問題、違法天引き問題、不当労働行為問題(団体交渉拒否)の解決にご支援くださいますよう、お願いたします。

【抗議・ご意見は】 真商事株式会社 代表取締役 金城真
〒169-0051東京都新宿区西早稲田2-20-15高田馬場アクセス13階
TEL 03-6380-0666
https://shinshoji.co.jp/contact/

【労働相談は】 誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971
メール info@precariat-union.or.jp
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