愛知県労働委員会 子会社を解散した親会社の使用者性を認める命令
本年10月30日、愛労委令和5年3号港運企画・ネオロジ事件で勝利命令が交付されました。
2023年1月に偽計により子会社を解散した親会社の使用者性を認め、個人償却制運転手の労働者性を認めて親会社の団交拒否を不当労働行為と認定する画期的なものです。
また、組合の割増賃金の解決金を巡る交渉を非弁行為ではないとする判断も出ています。全面勝利です。
愛知連帯ユニオン
2024年11月1日
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Last modified on 2024-11-01 08:52:19
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