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尾沢孝司です

 既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、
最高裁は12月23日上告を棄却しました。
とても残念です。怒りで一杯です。
いずれにしましても、今後、サンケン弾圧・尾沢裁判を総括し、
報告集会を行いたいと思いますが、先ずは皆様に上告棄却されたことを
お知らせし、これまでの多くの皆様の沢山のご支援ご協力に
深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
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サンケン弾圧・尾沢裁判の上告棄却を弾劾する

 12月24日、最高裁判所から尾澤裁判の「上告棄却」通知がきました。
 棄却理由は「上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、
実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の
上告理由にあたらない」というものです。
 12月4日に弁護団と被告人の上告趣意書を提出しました。
それから3週間たらずです。余りにも早すぎます。
控訴審では3人の学者の意見書を証拠採用しなかったので、
今回上告趣意書の添付資料として意見書を添付して提出し
受理されたことから、上告趣意書の内容を十分に検討したとは
とても思えません。
 最高裁の拙速な上告棄却は、控訴審において全く審理を行わないで
判決をくだしたことを最高裁が容認し、最高裁自身も全く同じ誤りを
犯したと言わざるを得ません。
最高裁上告棄却は、憲法31条、37条違反であり、裁判の三審制を
否定するものです。最高裁自身が憲法違反を犯しています。
 余りにも残念です。とても悔しいです。怒り以外にありません。
上告棄却に強く抗議します。
以上

Created by staff01. Last modified on 2024-12-27 20:06:19 Copyright: Default

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